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2016年02月29日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その36





かえるくんです

2級過去問題解説(2015/7学科)です。

過去問題の解説も36回目にもなると、同様の問題

が出題されるようになってきました。

知的財産管理技能検定の合格は過去問題の選択肢

を理解することです。

2級の合格基準は8割と高めですが基本を押さえれば

クリアできます。


Q5、商標の登録異議申し立てについての問題です。

ア 不使用取消審判において,請求に係る指定商品と
 類似する役務についてのみ商標権者が登録商標を
 使用していても,商標登録は取り消されることがある。

 その通りです。類似の範囲はあくまで侵害を排除でき
 るだけで、自分が使えるわけではありません
 逆に、そういう使い方では商標を使っていると判断さ
 れません。

イ 登録異議の申立ては,商標掲載公報の発行日から
 2カ月経過後であっても利害関係人であれば行うこと
 ができる。

 違います。利害関係者であっても2か月を経過したら
 登録異議申し立てはできません。

ウ 商標登録が商標法第3条第1項第1号(普通名称)
 の規定に違反してされたとき,商標権の設定登録の
 日から3年を経過した場合であっても,商標登録無効
 審判を請求することができる。

 違反していても、5年の除斥期間を経過すれば商標
 登録無効審判を請求できなくなります。
 3年経過ならまだ請求できます。
 除斥期間はこちらをご覧ください

エ 不使用取消審判の請求前3カ月からその審判の請
 求の登録の日までの間に,日本国内において商標
 権者がその請求に係る指定商品についての登録商
 標の使用をした場合であって,その登録商標の使用
 がその審判の請求がされることを知った後である場
 合には,商標登録は取り消されることがある。

 その通りです。
 「不使用取消審判が請求されそうだ!やばい!」
 といって、急に使ってもだめですよ・・と言う事です。


Q6、特許出願の手続き補正に関する問題です。
 ちょっと、難しい問題かもしれません。
 特許出願の基本は「特許請求の範囲」「明細書」
 「図」です。要約書は公開特許公報に掲載するのに
 使われるものです。

ア 要約書は,特許発明の技術的範囲を定める場合
 に参酌しない書類であるから,手続補正の対象とは
 ならない。

 手続き補正の対象になります。
 要約書や優先権主張書は内容については制限され
 ませんが、時期的な制限はあります。

イ 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の
 送達前はいつでも,願書に添付した特許請求の範
 囲について補正することができる。

 いつでも補正ができるのは最初の拒絶理由通知が
 出る前です。過去ブログを参照ください。

ウ 明細書の記載内容について,特許出願後に手続
 補正書を提出して,補正が認められた場合,補正し
 た内容は出願時に遡って効力を生ずる。

 その通りです。遡及効といいます。

エ 訂正審判の請求人は,訂正審判の請求書に添付
 した訂正した明細書については補正することができ
 ない。

 その通りです。訂正審判は特許権が認められた後に
 その特許内容を訂正するためにします。
 もちろん、減縮する訂正しか認められず、訂正後は
 その状態で独立特許要件を満たさないといけません。
 最後の拒絶理由通知を受けた後と同様の対処です。




 





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