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2017年12月06日

超初心者向け知的財産のお話し その88





かえるくんです

実用新案の特許出願への変更について追記します。

変更期限については原則3年を経過すると不可となりますが

その後に起こるイベントごとに特例が設けられています。

@ 実用新案技術評価請求に伴う制限
  請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過。

  つまり自分で請求したり、第三者が請求した場合に30日を経過
  すると出願変更ができなくなります。

A 無効審判請求に伴う制限
  実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初に指定
  された答弁書提出可能期間を経過

  登録された実用新案が新規性や進歩性などに問題があるとして
  第三者などに無効の訴えをされた際に、(裁判所から)提出を
  求められる答弁書(君の実用新案が無効だって言われてるけど
  君にも言い分があるよねという弁明の機会)の提出期限を経過
  すると出願変更できなくなります。

そのほかの基本事項について簡単にお話しします。

実用新案特許に変更された特許権の出願日は実用新案の出願日

(変更後の内容が変更前の内容の範囲内である場合のみ)となり

ます。つまり、早いほうの日付にできるということです。


元の実用新案は全て放棄しなければなりません。全てというのは

特許権に残さなかった部分の請求項(削った請求項)を根拠として

実用新案権を存続させることはできないという事です。


実用新案特許意匠などのように変更が可能ですが、これを元に

戻すことはできません。

実用新案特許意匠





以上 ざっくりと実用新案のお話をしました、

分割、変更などは優先権などが絡むと複雑になってしまいますが

後日、お話しします。












超初心者向け知的財産のお話し その87





かえるくんです

分割出願の考え方は、基本的には特許も実用新案も同様です。

一つの出願には一つの発明(考案)しか載せられないので

一つの出願に複数の、実用新案の場合は、”考案”が記載されて

いる場合は、分割して複数の出願にする必要があります。

それが分割出願です。

出願@(考案A+考案B)右矢印1出願@(考案A)+出願A(考案B)

ザックリ言えば上のようなイメージです。

前回も触れましたが願書は主に

@【請求の範囲】
A【明細書】
B【図面】
C【要約書】

で構成されますが、@〜Cは願書の要の部分であり、考案がある

場所でもあります。別の考案が@【請求の範囲】に複数ある場合のほか

@【請求の範囲】には一つの考案しか記載されていなくても

B【図面】にあったり、A【明細書】にあったりする場合もあります。

自己補正をする場合も出願から1か月以内に限られているように

自分で気づいて分割申請する場合も1か月以内となります。

また、手続き補正指令があった場合は補正時と同様、指定期間内

に分割申請をしなければなりません。

出願変更とは一度、実用新案権として出願したものを所定の期間内に

取り下げて、特許権として出願することです。

所定の期間内とは原則3年です。

後日、詳しく説明しますが、出願変更は

【実用新案権】【特許権】【意匠権】

の3つの権利の間で可能です。

【商標】はだたのトレードマークなので上の仲間には入ることが

できないません。












2017年12月05日

超初心者向け知的財産のお話し その86





かえるくんです

出願後の補正のプロセスは基本的に特許の場合と同様です。

特許と比較してザックリとした審査しかしない実用新案権でも

認められる権利です。

どの権利でも先願主義をとっていて、

「早い者勝ちだよ〜」

ということになっているので、

「後からある程度修正してもいいよ」

となってます。

補正には大きく分けて自発的補正手続き補正指令に対する応答

(言われてやる補正)2種類あります。

自発的補正は「請求の範囲(クレーム部分)」「明細書」「図面

又は要約書」は1か月以内に限り、ほかの枝葉の部分は特許庁に

係属している場合に限り(つまり登録される前)なら可能です。

手続き補正指令に対する応答は、特許庁が相当の期間を指定して

補正を命じるので、その期間内という事になりますが、原則2か月

(在外者は3か月)だったり、離島在住者は75日(2.5か月)

ということになっています。







次回は分割出願や出願変更についてです。










2017年12月04日

超初心者向け知的財産のお話し その85





かえるくんです

実用新案権では以下のことが保護されます。

@登録実用新案の実施を独占できる

A専用実施権を設定し、第三者に対して通常実施権を許諾できる

B差止請求や損害賠償請求ができる


Bの場合、相手方に実用新案技術評価書を提示し警告した後でな

ければ権利行使できないのですがその評価書での評価が低いければ

警告しても当然権利が認められる可能性は低くなります。

実用新案技術評価書には評価1〜評価6まで6つの分類があり

評価6以外なら何らかの問題があります。

また、評価5なら問題が軽く、評価1は問題が重いという

見方も可能ですが、細かく言えば内容の種類で分類されている

と考えた方が良いかもしれません。


それぞれの評価内容は

評価1:新規性がない

評価2:進歩性がない

評価3:拡大先願がある

評価4:先願と同一

評価5:同日出願と同一

評価6:先行技術は発見できない(つまり新しい考案である)
    又は記載が不明瞭で調査不能

実用新案技術評価書は権利者を含め誰でも請求することができます。

権利者本人が権利を行使するときもそうですが、登録された実用新案権

に対して

「これって新しい考案じゃないよね!」

といって同業者を含む第三者が無効審判を提起する場合も請求できます。

また、実用新案権が失効した後でも、実用新案技術評価書を請求する

こともできます。

登録後、継続して年金を払わないと失効します。

「以前、実用新案が有効だと思って、事業を中止したが

 実用新案の有効性に問題があったんじゃないか?」


という理由で実用新案権の無効審判に勝訴すれば、

当時、こちらに警告をした相手に対し損害賠償請求が

認められます。

次回は補正手続きなどについてです。


2級FP技能士



















2017年12月01日

超初心者向け知的財産のお話し その84

かえるくんです

実用新案権の基礎的要件違反の続きです。

A公序良俗違反
これはわかりやすいですよね。
「2分に1匹中型ペットを粉砕する機械」とか
「xxx合理的に拷問する機械」など存在自体認められません。

B請求項の記載様式違反
これは方式検査のようなところで請求項の書き方のルール
を守りましょうってことです。

C単一性
単一性については特許についての過去ブログにありますので
ここでは割愛します。
過去ブログをご覧ください。

D請求の範囲等の著しい記載不備
 特許審査官によると、基礎的要件違反に該当する場合の9割が
 このDだそうです。ちなみに残り1割が@だそうです。
 A〜Cはほぼないという事です。

これは特許庁主催の知的財産制度説明会で使われたテキストの例で

紹介したいと思います。イメージ的にとても分りやすいと思います。

【考案の名称】金メッキを施したボルト
【書類名】実用新案登録制度の範囲
 【請求項1】錆びないボルト

”錆びない”だけでは、なぜ錆びないかわかりませんし、そもそも
【考案の名称】に”金メッキを施したとあるのをすっ飛ばしてます。
”錆びない”考案ではなく効果なので要件違反となります。

補正例
 【請求項1】表面に金メッキを施したことを特徴とするボルト

もう一例、よくある例で”登録商標”を使っている場合です。

一般名称だと思ったら商標名だったという”あるある”はよく聞きますが

それを請求項に使ってしまうことも多いそうです。

有名なもので、”マジックテープ”、”宅急便”、”ウォシュレット”

などがありますが

【請求項1】・・・・・ウォシュレット・・・・

などとすると要件違反となります。

次回も実用新案権で守られる権利についてお話しします。





 



2017年11月30日

超初心者向け知的財産のお話し その83

かえるくんです

実用新案権についてはザックリとしか説明していませんでしたが

今回は少しだけ掘り下げてお話ししたいと思います。

実用新案は特許より簡単な発明という位置づけですが、

特許の劣化版と捉えると、間違いかも知れません。

特許は”発明”を保護し、実用新案は”工夫”や”考案”を保護します。

正確に言えば

「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」

だけを保護するのが実用新案権となります。

実用新案権の良いところは、

”権利付与の早さ”

これが最大のメリットです。

実用新案制度は早期登録の観点から無審査主義を採用していますが

まったく無審査という事ではありません。

特許で重要視される、新規性や進歩性の審査は行われませんが

書類の体裁、つまり方式要件を審査する方式審査と基礎的要件を

審査します。

前回は基礎的要件の説明がありませんでしたので、少し具体的に

説明します。

基礎的要件違反の具体的内容

@ 保護対象違反
A 公序良俗違反
B 請求項の記載様式違反
C 単一性違反
D 請求の範囲等の著しい記載不備

これらの項目は基本的に特許の要件

”産業上利用できること” ☚過去ブログを参照

と同じ考え方です。

例えば、@の保護対象違反についての違反例としては

考案ではないもの
「新しい自然法則を発見した」
「新たな天然鉱物を発見した」
「プログラム言語
「数学の公式を発見した」

ただの芸術品
「斬新な芸術作品を作成した」

物品ではなく方法(特許の場合は保護対象となります)
「海水から水を取り出す方法」

動物や植物の品種 → 物品ではありません

3次元的形状を有しないもの
「模様」「記号」など

一定の形状を有しないもの
液体、流動体、粉体など

機能的表現だけで形状や構造が特定できないもの
「足が疲れにくい自転車」など
これでは、どういう物品のどういう作用で疲れないのか分りません。

請求項の末尾が物品の名称ではない
「・・・・・の方法」などと結ばれていると、実用新案では
物品に係る考案”だけが保護対象なので
審査の対象とはできません。


次回はAの公序良俗違反から説明します。


















2015年12月15日

超初心者向け知的財産のお話 その40

かえるくんです

たった60日で英語が話せる!?<七田式>


今回は、実用新案権のお話です。

しばらく、特許の入り組んだ話でしたのでちょっとシンプルに感じるかもしれませ

んが、本当にシンプルです。

実用新案の概要については、過去のブログをご覧ください

実用新案の定義は「自然法則による技術思想の創作であること。」

「物品の形状、構造または組合せに係わる考案であること。」

とされてます。特許との違いは「高度」さは求められない部分です。

また、発明という言葉ではなく考案という言葉が使われてるのが特徴ですね。

実用新案の出願フローは以下のようになってます

実用新案審査の流れ.jpg

出願人が実用新案権を出願します。特許庁は基礎的要件について方式審査方式要件と基礎的要件の審査

を行います。名前が書かれているか、住所が書かれているか等の基本事項です。

と基礎的要件をみたしているのかです。

そこで記入漏れがあれば、補正指示がでるので補正して再提出します。

問題なければ、設定登録されておしまいです。

このように簡単に登録されますので、出願時に、上の図には「特許料納付」

とありますが、出願料14,000円と1年から3年までの登録料数千円を出願時に

支払います。登録料は6,300円+α(最初の3年分)。

実用新案は特許のように1年6ヵ月後の公開はありません、それは実用新案の

場合は設定登録から1ヶ月ほどで登録実用新案掲載公報に掲載されるからです。

特許の場合は登録後、1ヶ月ほどで特許掲載公報に掲載されます。

ただ、以前にもお話しましたが実用新案権は登録しただけでは権利を行使でき

ませんので、行使の際は「実用新案技術評価書」を請求する必要があります。

さらに請求した「実用新案技術評価書」の評価が低ければ、役に立ちません。

ちなみに、「実用新案技術評価書」の請求には42,000円+α の料金が必要です。





次回は、特許出願の拡大先願について少し、補足します。







タグ:実用新案権

2015年11月10日

超初心者向け知的財産のお話 その7





かえるくんです。

特許のお話の前に英語のお話です。

かえるくんにとっても・・・そうなんですが

現在、特許の仕事をするには多くの場合

ある程度の英語力が必要になってきます。

特許文献をバリバリと読み解くほどは要らない

と思いますが、要約を読んで概要を把握する

くらいは必要かもしれません。

前回は ”次回は意匠” なんて書いちゃいましたが

実用新案権を忘れてました・・・・・

実用新案っていうのは、ざっくり言うと

高度じゃない特許・・です

決して軽んじているわけではないです。

実用新案は”考案”なので、”物”の権利だけです。

特許のように”方法”は対象とならないところが特許との大きな

違いです(ほかにも細かい部分は違います)

実用新案は無審査主義、つまり内容の審査は行われません。

様式的なことしか審査しないのですぐに登録されます。

その効力は出願から10年(特許は20年※薬はmax25年)です。

ただし、それだけでは当然、権利は主張できません、

権利を主張するときに必要なのが

”実用新案技術評価書”  です。

この評価書で新規性、進歩性、先願の有無など

特許で審査される項目に概ね該当する項目が

審査されて 1〜6グッド(上向き矢印) の6段階で評価されます。

6に近いほど、権利が強いという評価です。

水戸黄門の印籠のように

目
目に入らぬか!!

実用新案技術評価書を突きつけても、評価が低ければ

相手に返り討ちにされますもうやだ〜(悲しい顔)

では、日本では実用新案の出願はどうなっているか

というと、出願件数はうなぎ下がりバッド(下向き矢印)です

平成5年の7.7万件から現在は10分の1ほどになってます。

実用新案は日本がまだ、後進国で技術水準が高くない

時代には必要性ありましたが、先進国になり特許が

主流となりました。

実用新案法は結構頻繁に実用性を高めるため改正が

行われましたが、現在は決して多く利用されてません。

権利を守る力は特許のほうが強いのは事実です。


ですが、不必要な権利とはいえません。

アジア・東南アジア諸国では実用新案が活発に利用

されています。海外進出には、有効と言えます。

”使い方次第”ということらしいです。

次はほんとに意匠についてお話しますend

24時間、いつでも、どこからでも受験できるオンラインTOEIC模試です。


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