2016年03月01日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その37
かえるくんです
引き続き、2級の過去問解説です(2015/7学科)
Q7、商標登録についての問題で間違っている選択肢
を選びます。
ア 商標登録出願に係る商標が,極めて簡単で,かつ,
ありふれた標章のみからなる商標に該当する場合には,
そのことを理由として商標登録を受けることができない。
イ 商標登録出願に係る商標が,他人の業務に係る商
品と混同を生じるおそれがある商標に該当する場合に
は,そのことを理由として商標登録を受けることができ
ない。
ウ 商標登録出願に係る商標が,商標権が消滅した日
から1年を経過していない他人の商標であって,その
商標権に係る指定商品について使用をするものに該
当する場合には,そのことを理由として商標登録を受
けることができない。
エ 商標登録出願に係る商標が,ありふれた名称を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標に該当する場合には,そのことを理由として商標登
録を受けることができない。
この問題は消去法でウが選ぶべき選択肢となります。
こちらの過去ブログを参照ください。
どうしてウが間違っているのかということですが、
平成24年4月までは、使用禁止だったのですが法改
正によって、消滅後1年経過していない商標にかかる
商品、サービスについて他人が商標登録できるように
しました。
商品のライフサイクルが短い現在、この規定による弊
害のほうが大きくなってきたことによります。
Q8、知財戦略について間違っているものを選びます。
ア 海外出願先を決定するにあたっては,現在の市場
国,将来の市場国,自社の生産国,自社の生産予定
国,さらには他社の生産国や生産予定国も検討すべ
きである。
その通りです。
イ 研究開発活動による「創造」と,発明を権利として
保護する「権利化」と,発明実施等による経済的利益
による「活用」の一連の流れをわが国では「知的創造
サイクル」と呼び,これをうまく回転させることにより,
企業の知的財産活動の活性化が図られ,産業の発
達につながる。
その通りです。
ウ 特許出願すべきか営業秘密として管理すべきか
については,技術的に高度な発明の場合には特許
出願すべきであり,技術的にそれほど高度ではない
発明の場合には営業秘密として管理すべきである。
これが違います。こちらの過去ブログを参照ください。
高度か否かが判断基準ではなく、秘匿しやすいか
否かで権利化するか、営業秘密にするかを判断し
ます。
エ 国内外における特許出願の早期権利化を図るために,早期審査制度や,特許審査ハイウェイ
制度を利用するのは,有効な手段である。
その通りです。
引き続き、2級の過去問解説です(2015/7学科)
Q7、商標登録についての問題で間違っている選択肢
を選びます。
ア 商標登録出願に係る商標が,極めて簡単で,かつ,
ありふれた標章のみからなる商標に該当する場合には,
そのことを理由として商標登録を受けることができない。
イ 商標登録出願に係る商標が,他人の業務に係る商
品と混同を生じるおそれがある商標に該当する場合に
は,そのことを理由として商標登録を受けることができ
ない。
ウ 商標登録出願に係る商標が,商標権が消滅した日
から1年を経過していない他人の商標であって,その
商標権に係る指定商品について使用をするものに該
当する場合には,そのことを理由として商標登録を受
けることができない。
エ 商標登録出願に係る商標が,ありふれた名称を普
通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商
標に該当する場合には,そのことを理由として商標登
録を受けることができない。
この問題は消去法でウが選ぶべき選択肢となります。
こちらの過去ブログを参照ください。
どうしてウが間違っているのかということですが、
平成24年4月までは、使用禁止だったのですが法改
正によって、消滅後1年経過していない商標にかかる
商品、サービスについて他人が商標登録できるように
しました。
商品のライフサイクルが短い現在、この規定による弊
害のほうが大きくなってきたことによります。
Q8、知財戦略について間違っているものを選びます。
ア 海外出願先を決定するにあたっては,現在の市場
国,将来の市場国,自社の生産国,自社の生産予定
国,さらには他社の生産国や生産予定国も検討すべ
きである。
その通りです。
イ 研究開発活動による「創造」と,発明を権利として
保護する「権利化」と,発明実施等による経済的利益
による「活用」の一連の流れをわが国では「知的創造
サイクル」と呼び,これをうまく回転させることにより,
企業の知的財産活動の活性化が図られ,産業の発
達につながる。
その通りです。
ウ 特許出願すべきか営業秘密として管理すべきか
については,技術的に高度な発明の場合には特許
出願すべきであり,技術的にそれほど高度ではない
発明の場合には営業秘密として管理すべきである。
これが違います。こちらの過去ブログを参照ください。
高度か否かが判断基準ではなく、秘匿しやすいか
否かで権利化するか、営業秘密にするかを判断し
ます。
エ 国内外における特許出願の早期権利化を図るために,早期審査制度や,特許審査ハイウェイ
制度を利用するのは,有効な手段である。
その通りです。
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