2018年01月24日
超初心者向け知的財産のお話し その92
かえるくんです
特許出願の分割の実体的要件に触れていなかったので
そのお話です。
特許出願の分割は複数の請求項のうち、単一性の要件を満たさない
請求項にかかる発明で、出願者が別個に権利化すべしと判断し請求
するものです。
ですが、このルールを拡大解釈して自分に都合よく運用しないように
別途、決まりが設けられています(法第44条第1項)。
@ 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願
の請求項に係る発明とされたものでないこと
例えば、一度拒絶された特許の中身全てを、そっくりそのまま
使いまわして、分割として出願することです。
これはダメです。
A 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の
明細書等に記載された事項の範囲であること
分割出願の際に原出願に記載されている以上の事を付け加えて
出願してはダメです
B 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の
明細書等に記載された事項の範囲内であること
AとBは同じようなことを書いていますが
@とAは補正することができる期間の分割の話で
Bは補正することができない期間の分割の話です。
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