アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2018年01月19日

超初心者向け知的財産のお話し その90





かえるくんです

特許の分割についてお話しします。

”超初心者向け”を心がけて。

特許申請の際に必要な【特許請求の範囲】(クレーム)を書く際

いくつかのルールがあります。

その一つに”単一性”の要件があります。

”単一性の要件”については、過去のブログを参照ください。

複数の請求項がある場合、主となる請求項と従となる請求項は

密接な関係性がなければなりません。

つまり、

【1枚の特許申請書には複数の異なる特許を詰め込めない】

という事です。

そして、補正の過程で ”取り除くことを求められた従たる請求項”

を削除してしまっても、その従たる請求項に記載の発明もまた

大切な発明である場合、つまり権利化しておきたい発明である場合

その部分を分割して、その請求項を主たる請求項に格上げして出願

しなおすことを分割出願と言います。

そして、日本は先願主義で申請の日付の早いほうが権利として認められ

ますが、当初の発明から分割出願の間に第三者に同様の出願があっても

権利が守られるように、分割出願しても出願の日付は最初の出願日、

つまり、従たる請求項として出願された日が適用されます。

これは特許制度の趣旨として

『出願に含まれる、単一性を満たさない発明も、できるだけ保護の道を開くべき』

ということによります。

次回は分割が可能な期間についてお話しします。


【ECC】今ならFP3級の無料受講特典を実施中!











この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/7215341

この記事へのトラックバック
クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
特許・知的財産 ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 転職キャリアブログへ
にほんブログ村
最新記事
電車 姉妹サイト かえるくん親子の英語学習記
ファン
学びランキング
検索
<< 2018年05月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリーアーカイブ
最新コメント
超初心者向け知的財産のお話し その65 by 特許業界・知的財産業界情報トップス (11/25)
知的財産関連リンク集
プロフィール
かえるくんさんの画像
かえるくん
弁理士を目指す知的財産管理技能士です
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。