アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2015年11月10日

超初心者向け知的財産のお話 その7





かえるくんです。

特許のお話の前に英語のお話です。

かえるくんにとっても・・・そうなんですが

現在、特許の仕事をするには多くの場合

ある程度の英語力が必要になってきます。

特許文献をバリバリと読み解くほどは要らない

と思いますが、要約を読んで概要を把握する

くらいは必要かもしれません。

前回は ”次回は意匠” なんて書いちゃいましたが

実用新案権を忘れてました・・・・・

実用新案っていうのは、ざっくり言うと

高度じゃない特許・・です

決して軽んじているわけではないです。

実用新案は”考案”なので、”物”の権利だけです。

特許のように”方法”は対象とならないところが特許との大きな

違いです(ほかにも細かい部分は違います)

実用新案は無審査主義、つまり内容の審査は行われません。

様式的なことしか審査しないのですぐに登録されます。

その効力は出願から10年(特許は20年※薬はmax25年)です。

ただし、それだけでは当然、権利は主張できません、

権利を主張するときに必要なのが

”実用新案技術評価書”  です。

この評価書で新規性、進歩性、先願の有無など

特許で審査される項目に概ね該当する項目が

審査されて 1〜6グッド(上向き矢印) の6段階で評価されます。

6に近いほど、権利が強いという評価です。

水戸黄門の印籠のように

目
目に入らぬか!!

実用新案技術評価書を突きつけても、評価が低ければ

相手に返り討ちにされますもうやだ〜(悲しい顔)

では、日本では実用新案の出願はどうなっているか

というと、出願件数はうなぎ下がりバッド(下向き矢印)です

平成5年の7.7万件から現在は10分の1ほどになってます。

実用新案は日本がまだ、後進国で技術水準が高くない

時代には必要性ありましたが、先進国になり特許が

主流となりました。

実用新案法は結構頻繁に実用性を高めるため改正が

行われましたが、現在は決して多く利用されてません。

権利を守る力は特許のほうが強いのは事実です。


ですが、不必要な権利とはいえません。

アジア・東南アジア諸国では実用新案が活発に利用

されています。海外進出には、有効と言えます。

”使い方次第”ということらしいです。

次はほんとに意匠についてお話しますend

24時間、いつでも、どこからでも受験できるオンラインTOEIC模試です。


この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/4391528

この記事へのトラックバック
クリックお願いしますわーい(嬉しい顔)
特許・知的財産 ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 資格ブログ 法律系資格へ
にほんブログ村 クリックおねがいします にほんブログ村 転職キャリアブログへ
にほんブログ村
最新記事
電車 姉妹サイト かえるくん親子の英語学習記
ファン
学びランキング
検索
<< 2018年05月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
カテゴリーアーカイブ
最新コメント
超初心者向け知的財産のお話し その65 by 特許業界・知的財産業界情報トップス (11/25)
知的財産関連リンク集
プロフィール
かえるくんさんの画像
かえるくん
弁理士を目指す知的財産管理技能士です
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。