2017年12月06日
超初心者向け知的財産のお話し その88
かえるくんです
実用新案の特許出願への変更について追記します。
変更期限については原則3年を経過すると不可となりますが
その後に起こるイベントごとに特例が設けられています。
@ 実用新案技術評価請求に伴う制限
請求があった旨の最初の通知を受け取った日から30日を経過。
つまり自分で請求したり、第三者が請求した場合に30日を経過
すると出願変更ができなくなります。
A 無効審判請求に伴う制限
実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初に指定
された答弁書提出可能期間を経過
登録された実用新案が新規性や進歩性などに問題があるとして
第三者などに無効の訴えをされた際に、(裁判所から)提出を
求められる答弁書(君の実用新案が無効だって言われてるけど
君にも言い分があるよねという弁明の機会)の提出期限を経過
すると出願変更できなくなります。
そのほかの基本事項について簡単にお話しします。
実用新案特許に変更された特許権の出願日は実用新案の出願日
(変更後の内容が変更前の内容の範囲内である場合のみ)となり
ます。つまり、早いほうの日付にできるということです。
元の実用新案は全て放棄しなければなりません。全てというのは
特許権に残さなかった部分の請求項(削った請求項)を根拠として
実用新案権を存続させることはできないという事です。
実用新案特許意匠などのように変更が可能ですが、これを元に
戻すことはできません。
実用新案特許意匠
以上 ざっくりと実用新案のお話をしました、
分割、変更などは優先権などが絡むと複雑になってしまいますが
後日、お話しします。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/7060203
この記事へのトラックバック