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2017年12月05日

超初心者向け知的財産のお話し その86





かえるくんです

出願後の補正のプロセスは基本的に特許の場合と同様です。

特許と比較してザックリとした審査しかしない実用新案権でも

認められる権利です。

どの権利でも先願主義をとっていて、

「早い者勝ちだよ〜」

ということになっているので、

「後からある程度修正してもいいよ」

となってます。

補正には大きく分けて自発的補正手続き補正指令に対する応答

(言われてやる補正)2種類あります。

自発的補正は「請求の範囲(クレーム部分)」「明細書」「図面

又は要約書」は1か月以内に限り、ほかの枝葉の部分は特許庁に

係属している場合に限り(つまり登録される前)なら可能です。

手続き補正指令に対する応答は、特許庁が相当の期間を指定して

補正を命じるので、その期間内という事になりますが、原則2か月

(在外者は3か月)だったり、離島在住者は75日(2.5か月)

ということになっています。







次回は分割出願や出願変更についてです。










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