2016年03月02日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その38
かえるくんです
引き続き、2級過去問題の解説(2015/7学科)です。
Q10、著作権について最適なものを選びます。
ア 営利目的ではなく,聴衆又は観衆から料金を受けず,
実演家に報酬が支払われない場合であっても,公表さ
れていない著作物を著作権者の許諾なしに上演するこ
とはできない。
その通りです。公表されている著作物を上の条件で
使用する場合は、著作権者の許諾は不要です。
イ 公正な慣行に合致し,正当な範囲内で行われるもの
であれば,公表されていない著作物であっても引用して
利用することができる。
公表されていないと引用できません。
ウ 偶然独立して似たような著作物が創作された場合で
あっても,著作権の侵害となる。
偶然似てしまったのですから侵害ではありません。
エ 公衆の使用に供することを目的として設置されている
自動複製機器を用いて,著作物を複製する行為は,私
的に使用する目的であれば,著作権の侵害となることは
ない。
私的使用目的での複製には著作権は及びませんが、
公衆の使用に供する目的として設置される自動複製機
、簡単に言えばコンビニのコピー機、で複製することは
禁止されています。ただし、文書や図面に限っては、
当面、認められています。ですので「侵害になることは
ない」とはいえません。
この問題のポイントは青い太線部分の存在です。
Q11、独占禁止法について最も不適切なものを選びます。
ア 独占禁止法で禁止されている行為によって被害を
受けた者は,同法による救済を受けることはできるが,
損害賠償を請求することはできない。
損害賠償も請求できます。
イ 他社に対して特許の実施を許諾する契約の際に,
成果物及びその類似品の「販売価格」について協定を
結ぶことは,「不当な取引制限」となるおそれがある。
その通りです。価格制限は不当な取引制限に該当し
ます。
ウ 同業者と締結する共同開発契約において,競合す
る会社や新規参入の「排除」を目的とした合意を行う
ことは,「私的独占」となるおそれがある。
その通りです。排除を目的としてはダメです。
エ ライセンスを受けた者が,改良発明や応用発明をし
た場合に,その権利をライセンスした者に帰属させるこ
とは,「不公正な取引方法」に該当する。
その通りです。改良発明などの新たな権利は、その
発明者に属します。
Q12、特許の拒絶査定、拒絶審決について最適なもの
を選びます。過去ブログを参照ください。
ア 特許出願人以外の者は,拒絶審決に対する訴えを
提起することはできない。
その通りです。
イ 拒絶審決に対する訴えは,拒絶審決の謄本の送達
の日から20日を経過した後は,提起することができない。
30日以内です。
ウ 拒絶審決に対する訴えは,出願人の住所(法人の
場合は所在地)により定められる,管轄する高等裁判所
又は知的財産高等裁判所のいずれかを選択して行うこ
とができる。
審決に対する訴訟は知財高裁だけで行われます。
エ 拒絶査定に対する不服の申立てについては,拒絶審
決を待たずに直接裁判所に訴えを提起することができる。
拒絶査定不服審判を経て、裁判所へ訴えることができ
ます。
タグ:2級知的財産 解説
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