2017年12月06日
超初心者向け知的財産のお話し その87
かえるくんです
分割出願の考え方は、基本的には特許も実用新案も同様です。
一つの出願には一つの発明(考案)しか載せられないので
一つの出願に複数の、実用新案の場合は、”考案”が記載されて
いる場合は、分割して複数の出願にする必要があります。
それが分割出願です。
出願@(考案A+考案B)出願@(考案A)+出願A(考案B)
ザックリ言えば上のようなイメージです。
前回も触れましたが願書は主に
@【請求の範囲】
A【明細書】
B【図面】
C【要約書】
で構成されますが、@〜Cは願書の要の部分であり、考案がある
場所でもあります。別の考案が@【請求の範囲】に複数ある場合のほか
@【請求の範囲】には一つの考案しか記載されていなくても
B【図面】にあったり、A【明細書】にあったりする場合もあります。
自己補正をする場合も出願から1か月以内に限られているように
自分で気づいて分割申請する場合も1か月以内となります。
また、手続き補正指令があった場合は補正時と同様、指定期間内
に分割申請をしなければなりません。
出願変更とは一度、実用新案権として出願したものを所定の期間内に
取り下げて、特許権として出願することです。
所定の期間内とは原則3年です。
後日、詳しく説明しますが、出願変更は
【実用新案権】【特許権】【意匠権】
の3つの権利の間で可能です。
【商標】はだたのトレードマークなので上の仲間には入ることが
できないません。
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