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2016年03月11日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その41

かえるくんです

いよいよ今週末に知的財産管理技能検定です。

解説は学科試験の途中ですが、来週からもペース

を落としながら過去問の解説をする予定です。

Q21、弁理士の業務範囲に関する問題です。

ア 弁理士でなければ,意匠権の登録料の納付を業
 として行うことはできない。

 登録料など権利取得後ののもは弁理士以外でも
 業として行うことができます。

イ 商標登録出願は,代理人によらなければ出願す
 ることはできない。

 権利者本人だって出願できます。

ウ 弁理士は,弁護士と共同でなくても,裁判所におい
 て特許無効審決の取消しを求める訴訟の 代理人
 となることができる。

 その通りです。

エ 弁理士が特許出願の代理を業として行う場合,特
 許業務法人として行う必要がある。

 法人でなくても可能です。


2016年03月08日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その40

かえるくんです

引き続き、2級の過去問題解説です。

Q20、特許係争についての問題で正しいものを選びます。

ア 損害賠償請求する場合には,相手方を特定して事前
 に警告する必要がある。

 いつも事前に察知できると限りませんので事前でなくて
 も損害賠償請求はできます。

イ 差止請求訴訟においては,先使用権の主張は認めら
 れない。

 権利者は先使用権者に差止請求できません。

ウ 特許権に基づいて特許侵害訴訟を提起した場合,当
 該訴訟係属中においては,当該特許権に対して,特許
 無効審判を請求することはできない。

 そもそも特許自体が無効であると対応するのは当然の
 手段です。特許無効審判を請求できます。

エ 特許無効審判により特許が無効になった場合であって
 も,その特許に対応する中国の特許も同時に無効とは
 ならない。

 特許無効の判断は、それぞれの国で判断されますので
 中国の特許も同時に無効になるとは限りません。
 
 商標のマドプロ出願の場合は、セントラルアタックされる
 と指定国の登録も失効してしまいます。これはマドプロ
 特有のリスクなので混同しないようにしましょう。
 セントラルアタックはこちらを参照ください



 

2016年03月03日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その39





かえるくんです

引き続き2級過去問題解説です。

Q19、著作権法についての問題です。
 この問題はTPPの発効にも影響される時事的問題
 なので、要注意です。


ア 著作権に関するベルヌ条約には,内国民待遇の原
則が規定されている。

その通りです。

イ 日本で最初に発行された著作物であれば,外国人
の著作物であっても日本の著作権法で保護される。

その通りです。

ウ 日本と保護を求める外国がベルヌ条約による保護
関係にある場合,当該外国の保護期間が日本より短い
場合は,当該外国の国民の著作物は当該外国の保護
期間だけ保護すればよい。

その通りです。
たとえば日本の著作権は死後50年、ドイツの著作権は
死後70年、保護されます。
死後51年のドイツの著作物を日本で使おうとする場合、
日本の法律ではフリーで使えますが、実際はドイツの
法律が適用されて死後70年を経過するまでフリーには
なりません。逆に死後51年の日本の著作物をドイツで
使うときはドイツの著作権法ではフリーではありませんが
日本の著作権法ではフリーなのでドイツでフリーに使え
ます。
TPPの発効により、日本においても著作権の保護期間
は作者の死後70年になりますので、ドイツでは今後、
日本の著作物をフリーで使うのに死後70年を待たなくて
はなりません。
また、TPP発行で保護期間が死後70に変わっても、
すでに権利切れしている著作権が復活することはありま
せん。

エ 外国において創作され,外国において最初に発行
された著作物は,日本国民の著作物であっても日本の
著作権法の保護対象とはならない。

日本国外で最初に発行された著作物については日本
国民の著作物、最初に国内で発行された著作物(日本
国外における発行日から30日以内に日本国内で発行
された場合を含む)、著作物条約により日本国が保護義
務を負う著作物を保護の対象と定めています。
(著作権法6条)
よって、保護対象となります。


2016年03月02日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その38





かえるくんです

引き続き、2級過去問題の解説(2015/7学科)です。

Q10、著作権について最適なものを選びます。

ア 営利目的ではなく,聴衆又は観衆から料金を受けず,
実演家に報酬が支払われない場合であっても,公表さ
れていない著作物を著作権者の許諾なしに上演するこ
とはできない。

 その通りです。公表されている著作物を上の条件で
 使用する場合は、著作権者の許諾は不要です。

イ 公正な慣行に合致し,正当な範囲内で行われるもの
であれば,公表されていない著作物であっても引用して
利用することができる。

 公表されていないと引用できません。

ウ 偶然独立して似たような著作物が創作された場合で
あっても,著作権の侵害となる。

 偶然似てしまったのですから侵害ではありません。

エ 公衆の使用に供することを目的として設置されている
自動複製機器を用いて,著作物を複製する行為は,私
的に使用する目的であれば,著作権の侵害となることは
ない。

 私的使用目的での複製には著作権は及びませんが、
 公衆の使用に供する目的として設置される自動複製機
 、簡単に言えばコンビニのコピー機、で複製することは
 禁止されています。ただし、文書や図面に限っては、
 当面、認められています。ですので「侵害になることは
 ない」とはいえません。
 この問題のポイントは青い太線部分の存在です。


Q11、独占禁止法について最も不適切なものを選びます。

ア 独占禁止法で禁止されている行為によって被害を
受けた者は,同法による救済を受けることはできるが,
損害賠償を請求することはできない。

損害賠償も請求できます。

イ 他社に対して特許の実施を許諾する契約の際に,
成果物及びその類似品の「販売価格」について協定を
結ぶことは,「不当な取引制限」となるおそれがある。

 その通りです。価格制限は不当な取引制限に該当し
 ます。

ウ 同業者と締結する共同開発契約において,競合す
る会社や新規参入の「排除」を目的とした合意を行う
ことは,「私的独占」となるおそれがある。

 その通りです。排除を目的としてはダメです。

エ ライセンスを受けた者が,改良発明や応用発明をし
た場合に,その権利をライセンスした者に帰属させるこ
とは,「不公正な取引方法」に該当する。

 その通りです。改良発明などの新たな権利は、その
 発明者に属します。

Q12、特許の拒絶査定、拒絶審決について最適なもの
 を選びます。
過去ブログを参照ください

ア 特許出願人以外の者は,拒絶審決に対する訴えを
提起することはできない。

 その通りです。

イ 拒絶審決に対する訴えは,拒絶審決の謄本の送達
の日から20日を経過した後は,提起することができない。

 30日以内です。

ウ 拒絶審決に対する訴えは,出願人の住所(法人の
場合は所在地)により定められる,管轄する高等裁判所
又は知的財産高等裁判所のいずれかを選択して行うこ
とができる。

 審決に対する訴訟は知財高裁だけで行われます。

エ 拒絶査定に対する不服の申立てについては,拒絶審
決を待たずに直接裁判所に訴えを提起することができる。

 拒絶査定不服審判を経て、裁判所へ訴えることができ
 ます。






2016年03月01日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その37

かえるくんです

引き続き、2級の過去問解説です(2015/7学科)

Q7、商標登録についての問題で間違っている選択肢
 を選びます。


ア 商標登録出願に係る商標が,極めて簡単で,かつ,
ありふれた標章のみからなる商標に該当する場合には,
そのことを理由として商標登録を受けることができない。

イ 商標登録出願に係る商標が,他人の業務に係る商
品と混同を生じるおそれがある商標に該当する場合に
は,そのことを理由として商標登録を受けることができ
ない。

ウ 商標登録出願に係る商標が,商標権が消滅した日
から1年を経過していない他人の商標
であって,その
商標権に係る指定商品について使用をするものに該
当する場合には,そのことを理由として商標登録を受
けることができない。

エ 商標登録出願に係る商標が,ありふれた名称を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標に該当する場合には,そのことを理由として商標登
録を受けることができない。

この問題は消去法でウが選ぶべき選択肢となります。
こちらの過去ブログを参照ください。

どうしてウが間違っているのかということですが、
平成24年4月までは、使用禁止だったのですが法改
正によって、消滅後1年経過していない商標にかかる
商品、サービスについて他人が商標登録できるように
しました。

商品のライフサイクルが短い現在、この規定による弊
害のほうが大きくなってきたことによります。



Q8、知財戦略について間違っているものを選びます。

ア 海外出願先を決定するにあたっては,現在の市場
国,将来の市場国,自社の生産国,自社の生産予定
国,さらには他社の生産国や生産予定国も検討すべ
きである。

 その通りです。

イ 研究開発活動による「創造」と,発明を権利として
保護する「権利化」と,発明実施等による経済的利益
による「活用」の一連の流れをわが国では「知的創造
サイクル」と呼び,これをうまく回転させることにより,
企業の知的財産活動の活性化が図られ,産業の発
達につながる。

 その通りです。

ウ 特許出願すべきか営業秘密として管理すべきか
については,技術的に高度な発明の場合には特許
出願すべきであり,技術的にそれほど高度ではない
発明の場合には営業秘密として管理すべきである。

これが違います。こちらの過去ブログを参照ください。
高度か否かが判断基準ではなく、秘匿しやすいか
否か
で権利化するか、営業秘密にするかを判断し
ます。

エ 国内外における特許出願の早期権利化を図るために,早期審査制度や,特許審査ハイウェイ
制度を利用するのは,有効な手段である。

その通りです。








2016年02月29日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その36





かえるくんです

2級過去問題解説(2015/7学科)です。

過去問題の解説も36回目にもなると、同様の問題

が出題されるようになってきました。

知的財産管理技能検定の合格は過去問題の選択肢

を理解することです。

2級の合格基準は8割と高めですが基本を押さえれば

クリアできます。


Q5、商標の登録異議申し立てについての問題です。

ア 不使用取消審判において,請求に係る指定商品と
 類似する役務についてのみ商標権者が登録商標を
 使用していても,商標登録は取り消されることがある。

 その通りです。類似の範囲はあくまで侵害を排除でき
 るだけで、自分が使えるわけではありません
 逆に、そういう使い方では商標を使っていると判断さ
 れません。

イ 登録異議の申立ては,商標掲載公報の発行日から
 2カ月経過後であっても利害関係人であれば行うこと
 ができる。

 違います。利害関係者であっても2か月を経過したら
 登録異議申し立てはできません。

ウ 商標登録が商標法第3条第1項第1号(普通名称)
 の規定に違反してされたとき,商標権の設定登録の
 日から3年を経過した場合であっても,商標登録無効
 審判を請求することができる。

 違反していても、5年の除斥期間を経過すれば商標
 登録無効審判を請求できなくなります。
 3年経過ならまだ請求できます。
 除斥期間はこちらをご覧ください

エ 不使用取消審判の請求前3カ月からその審判の請
 求の登録の日までの間に,日本国内において商標
 権者がその請求に係る指定商品についての登録商
 標の使用をした場合であって,その登録商標の使用
 がその審判の請求がされることを知った後である場
 合には,商標登録は取り消されることがある。

 その通りです。
 「不使用取消審判が請求されそうだ!やばい!」
 といって、急に使ってもだめですよ・・と言う事です。


Q6、特許出願の手続き補正に関する問題です。
 ちょっと、難しい問題かもしれません。
 特許出願の基本は「特許請求の範囲」「明細書」
 「図」です。要約書は公開特許公報に掲載するのに
 使われるものです。

ア 要約書は,特許発明の技術的範囲を定める場合
 に参酌しない書類であるから,手続補正の対象とは
 ならない。

 手続き補正の対象になります。
 要約書や優先権主張書は内容については制限され
 ませんが、時期的な制限はあります。

イ 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の
 送達前はいつでも,願書に添付した特許請求の範
 囲について補正することができる。

 いつでも補正ができるのは最初の拒絶理由通知が
 出る前です。過去ブログを参照ください。

ウ 明細書の記載内容について,特許出願後に手続
 補正書を提出して,補正が認められた場合,補正し
 た内容は出願時に遡って効力を生ずる。

 その通りです。遡及効といいます。

エ 訂正審判の請求人は,訂正審判の請求書に添付
 した訂正した明細書については補正することができ
 ない。

 その通りです。訂正審判は特許権が認められた後に
 その特許内容を訂正するためにします。
 もちろん、減縮する訂正しか認められず、訂正後は
 その状態で独立特許要件を満たさないといけません。
 最後の拒絶理由通知を受けた後と同様の対処です。




 





2016年02月26日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その35

かえるくんです

2級過去問題解説(2015/7学科)です。

Q1、著作者人格権の問題です。

ア 著作者人格権は相続の対象となる。

 本人のみに帰属(一身専属性)するのでなりませんが、
 著作者の死後に、生前の著作者を蔑むような行為など
 人格的利益が侵害されないように著作者や遺族の心
 情を保護する規定は設けられています(60条、116条)。

イ 著作者人格権を侵害された場合,著作者は侵害者に
 対して損害賠償を請求することができない。

 侵害行為の差止、損害賠償、名誉回復など請求でき
 るほか、刑事罰(5年以下の懲役又は500万円以下の
 罰金もしくは併科)も規定されています。

ウ 職務著作の場合,著作者人格権は著作物を作成した
 従業員ではなく,法人が有する。

 ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転
 された後も著作者が保有する権利
とされているので
 著作者人格権は従業員に帰属します。

エ 著作物の創作を他社に委託した場合,業務委託契約
 に定めがあれば,委託者が著作者人格権を有する。

 ウと同じ理由で、契約の定めがあっても被委託者に
 帰属します。


Q2、ライセンス契約についての問題です。

ア ライセンスされた技術を利用して研究開発コストを
 低減できる。

 すべてをゼロから開発するより安く済みます。

イ ライバル企業の牽制,参入防止により市場を独占
 できる。

 独占する意図があればライセンスはしません。

ウ 相互にライセンスすることにより,事業活動の自由
 度を確保できる。

 クロスライセンスは互いの特許を使いあえるように
 するので自由度が増します。

エ ライセンス収入による収益を確保できる。
 その通りです。
 なお、ライセンスは特許だけでなく、ノウハウでも
 ライセンス契約できます。


Q3、特許の出願についての問題です。

ア 期間の計算に際し,期間が午前零時から始まるとき
 は,期間の初日は算入しない。

 参入します。

イ 特許を受ける権利が共有に係る場合,共同で特許
 出願をする必要がある。

 その通りです。

ウ 特許庁長官は,特許出願の実体審査を行う。

 審査を行うのは審査官です。

エ 期間の計算に際し,特許出願に係る書類を郵送した
 場合には,特許庁に到達した日を特許出願の出願日
 とする。

 郵便の場合、投函した日(消印日)が出願日になります。
 ただし、消印が不明瞭の時は届いた日が出願日になりま
 す。
 今はほとんどが電子出願ですが、実際に特許庁に持参
 する場合は持参した日が出願日になります。




 





2016年02月24日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その34





かえるくんです

引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。

Q36、プログラムの著作物の職務著作についてです。

ア 法人その他使用者の発意に基づいて著作物を作成
 すること。

イ 法人その他使用者の業務に従事する者が職務上著
 作物を作成すること。

ウ 法人その他使用者が自己の著作の名義の下に著作
 物を登録すること。

エ 著作物の作成時における契約,勤務規則その他に
 著作物の帰属を法人以外とする規定が定められてい
 ないこと。

 ア、イ、エはその通りです。ウは”自己の名義”では、
 職務発明とはなりません。

Q39、許諾のいらない著作物の利用についてです。

公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ, 聴衆又
は観衆
から料金(いずれの名義をもってするかを問わず,
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)を受け
ない場合には, 公に上演し,演奏し,上映し,又は口述す
ることができる。





2016年02月23日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その33





かえるくんです

引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。

Q32、著作者人格権の問題です。
 こちらを参照ください。

ア 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作
 物を利用する行為は,その著作者人格権を侵害する行
 為とみなされる。

 その通りです。

イ 著作者は,すでに自らが公表した著作物の場合であっ
 ても,その著作物について公表権を有する。

 公表権は未公表の著作物にかかる権利です。

ウ 著作者は,著作物を公衆に提示する際に,著作者名を
 実名又は変名で表示するだけでなく,著作者名を表示し
 ないことを決定できる氏名表示権を有する。

 その通りです。

エ 著作者は,著作物自体だけでなく,その著作物の題号
 についても,改変を受けない同一性保持権を有する。

 その通りです。”題号”という言葉は、過去の試験で複数回
 使われています。

Q35、商標権についての問題です。

ア 商標権者は,故意に商標権を侵害した者に対し,損害
 の賠償を請求することができる。

 その通りです。商標法違反はすべて故意犯で、確定的
 故意と未必の故意があり双方違反対象です。
 ですので全く故意がなければ罰せられません。


イ 商標権者は,商標権を侵害する者に対して,当該商標
 権に基づく差止請求権を行使することができる。

 その通りです。

ウ 裁判所は,故意により商標権を侵害し商標権者の業務
 上の信用を害した者に対して,商標権者の請求により,
 商標権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置
 を命ずることができる。

 その通りです。

エ 商標権の侵害の罪については,告訴がなければ,公訴
 を提起することができない。
 
 商標権の侵害は、告訴があって初めて公訴できる親告罪
 ではなく、告訴がなくても公訴、つまり罪が問える非親告罪
 です。商標には公益的側面があるからです。













2016年02月22日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その32





かえるくんです

引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。

Q30、特許出願の補正に関して不適切なものを選びます。

ア 最後の拒絶理由の通知がされた後は,特許請求の
 範囲に関しては請求項の削除等を目的とした所定の
 補正しか行うことができない。

 その通りです。減縮、つまり削って範囲を狭くする補正
 だけが認められます。

イ 最初の拒絶理由の通知がされる前においては,願書
 に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面
 に記載した事項の範囲内で明細書の補正をすること
 ができる。

 その通りです。

ウ 補正が認められると,補正をした内容は出願時に
 遡って効力を生じる。

 その通りです。遡及効といいます。

エ 最後の拒絶理由の通知がされた場合には,当該拒絶
 理由の通知がされた時の
明細書,特許請求の範囲又は
 図面に記載した事項の範囲内に限り明細書の補正をす
 ることができる。

 ”該拒絶理由の通知がされた時の”がいけません。
 参照されるのは、最初の出願時の資料です。


Q31、商標法の審判、異議申し立てについてです。
 商標法の何条に何が書いてあるかは覚える必要はあり
 ませんがア、ウ、エが具体的内容を書いていなく、2か月
 が正解だと知らなければ迷うかもしれません。


ア 何人も,商標法第53条第1項(使用権者による不正
 使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。

 その通りです。

イ 何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限
 り,登録異議の申立てをすることができる。

 登録異議申し立ては、2か月以内です。

ウ 何人も,2以上の指定商品に係る商標登録に対して,
 指定商品ごとに商標法第50条第1項(不使用取消審判)
 に規定する審判を請求することができる。

 その通りです。

エ 何人も,商標法第51条第1項(商標権者による不正
 使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。

 その通りです。








 


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