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2015年12月15日

超初心者向け知的財産のお話 その40

かえるくんです

たった60日で英語が話せる!?<七田式>


今回は、実用新案権のお話です。

しばらく、特許の入り組んだ話でしたのでちょっとシンプルに感じるかもしれませ

んが、本当にシンプルです。

実用新案の概要については、過去のブログをご覧ください

実用新案の定義は「自然法則による技術思想の創作であること。」

「物品の形状、構造または組合せに係わる考案であること。」

とされてます。特許との違いは「高度」さは求められない部分です。

また、発明という言葉ではなく考案という言葉が使われてるのが特徴ですね。

実用新案の出願フローは以下のようになってます

実用新案審査の流れ.jpg

出願人が実用新案権を出願します。特許庁は基礎的要件について方式審査方式要件と基礎的要件の審査

を行います。名前が書かれているか、住所が書かれているか等の基本事項です。

と基礎的要件をみたしているのかです。

そこで記入漏れがあれば、補正指示がでるので補正して再提出します。

問題なければ、設定登録されておしまいです。

このように簡単に登録されますので、出願時に、上の図には「特許料納付」

とありますが、出願料14,000円と1年から3年までの登録料数千円を出願時に

支払います。登録料は6,300円+α(最初の3年分)。

実用新案は特許のように1年6ヵ月後の公開はありません、それは実用新案の

場合は設定登録から1ヶ月ほどで登録実用新案掲載公報に掲載されるからです。

特許の場合は登録後、1ヶ月ほどで特許掲載公報に掲載されます。

ただ、以前にもお話しましたが実用新案権は登録しただけでは権利を行使でき

ませんので、行使の際は「実用新案技術評価書」を請求する必要があります。

さらに請求した「実用新案技術評価書」の評価が低ければ、役に立ちません。

ちなみに、「実用新案技術評価書」の請求には42,000円+α の料金が必要です。





次回は、特許出願の拡大先願について少し、補足します。







タグ:実用新案権
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