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2017年06月23日

超初心者向け知的財産のお話し その78

かえるくんです

14歳の天才棋士の連勝記録が続いています。

ちょうど昨年3月に将棋界で唯一の将棋新聞「週刊将棋」が廃刊に

なったということを知人から聞いていたので、あと1年でも延命で

きていれば廃刊にならずに済んだのかもしれないと残念な気がします。

業界紙というのは長い時間軸を持った意味のある記録媒体でもあり

ます。

将棋の世界では、協賛金(スポンサー)が減ってプロでもなかなか

生活できないところもあり、読者層、つまりプロを目指す人も減少

傾向が続いているそうです。

話は知的財産権についてになります。

これまで棋譜については著作権は存在しないという見解が主流でした。

いまも主流だと思います。

著作物の定義については以下の通りです。

”思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、

美術又は音楽の範囲に属するもの”

棋譜がどのように当てはまるか考えると

棋譜は

”思想又は感情を創作的に表現したもの”

とは言い切れないと思います。

”文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”

ではありません。

よって、著作物とはなりません。

正直、そのようなところまで権利を主張するとなると

ドン引きですね

「将棋はその一手一手が創造の産物なのだ」という人がいても

それは、一定のルールに従って駒を進めているにすぎません。

決して将棋を軽視しているわけではありません。

将棋は素晴らしい頭脳戦を見せてくれる最高のエンターテインメント

だと思います。

だからこそ、そこで権利を主張するようなセコイまねをしてほしく

ないのです。

一定のルールに従っているからと言って、その積み重ねに創造性も

あるのではと思う方もいるかもしれませんが、ラグビーやアメフトの

スポーツにだって、戦略的なフォーメーションみたいなものがあります。

将棋はスポーツではないというかもしれません。

ですが2006年のアジア大会ではチェスが「頭脳の格闘技」という解釈

から正式競技になりました。

チェスをスポーツの仲間に入れるのはどうかと思いますが。


再び灯り始めた将棋人気の火を絶やさないように、セコイ権利の

主張はやめていただきたいと思います。







2016年09月26日

超初心者向け知的財産のお話し その62

税理士 通勤講座


かえるくんです

以前、パテントトロールについて、少し触れました。

パテントトロールは発明特許を実際に産業的に活用

することなく、特許侵害訴訟などのネタとしてのみ

使うことで賠償金をせしめることのみを目的とした

集団のことです。

これの著作権バージョンが、コピーライトトロール、

著作権トロールです。

コピーライトトロールは、ネットの普及にともない

急速に増えてきました。

ネット上にわざと著作物をアップロードして知らず

にその著作物を商用利用した会社を訴えるものです。

オリンピックのロゴ問題でも話題になりましたが、

ネット上にアップされた著作物を、知識がないために

無断利用してしまうケースは少なくありません。

「会社の担当者がうっかり・・・」

では言い訳にならず、多額の賠償金を請求されます。

ネット上にある著作物の流用は控えなければなりません。








2015年11月20日

超初心者向け知的財産のお話 その17





かえるくんです

この前から著作権のお話をして、今回は種苗の話ですが

その前に、触れ忘れたことがありました。今後も、時々

こんなことがあるかもしれませんが笑って流してくださいね。

産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)と著作権、

そして今回お話しする種苗法の違いは所管省庁の違いです。

産業財産権は経済産業省特許庁で、登録申請もそちらに

しますが、著作権の登録は文化庁種苗は農林水産省

なります。

著作権は、お話したとおり、創作したその時に権利が発生しま

すが、著作財産権も含まれますので譲渡も可能です。

こうしたときに権利の所在がきちんと証明されて取引が安全に

行われるために登録制度が存在します。登録せずに権利の

移転が行われたとしても有効ですが、安全のために登録した

ほうがよいのです。

著作物(プログラムの著作物を除く)は、公表、譲渡が行われた

という事実があったときだけ登録可能となります。

創作して嬉しくて登録しようとしてもできないということです。

資格講座の資料請求はLECで



次は本当に種苗についてです。





2015年11月19日

超初心者向け知的財産のお話 その16





かえるくんです

ちょっと、前回お話した著作者人格権について追加です。

著作者人格権の「氏名表示権」「同一性保持権」について

お話しました。

著作人格権は”原則”、”著作者本人にのみ帰属する権利

でこのことを「一身専属性」といいます。

上記2つのほかに「公表権」というのがあります、著作物を

”公表するか、公表しないか、どう公表するかを決める権利”です。

しかし、”原則”と書いたように例外もあります。

著作者の死後に、他人が「著作者の名誉を害するような改変」

を加えたりした場合、遺族(もしくは遺言書で指定されたもの)には

名誉声望保持権として、名誉を回復するための権限が与えられて

います。

著作者人格権を「一身専属性」としながら、このような権利を認めて

いるのは、著作権についてのベルヌ条約に沿ったものにする為です。

次は本当に種苗法のお話で・・わーい(嬉しい顔)


旅に出ながらでも勉強はできるか・・・・





2015年11月18日

超初心者向け知的財産のお話 その15





かえるくんです

今回は著作権のつづきです。

【共同著作物について】

2人以上で協力して創作したものでそれぞれの分を分離できないもの

を言います。例えば2人以上で協力して描いた絵画や特に担当を決めず

書いた本、共同で作曲した楽曲などは明確に分離できないので”共同著作物

となります。本などで各章ごとに執筆担当が分かれている場合は分離可能

なので共同著作物とはなりません。

共同著作物の権利を行使するには著作者全員の同意が必要となります。

【編集著作物について】

新聞のように記事それ自体は事実のみを書き記しているだけなので著作物には

なりませんが、新聞の紙面レイアウト編集者の創造によるものと言えるので

新聞全体が著作物となります。

また、写真がたくさん載っている図鑑は、写真そのものに著作権があるだけでなく

写真のレイアウトにも著作権が発生しますので2重の著作権を持っていると言えます。

しかし、例えば動物図鑑で五十音順に動物名を列記してもレイアウトに創造性が

ないので編集著作物とは認められません。

また、編集著作物にはデータの編集著作物は原則含まれませんが、創造性のある

データの著作物は認められるという、難しい部分が裁判で争われています。

【映画の著作物】

映画の著作物は何かと特別な扱いがされます。

まず、著作者と著作者が違います

著作者監督であり、演出、制作、撮影、美術、照明などのスタッフです。

脚本家、原作者、作曲者助監督は著作者になりません。

著作映画製作者のみで、著作者も、映画の発注者も著作権者には

なりません、ただし、上記の著作者には著作者人格権のみ認められています

大島渚監督が映画製作会社と争ったのは、そこの権利についてです。

資格講座の資料請求はLECで



次回はあまり聞かないかもしれません、種苗法について

男は黙ってコーヒーか・・・・










2015年11月17日

超初心者向け知的財産のお話 その14

英会話教材はスピークナチュラル


かえるくんです

著作隣接権と著作権侵害のお話です。

著作隣接権は著作物を使って”何かをする人(法人)”に与えられる権利です。

レコード製作者、放送事業者、実演家等に与えられます。

@レコード製作者の著作隣接権
レコードを無断で複製、送信可能化、譲渡、貸与等されない権利、
商業用レコードの二次使用料を受ける権利

A放送事業者の著作隣接権
放送を無断で複製、送信可能化、譲渡、貸与等されない権利、
商業用レコードの二次使用料を受ける権利

B実演家の著作隣接権
実演に関して無断で録音・録画等、又は無断で放送、送信可能化等
をされない権利です。ただし、映画の著作物については二次的録音・
録画には権利は及びません、これをワンチャンス主義といいます。

実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手、などの文字通り実演を
行う人以外にも、実演を指揮する人、演出する人も含みます。

実演家だけが””なので、特別に【氏名表示権】【同一性保持権】
著作者人格権)がついてます。

著作者人格権については前回の説明どおりです。

次に著作権侵害と救済についてお話します。

著作権の侵害には
@原著作物に依拠して作成された場合
A原著作物と実質的に同一又は類似である場合
B法律上禁止された行為を行う場合

侵害に対する救済としては
@差止請求権
A損害賠償請求権
B慰謝料請求権
C不当利得返還請求権
D名誉回復等の措置の請求

などがあります。

近年は、携帯・スマホの所有率がほぼ100%なので

気軽に付属のカメラで撮影されブログ、SNSにアップされますが

その時に、バックに著作物などが写り込んだ場合は侵害行為に

当たらないという判断がされてますが、写り込んだ事を利用して

写真を販売する行為は侵害にあたり、著作者の許諾が必要です。





次回は編集著作物、共同著作物、映画の著作物についてお話します

今年はそばでも打ってみるか・・・・





2015年11月15日

超初心者向け知的財産のお話 その13

ビジネス英語なら日経


かえるくんです

著作権の続きです。

著作権は中に以下の3つの権利を含んでいます

著作財産権・・・実際に権利を譲渡してお金にできます
著作隣接権・・・直接的に著作物を創造してはいないけど
間接的に有する権利です。実演家、レコード製作者、放送事業者等
に与えられます。CDのコピーは著作権侵害にあたりますし、演劇を
録画して販売してもダメというこです。
著作者人格権・・・勝手に作品を作り変えたり、名前を伏せて発表され
ない権利で、それぞれ、同一性保持権氏名表示権と言われます。

ここは結構ボリュームがありますので何回かに分けてお話します。

今回は著作財産権について

著作財産権には様々な権利があります、その内訳の権利支分権

と言います。支分権(しぶんけん)には(カッコ内は著作権法の扱い)

複製権(21条)無断で複製されない権利
上演権及び演奏権(22条)無断で公衆に直接見せ又は上演・演奏
されない権利
上映権(22条2)無断で上映されない権利
公衆送信権(23条)サーバーにアップロードされない権利
口述権(24条)言語の著作物を公に口述されない権利
展示権(25条)美術品又は未発行の写真を公に展示されない権利
頒布権(26条)映画の著作物をその複製物により頒布されない権利
譲渡権(26条2)原作品又は複製物を譲渡により公衆に提供されない権利
貸与権(26条3)著作物をその複製物の貸与により公衆に提供されない権利
翻訳権、翻案権(27条)著作物を翻訳、編曲、翻案等されない権利
二次的著作物の利用に関する原著作権の権利(28条)二次的著作物
について、その原著作物の著作者も権利を持つ

頒布権は映画独特の権利で内容は”譲渡権+貸与権”です。

貸与権とはレンタルレコード(CD)屋を想定した権利です。

著作財産権では、勝手に商売目的でコピーしたり、展示したりはダメよということです。

なので以下の場合、無断で著作物を利用できます。

・私的使用のための複製(コピープロテクション回避はダメ)
・引用
・営利目的以外の上演など(学校の文化祭での演劇など)
・プログラムのバックアップコピー(現物を所有してる場合)
・図書館などにおけるコピー
・教科書などへの掲載
・試験問題としての複製
・視聴覚障害者等のための複製
・時事問題に関する論説の転載等
・政治上の演説等の利用
・時事報道のための利用

など、多数あります。

今回は以上です

次回は著作隣接権についてお話します





ちょっと、難しい言葉が増えてきました・・・・できるだけ平易に

お話しようと思ってます。

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超初心者向け知的財産のお話 その12

LEC東京リーガルマインド


かえるくんです

今回は著作権のお話です。

今まで産業財産権のお話しだったので少し感じが違うかも・・

それでも考え方は変わりませんので気楽に読んでくださいね

まず、著作権って、絵画、小説、彫刻、映画、歌詞、曲、マンガ・・・

いろいろありますよね。

著作権は誰のものかというと、著作した人のものです。

絵画や小説、彫刻なんかは作家、曲は作曲家、マンガは漫画家

にその権利があります。著作権は”創作したとき”に発生します。

特になんの手続きも要りません、こういうのを”無方式主義”といって

ベルヌ条約という条約で世界レベルで保証されています。

著作権は死ぬまで保証され、さらに死んだ跡も50年も保証されます。

2015年10月1日に死んだ場合、著作権の保証は2065年12月31日まで。

翌年2066年1月1日には消滅します。

会社として著作権を取得した場合(職務著作)やペンネームで発表され

著作者がナゾの場合は公表後50年で著作権は消滅します。

会社として著作権を取得した場合で会社が解散しても著作権は消滅します。

なお、映画の著作権については公表後70年として特例です・・・・・・・

だがしかし・・・・それもここまでTPPってご存知でしょう

それによって映画のみならず、すべての著作権が70年になるそうです。

今後の動向に注目です。

ここで職務著作について説明します、重要事項です。

職務著作は@会社などが自社の名義で公表するもの(但し、プログラム

の著作物は会社名義の公表をしなくても職務著作となる)

A会社などの業務に従事するものが職務上作成するもの です。

勤め人の著作は、ほとんど職務著作になるということです。

プログラムについて言えば、”プログラム言語”の著作権は

認められませんが”プログラム言語を使ったソフト”は認められます。

プログラムの著作物とは、あくまで”プログラムのソフト”なので

注意が必要です。この辺は、知的財産管理技能検定にも

度々出題されます。

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次回は著作権の中身についてもう少しお話します。






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