2016年02月26日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その35
かえるくんです
2級過去問題解説(2015/7学科)です。
Q1、著作者人格権の問題です。
ア 著作者人格権は相続の対象となる。
本人のみに帰属(一身専属性)するのでなりませんが、
著作者の死後に、生前の著作者を蔑むような行為など
人格的利益が侵害されないように著作者や遺族の心
情を保護する規定は設けられています(60条、116条)。
イ 著作者人格権を侵害された場合,著作者は侵害者に
対して損害賠償を請求することができない。
侵害行為の差止、損害賠償、名誉回復など請求でき
るほか、刑事罰(5年以下の懲役又は500万円以下の
罰金もしくは併科)も規定されています。
ウ 職務著作の場合,著作者人格権は著作物を作成した
従業員ではなく,法人が有する。
ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転
された後も著作者が保有する権利とされているので
著作者人格権は従業員に帰属します。
エ 著作物の創作を他社に委託した場合,業務委託契約
に定めがあれば,委託者が著作者人格権を有する。
ウと同じ理由で、契約の定めがあっても被委託者に
帰属します。
Q2、ライセンス契約についての問題です。
ア ライセンスされた技術を利用して研究開発コストを
低減できる。
すべてをゼロから開発するより安く済みます。
イ ライバル企業の牽制,参入防止により市場を独占
できる。
独占する意図があればライセンスはしません。
ウ 相互にライセンスすることにより,事業活動の自由
度を確保できる。
クロスライセンスは互いの特許を使いあえるように
するので自由度が増します。
エ ライセンス収入による収益を確保できる。
その通りです。
なお、ライセンスは特許だけでなく、ノウハウでも
ライセンス契約できます。
Q3、特許の出願についての問題です。
ア 期間の計算に際し,期間が午前零時から始まるとき
は,期間の初日は算入しない。
参入します。
イ 特許を受ける権利が共有に係る場合,共同で特許
出願をする必要がある。
その通りです。
ウ 特許庁長官は,特許出願の実体審査を行う。
審査を行うのは審査官です。
エ 期間の計算に際し,特許出願に係る書類を郵送した
場合には,特許庁に到達した日を特許出願の出願日
とする。
郵便の場合、投函した日(消印日)が出願日になります。
ただし、消印が不明瞭の時は届いた日が出願日になりま
す。
今はほとんどが電子出願ですが、実際に特許庁に持参
する場合は持参した日が出願日になります。
2級過去問題解説(2015/7学科)です。
Q1、著作者人格権の問題です。
ア 著作者人格権は相続の対象となる。
本人のみに帰属(一身専属性)するのでなりませんが、
著作者の死後に、生前の著作者を蔑むような行為など
人格的利益が侵害されないように著作者や遺族の心
情を保護する規定は設けられています(60条、116条)。
イ 著作者人格権を侵害された場合,著作者は侵害者に
対して損害賠償を請求することができない。
侵害行為の差止、損害賠償、名誉回復など請求でき
るほか、刑事罰(5年以下の懲役又は500万円以下の
罰金もしくは併科)も規定されています。
ウ 職務著作の場合,著作者人格権は著作物を作成した
従業員ではなく,法人が有する。
ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転
された後も著作者が保有する権利とされているので
著作者人格権は従業員に帰属します。
エ 著作物の創作を他社に委託した場合,業務委託契約
に定めがあれば,委託者が著作者人格権を有する。
ウと同じ理由で、契約の定めがあっても被委託者に
帰属します。
Q2、ライセンス契約についての問題です。
ア ライセンスされた技術を利用して研究開発コストを
低減できる。
すべてをゼロから開発するより安く済みます。
イ ライバル企業の牽制,参入防止により市場を独占
できる。
独占する意図があればライセンスはしません。
ウ 相互にライセンスすることにより,事業活動の自由
度を確保できる。
クロスライセンスは互いの特許を使いあえるように
するので自由度が増します。
エ ライセンス収入による収益を確保できる。
その通りです。
なお、ライセンスは特許だけでなく、ノウハウでも
ライセンス契約できます。
Q3、特許の出願についての問題です。
ア 期間の計算に際し,期間が午前零時から始まるとき
は,期間の初日は算入しない。
参入します。
イ 特許を受ける権利が共有に係る場合,共同で特許
出願をする必要がある。
その通りです。
ウ 特許庁長官は,特許出願の実体審査を行う。
審査を行うのは審査官です。
エ 期間の計算に際し,特許出願に係る書類を郵送した
場合には,特許庁に到達した日を特許出願の出願日
とする。
郵便の場合、投函した日(消印日)が出願日になります。
ただし、消印が不明瞭の時は届いた日が出願日になりま
す。
今はほとんどが電子出願ですが、実際に特許庁に持参
する場合は持参した日が出願日になります。
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