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2018年01月25日

超初心者向け知的財産のお話し その93





かえるくんです

1月22日、23日の両日、TKPガーデンシティ品川において

【グローバル知財戦略フォーラム2018】が開催されました。

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23日の基調講演では

「変革のためのスタートアップ」(馬田隆明 氏)

と題して、「スタートアップ」のはじめ方、展開、提携の在り方

について内容満載の講演でした。

”スタートアップ”という言葉について詳しくは知らず

「なるほどそういうことなんだな」

つまり、だれも考えもしなかったことをビジネスにすることが

”スタートアップ”という事らしいです。

今でいうと、FACEBOOK, AMAZON, Airbnb,Uber など

などこれまでに存在せず急速に世の中に浸透するビジネスモデル。

”スタートアップ”の特徴は

一見、悪いアイデアに見える が

もし実現したらすごいこと という感じでしょうか。

そして、こういった ”スタートアップ” は、多くの失敗を伴って

芽を出し、爆発的に発展するということです。

スタートアップのビジネスの知財戦略は現在、ホットなテーマのようです。

後日、講演で聞いた内容の一部を紹介しようと思います。


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2018年01月18日

平成29年度知的財産制度説明会(実務者向け) 





かえるくんです

先日、特許庁主催の知的財産制度説明会に参加してまいりました。

午前中は【特許の審査基準及び審査の運用について】

説明があり、クレームや明細書の書き方などについて、拒絶査定

になるケースやその場合の補正対応についてでした。

この「知的財産制度説明会」は参加料が無料で、しかも分厚い資料

と審査官の現場目線の説明でとても勉強になります。

今回は「Iot関連技術等に関する事例について」も実際の新星事例を

もとにした説明がありました。

新技術に関する事項をどのように特許法に照らし合わせて解釈するか

ご存じない方も、関心のある方も多いと思います。

後日、超初心者的にお話ししたいと思います。







2017年12月08日

超初心者向け知的財産のお話し その89





かえるくんです

先日(12月5日)東京都中小企業知的財産シンポジウム(@東京 霞が関)

に参加してきました。

KIMG1066.JPG


基調講演はあの「下町ロケット」に登場する弁護士のモデルとなった

鮫島正弘氏(内田・鮫島法律事務所代表パートナー)で

「ニッチトップ企業になるための中小企業の知財戦略論」

話の内容は、「販路やブランド力がなく、製造設備しか持たない町工場が

自分たちのアイデアをどのように収益に結び付けるか」
というお話で

大変興味深いものでした。

発明は通常、特許などで権利化するか、徹底的に営業秘密として

ブラックボックス化するか、どちらかもしくは双方を使って守ります。

ただ、自分たちの技術がいかに優れていても評価されないことも当然

起こりえます。そうした時に自分たちの技術を一つの分野として確立

して、そのニッチ分野でトップになることでリーディングカンパニー

として市場でしっかりとした足場を造るために2012年に造られたのが

【新市場創造型標準化制度】です。

しかし、安易に飛びつくと非常にリスクのある制度であるとも言われて

おり、関東経済産業局が開催した「知財・標準化戦略セミナー」で

江藤学氏(一橋大学 イノベーション研究センター教授)もその点を指摘

されておりました。





その辺のお話も何回かに分けて上記制度のお話をしようと思います。









2017年02月15日

知的財産セミナー連投

かえるくんです

2月に入って知的財産セミナーが続いています。

2月10日 知的財産国際交流シンポジウム
      ”IoT時代の日米欧のイノベーション”
      @日本消防会館ホール

2月13、14日 グローバル知財戦略フォーラム
      @東京ドームホテル

2月15日 JRRC著作権セミナー
      @有楽町マリオン

KIMG0782.JPG



いずれのセミナーもよい話を聞けましたが、なかでも

グローバル知財戦略セミナーは個人的には良かった。

昨年は渋谷で行われたのですが、今年も1000人が

定員いっぱい。

普通は欠席者も多いので当日は席が空いているのですが

グローバル知財戦略セミナーは当日も満席、テーブルで

はないのでぎっしりと1000個並べられた椅子に隙間

なく座っており、膝の上で窮屈な姿勢になりながらメモ

を取りました。

写真は2月10日のセミナーです。

こちらは、空席がちらほらありました。

同時通訳がちょっと大変そうでした。

2月15日の著作権セミナーでは、JRRC副理事長の

瀬尾太一氏の講演が面白かった。

グローバル知財戦略フォーラムでもそうでしたが

ここでもAIの話題が興味深いものでした。

興味深いというよりは、恐怖を覚えるような、

そんな内容のお話でした。

概要については後日、書きたいと思います。





2017年01月26日

外国産業財産権制度セミナー

かえるくんです

先日、1月25日、外国産業財産権セミナーに行ってきました。

会場は「ベルサール神田」という東京都千代田区にある貸会議

室です。

テーマは「インド知的財産制度のポイントと侵害対策」

以前、中国、インドネシア、マレーシア編を受講したことが

あります。

今回のインドについてはとても興味があり楽しみにしていました。

インドといえば、米国のスーパー301条の優先監視国にも指定

されている知財後進国の代表です。

講師の先生も前半は日本に長く住んでいて流ちょうな日本語で

話してくれましたのでとても分かりやすいものでした。

インドの特許法は、ちょっと特殊な部分もありますので非常に

興味深いものでした。特に原子力関連発明には特許を付与しない

とした第65条とその背景にある原子力法の存在は特許制度を

考えるうえで勉強になる話でした。

詳細は後日お話ししたいと思います。

KIMG0761.JPG





2017年01月10日

グローバル知財戦略フォーラム2017

かえるくんです

年が明けても気が重いだけの年齢になってきました。

ブログ開設当初のように毎日の更新とはいきませんが

ある程度の頻度で更新を続けてゆきたいと思います。

特許情報のまとめサイトである

「特許業界・知的財産業界情報トップス」様からも

相互リンクの依頼がありましたので、励みになります。

今年の一回目のセミナー参加は

【グローバル知財戦略フォーラム2017】です。

2月13、14日の2日間、東京ドームホテルで開催されます。

昨年は渋谷での開催で少々交通の便が悪くなりましたが

大変興味深い話が聞ける場なので今年も参加します。




2016年11月11日

知的財産権制度説明会 ハーグ協定ジュネーブ改定協定

かえるくんです

平成28年11月8日、さいたま新都心合同庁舎で

意匠権についてのセミナーが行われました。

最初の50分はハーグ協定について、概要の説明です。

ハーグ協定については、このブログでも何度か触れましたが

少し触れなかったところのお話です。

意匠は工業デザインのことですが、欧米ではデザイン特許

として、特許の一種です。

日本では特許というよりは商標にちかい側面もあり、

特許・実用新案とは一線を画するイメージです。

洋服のデザインといえばフランスですよね。

パリコレとか。

ハーグ協定を使った意匠の出願は、ジュネーブのWIPO

国際事務局へ行われます。

一度にMAX100件ですが実際は5件前後が多いそうです。

指定言語は英語、フランス語、スペイン語です。

日本は昨年加盟した新参者ですので日本語は指定言語

になっていません。

もともと、フランス語圏の国が中心となって結ばれた協定

なので、アフリカ諸国ではフランス語圏の16か国で構成する

OAPI(アフリカ知的財産機関)が国ではなく、機関として、

加盟しています。

機関としてはEUも加盟していますが、重ねて、EUのすべて

の国が ”国として” 加盟しているわけではありません。

イギリスは今のところ国としては加盟していませんが、

EUを離脱したため、弊害が起きないようにスムーズに国単位

の加盟に移行するようです。

※正確にはEUのOHIM(欧州共同体商標意匠庁)

何事も ”英語” が世界を支配しているように思いますが

植民地時代のフランスの力がこんなところにも名残として

残っているんですね。

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2016年09月17日

中国における知的財産戦略のポイントB

かえるくんです

中国における出願手順も日本と基本的に同じですが

少しだけ違いもあるそうです。

実態審査が行われる過程で問題があると日本では

最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知と最大2回の

拒絶理由通知がありますが、中国では「審査意見通知」

として何度でも行われます。

1回目の通知に対する補正書・意見書の提出は4か月以内、

2回目以降は2か月以内に補正書・意見書を提出しなければ

なりません。

ただ、5,6回も繰り返すと歩み寄りが不可能と判断して打切る

ことが多いそうです。

次に優先審査制度についてですが中国では2012年6月から

「発明特許出願優先審査管理弁法」が施行されました。

環境技術が優先されるのは日本と変わりませんが、申請で

きるのが「中国企業、現地法人が対象」ということです。

ですので日本から急ぐときは、日本で特許審査ハイウェイ

(PPH:Patent Prosecution Highway)を活用して、中国に

国際出願することになります。

日中間のPPHでは、日本の特許庁における先行技術調査

及び審査結果を利用して、相手国において簡単な手続き

で早期審査を受けることができ、これは日米、日韓、日欧

など5大特許庁で同様に利用できる制度です。

特許を巡る環境では、AI(人工知能)問題を含め、世界で

協調する動きが進んでゆくといわれています。

特許の知識も日本だけでなく、世界とリンクした形で体系的に

理解する必要があるようです。

特許庁をはじめ地方自治体、経済団体などでは、そういった

サポート体制の充実を図っているので知財セミナーなどの

講座を受けるといいかもしれません。








2016年09月16日

中国における知的財産戦略のポイントA

かえるくんです。

ご存知の通り、中国の知財訴訟は莫大です。

日本の約170倍だそうです。

2001年に5000件ほどだったものが2015年には10万件

を突破しました。約20倍に跳ね上がっています。

さらに、その数は指数関数的に増加しています。

内訳をみると、約60%が著作権侵害です。

続いて、約22が商標権侵害いわゆる偽ブランドで、

次が約10%で特許で残りが不正競争防止法などで占められ

ている状況です。

日本から中国への国際出願はパリルートもPCTルートも

両方可能です。

それぞれの出願に関する詳細はバックナンバーを参照

いただければと思います。

超初心者向け知的財産のお話し その36

台湾については、残念ならが日本としては国家としての

扱いではないため、PCTでの出願はできませんが特定国

に指定されているので加盟国に準じたパリルート扱いで

出願することができます。

香港については中国での特許査定後6か月以内に、マカオ

については3か月以内に申し出ることで無審査で特許拡張

手続ができるようです。

ただ、特許についてのみで、実用新案、意匠は直接出願

する必要があります。










2016年09月14日

中国における知的財産戦略のポイント@

かえるくんです。

9月5日、東京都知的財産総合センター主催のセミナー

に参加してきました。

講師は中国特許に特に詳しい弁理士の先生です。

中国特許制度は専利法とよばれ、ここ数年先進国

に倣うように立て続けに法改正が行われてきました。

特許の仕事をするのに中国での権利化は大きな障害

となりますのでしっかりと理解したいものです。

中国専利法の保護対象は

発明(日本の特許)、実用新型(日本の実用新案)、

外観設計(日本の意匠)の3つです。

日本では意匠は別扱い的になりますが、中国では

発明のグループに入ります。これは米国でも同様です。

中国では実用新型(実用新案)は、取得は無審査で

容易にもかかわらず、非常に強い効力を持っており

出願件数は、日本などと比べてはるかに多く、さらに

年々増加しています。

日本では何度かの制度変更を経て、新実用新案法の

施行で平成6年では約1万6千件が、平成26年では

約7千件と減少に歯止めがかかっていない状況です。

中国の知財部門は「全人代」ー「国務院」の下に位置し、

不服審判は「国務院特許行政管理部門」ー「国家知識

産権局」−「特許局復審委員会」で行われるそうです。

年々増加する特許申請に対応するために、国家知識

産権局の下に審査協力センターという下部組織を北京、

江蘇、広州、河南、天津、湖北、四川に置き、審査官

約8000人を配置したそうです。

本省である国家知識産権局の審査官約2300人と合わせ

1万人以上の体制で審査に当たります。

ただ、協力センターの審査官は正規ではないらしく、

自分の評価が悪くなるのを気にするため、審査は”保守的”

申請する側からすれば”厳しい審査”になると、以前、中国人

弁護士先生のセミナーで言っておられました。

2015年実績で、特許の実態審査に21.9か月、実用新型

の方式審査に2.9か月、外観設計に3.0か月要したそうです。


次回、続きをお話しします。










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