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2017年11月10日

超初心者向け知的財産のお話し その82

かえるくんです

久しぶりの更新になります。

今月2日に中野サンプラザで行われた知的財産制度説明会

に参加してきました。自分自身、少し知財の勉強から離れて

いましたので、新鮮な感じがしました。

日本では実用新案の出願件数は年々減少して、実際は権利を

守るには”弱い”という評価がされています。

ですが、製品ライフサイクルが短く、実用新案向きの案件や

実用新案の分割出願、特許権への変更なども可能なので

実用新案権も使い方によるかもしれません。

次回、その辺のお話を超初心者的観点から復習しようと

思います。


2017年09月21日

超初心者向け知的財産のお話し その81

かえるくんです

AI(人工知能)が実際に活用されるケースについて具体的な

内容が出てきました。

総務や経理業務の中で機械的、事務的に処理を行うような

仕事は徐々にAIの主戦場に置き換わってくるようです。

特許庁でもAIの導入を具体的に計画しています。

電話やメールでの問い合わせや、紙出願の電子化、誤字の確認

などはすぐにでも導入可能です。

特許分類の付与や先行技術調査などはキーワードをもとに分類

したり文献を特定して新規性の有無を判断したりできそうです。

拒絶査定がだされるまでの審査官とのやり取りはAIでは、まだ

難しいように思います。

ただ、銀行の受付に使われるような単純なAIにとどまらず、

時にAIが人間の能力を超えたパフォーマンスをすることが既に

実証されているという事実は否定できません。

将棋やチェスのソフトもそうですし

The Next Rembrandt(ザ・ネクスト・レンブラント)のように

レンブラントの作品の特徴を学んだAIがレンブラントのタッチ

で本人しか描けないような”新作”を描き上げています。

審査官は出願に対して最終的には”0”か”1”の決断を下しますが

補正の過程で、審査官のアドバイス、出願者の工夫次第で

どちらの着地点に近づくのか変わってしまいますが、AIが新たな

選択を指し示す可能性もあるかもしれません。

ただ、出願する企業の体力や業界を取り囲む環境、将来の展望

など様々な要素を勘案して権利化するか否かを決めますので

深部でのAIの活用は、もっといろいろな問題点が出揃ってから

のようにも感じます。



2017年09月19日

超初心者向け知的財産のお話し その80

かえるくんです

特許庁は次期通常国会でADR制度による特許法改正を目指している

とのことです。

ADRとは裁判外紛争解決手続きのことで裁判所での法廷闘争を

民間レベルで迅速に解決するためのものです。

ADRの決定に法的に認証することによって以下のように変わる

ことが想像されます。


ADRは裁判所ですることを、裁判所以外の場所ですることなので

裁判所(知財高裁)の負担も軽減されます。

ADRでの”決定”は裁判所で言うこところ”判決”ですので、通常は

その”決定”が不服だからといって、裁判所に”提訴”することは

できなくなります。

つまりADRを使うと、裁判という”カード”を既に使ったと見做され

ることになるからです。

ADR制度については既存の民間ADRを使うか、あらたに特許庁に

官製のADRを創設するか検討されるそうです。

ちなみに民間の既存ADRは

日本知的財産仲裁センターという日弁連と日本弁理士会の共同運営機関

です。






2017年09月04日

超初心者向け知的財産のお話し その79

かえるくんです

7月の新聞に掲載されていた話です。

ジェネリック医薬品というはご存知かと思います。

特許切れの医薬品を周知の特許情報(物質と製法)を基に

後発医薬品メーカーが作った医薬品です。

開発費用がかからない為、安価に製造できるというメリット

があります。

既知の薬品から逆算して、よりコストパフォーマンスのよい製造方法

を探し当てれば大きな利益を得ることができます。

特許権を与える行政側としては、

「いつまでも独占販売とはいかないよ!」

「権利が切れたら安く提供できるように開放するからね!」

ということで製造販売されるのがジェネリック医薬品です。

もちろん、先発医薬品と同等の薬効が得られるかの認証を

うけるもの大変なようですが一から開発するよりは楽です。

先発メーカーとしては権利切れギリギリまで独占したいという

のが本音ですが、後発の参入で一気に収益が減少するハード

ランディングも避けたいところです。

それで、期限が切れる前にジェネリック医薬品として子会社や

関連会社などに販売させて市場シェアを確保しておこ言うという

のがAG(オーソライズドジェネリック)です。

当然、先発品の独占期間は短くなりますが、ジェネリックの利益

の方が大きいという事でしょう。

2015年の時点で日本におけるジェネリック医薬品のシェアは60%

に及びません。一方、米国では90%を超えているそうです。

2016年に閣議決定された「2018年から2020年度末をめどに

ジェネリック医薬品のシェアを80%以上にする」という指針も

この動きを加速させたようです。

AGはオーソライズされているので、通常のジェネリックとは

違って、公開されていないすべての情報を先発メーカーから

提供されて製造されるものなので、厚生労働省の承認もとりわけ

簡単に済みます。

医薬品の特許は”人道上の理由”が、特に重くのしかかってきます。

”儲けより人の命”と言われれば、当然です。


また、すべての薬に、代替になるような薬が存在するわけでは

ありません。

そういう代替の利かない薬は強制的に値下げすべしというルール

もあるようです。

”Z2”

後発医薬品メーカーも、特許侵害訴訟を気にかけながらジェネリック

に積極的に取り組まなくてはなりませんし、複雑な業界です。








2017年08月30日

超初心者向け知的財産のお話し 再開します

かえるくんです

ブログ再開します。

2017年01月20日

超初心者向け知的財産のお話し その70

かえるくんです

前回、米国のスーパー301条に触れましたので

今回も続きです。

JETROの報告書に2016年のスーパー301条の概略

があります。

優先監視国(The Priority Watch List)

中国、インド、アルジェリア、アルゼンチン、チリ、インドネシア
クエート、ロシア、タイ、ウクライナ、ベネズエラ

監視国(The Watch List)

バルバドス、ボリビア、ブラジル、ブルガリア、カナダ
コロンビア、コスタリカ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、ギリシア
ガテマラ、ジャマイカ、レバノン、メキシコ、パキスタン、ペルー
ルーマニア、スイス、トルコ、トルクメニスタン、ウズベキスタン
ベトナム

知財保護にもっとも問題がある国に中国、インドという大国が

あるというのが知財権保護が抱える問題を象徴していると

いえます。まして中国の知財局は”世界5大特許庁”の一つ

にもなっています。近年は国際基準に近づけるような法改正

が頻繁に行われているのも事実ですがトレードシークレット

(営業秘密)やネットでの海賊版配布などで懸念も高まって

おり、また外国企業の市場進出に対して知的財産の現地化

を求める行為も認められるなど、同国への市場進出には

慎重に進める必要があるようです。

また、インドでは政府の知的財産保護の具体的成果が

みられないとの指摘がされています。


「2016年スーパー301条 報告書」が発表されたのが

2016年4月・・・・つまり、トランプ大統領を想定していない

状況なので【TPPの批准】が大きな前提となっており、

報告書の中にも【TPP】という単語が45回出てきます。

ですので「2017年スーパー301条 報告書」の記述が

どのように変わるのか気になります。





2017年01月17日

超初心者向け知的財産のお話し その69

かえるくんです

今回はフィリピンの知財保護環境についてお話します。

超初心者向けで。

こういった話は弁理士試験にも知財検定にも出てきませんが

弁理士としては必要な知識ですし、知財部社員として

備えたほうが良いものだと思います。

さて、【スペシャル301条】ってのがあります。

アメリカで制定された、『包括通商・競争力法』条項の一つ

で知的財産権を侵害しているとして国を特定し、是正を

求めるルールです。

金融関係では「スーパー401k」とかもありますし、

ネーミングがいかにもアメリカ的ですね。

2014年の【スペシャル301条】ではフィリピンは監視国から

外されましたが「通常時の対象」として監視される分野が

あります。

1. 知的財産権行使に実効性がない

2. 摘発や押収といった対策を強化しているが、蔓延して

  いる海賊版や模倣品の撲滅は不十分

という位置づけです。

率直に言えば、まだまだフィリピンをはじめ東南アジアの

国々は知財途上国といえます。

フィリピンの知的財産保護の種類は

1.著作権および著作隣接権

2.商標およびサービスマーク

3.地理的表示

4.意匠

5.特許

6.集積回路の回路配置

7.非公開情報の保護

フィリピンは上記の法整備は有しているので

事業展開する場合は知的財産の権利化が常に

望ましいです。




超初心者向け知的財産のお話し その68

かえるくんです

IoT関連特許について調べてゆくとFRANDというキーワード

に行き当たりました。

これって何かと調べてみると、あの超有名な訴訟が・・・

Apple vs samsung

この訴訟が話題になっているときは、勉強してなくて

わかりませんでした。

ただ、漠然と、特許権侵害の訴訟だと・・・

FRAND宣言とは

Fair & Reasonable & Non-Discriminatory な条件で

ライセンスをする旨の宣言。

FRAND宣言は業界団体にされるものです。

特許権を持つ企業がFRAND宣言をする理由は

1自分たちの持つ特許技術を標準技術にしてもらい

市場を拡大して儲けたい

2とはいえ、特許をただで使わせるのは嫌だ。

開発費もかかっているんだから。

という時に、高額ではない一定の特許使用料をもらいつつ、

団体として標準技術として認めてもらうためにする宣言です。

ただし、そこにはFRANDの”F”公正さ)が欠かせません。

この裁判では"samsun"に誠意ある対応があったのかが争点です。

判決では

「アップルが使用許可を求めたのに、サムスンは誠実に

交渉すべき信義則上の義務を尽くさなかった」として、

アップルに対する損害賠償請求は「権利の乱用に当たる」

として、過剰な損害賠償を認めず、適切なライセンス料の

支払いのみをすることとなりました。

こうしたFRAND宣言にかかわる争いでは大きな指針が

できたことになりました。















タグ:facet FRAND IoT

2016年11月10日

超初心者向け知的財産のお話し その64

かえるくんです

久しぶりの更新になってしまいました。

昨日、次期アメリカ大統領にトランプ氏が選出されました。

かえるくんも、ヒラリーだと予想したので驚きました。

あれだけ毒を吐きまくって選挙に勝つなんて、ヒラリーは

どれだけ嫌われてたんだということですね。

トランプ氏の当選でTPPが反故にされる可能性が高くなり

ましたが、当然、知的財産の分野も影響を受けると思います。

今年の2月に特許庁でまとめられた資料によると

参照 「TPP協定を担保するための特許法改正について」

日本も特許法第30条の新規性喪失の例外規定(グレース

ピリオド)について、6か月から12か月に延長する改定を

予定しています。

これは特許出願前に特許技術を公開しても、公開から

一定期間内に特許出願し、さらに然るべき文書を提出して

認められれば特許の新規性が認められるというものです。

ほかにも著作権の保護についても死後50年から70年に

延長される予定です。

TPPを考慮に入れなくても、世界的には各国で特許に

関する大きな隔たりがなくなるように動いていますので

完全にTPPに盛り込まれた改定がストップするとは思え

ないのですが、たとえば米国の製薬会社のようにTPP

によって莫大な恩恵を期待している業界にとっては風向

きが変わるのは心配かもしれません。



超初心者向け知的財産のお話し その63

かえるくんです

久しぶりの更新になってしまいました。

昨日、次期アメリカ大統領にトランプ氏が選出されました。

かえるくんも、ヒラリーだと予想したので驚きました。

あれだけ毒を吐きまくって選挙に勝つなんて、ヒラリーは

どれだけ嫌われてたんだということですね。

トランプ氏の当選でTPPが反故にされる可能性が高くなり

ましたが、当然、知的財産の分野も影響を受けると思います。

今年の2月に特許庁でまとめられた資料によると

参照 「TPP協定を担保するための特許法改正について」

日本も特許法第30条の新規性喪失の例外規定(グレース

ピリオド)について、6か月から12か月に延長する改定を

予定しています。

これは特許出願前に特許技術を公開しても、公開から

一定期間内に特許出願し、さらに然るべき文書を提出して

認められれば特許の新規性が認められるというものです。

ほかにも著作権の保護についても死後50年から70年に

延長される予定です。

TPPを考慮に入れなくても、世界的には各国で特許に

関する大きな隔たりがなくなるように動いていますので

完全にTPPに盛り込まれた改定がストップするとは思え

ないのですが、たとえば米国の製薬会社のようにTPP

によって莫大な恩恵を期待している業界にとっては風向

きが変わるのは心配かもしれません。



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