2017年12月04日
超初心者向け知的財産のお話し その85
かえるくんです
実用新案権では以下のことが保護されます。
@登録実用新案の実施を独占できる
A専用実施権を設定し、第三者に対して通常実施権を許諾できる
B差止請求や損害賠償請求ができる
Bの場合、相手方に実用新案技術評価書を提示し警告した後でな
ければ権利行使できないのですがその評価書での評価が低いければ
警告しても当然権利が認められる可能性は低くなります。
実用新案技術評価書には評価1〜評価6まで6つの分類があり
評価6以外なら何らかの問題があります。
また、評価5なら問題が軽く、評価1は問題が重いという
見方も可能ですが、細かく言えば内容の種類で分類されている
と考えた方が良いかもしれません。
それぞれの評価内容は
評価1:新規性がない
評価2:進歩性がない
評価3:拡大先願がある
評価4:先願と同一
評価5:同日出願と同一
評価6:先行技術は発見できない(つまり新しい考案である)
又は記載が不明瞭で調査不能
実用新案技術評価書は権利者を含め誰でも請求することができます。
権利者本人が権利を行使するときもそうですが、登録された実用新案権
に対して
「これって新しい考案じゃないよね!」
といって同業者を含む第三者が無効審判を提起する場合も請求できます。
また、実用新案権が失効した後でも、実用新案技術評価書を請求する
こともできます。
登録後、継続して年金を払わないと失効します。
「以前、実用新案が有効だと思って、事業を中止したが
実用新案の有効性に問題があったんじゃないか?」
という理由で実用新案権の無効審判に勝訴すれば、
当時、こちらに警告をした相手に対し損害賠償請求が
認められます。
次回は補正手続きなどについてです。
2級FP技能士
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