2018年01月19日
超初心者向け知的財産のお話し その90
かえるくんです
特許の分割についてお話しします。
”超初心者向け”を心がけて。
特許申請の際に必要な【特許請求の範囲】(クレーム)を書く際
いくつかのルールがあります。
その一つに”単一性”の要件があります。
”単一性の要件”については、過去のブログを参照ください。
複数の請求項がある場合、主となる請求項と従となる請求項は
密接な関係性がなければなりません。
つまり、
【1枚の特許申請書には複数の異なる特許を詰め込めない】
という事です。
そして、補正の過程で ”取り除くことを求められた従たる請求項”
を削除してしまっても、その従たる請求項に記載の発明もまた
大切な発明である場合、つまり権利化しておきたい発明である場合
その部分を分割して、その請求項を主たる請求項に格上げして出願
しなおすことを分割出願と言います。
そして、日本は先願主義で申請の日付の早いほうが権利として認められ
ますが、当初の発明から分割出願の間に第三者に同様の出願があっても
権利が守られるように、分割出願しても出願の日付は最初の出願日、
つまり、従たる請求項として出願された日が適用されます。
これは特許制度の趣旨として
『出願に含まれる、単一性を満たさない発明も、できるだけ保護の道を開くべき』
ということによります。
次回は分割が可能な期間についてお話しします。
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