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2015年11月05日

超初心者向け知的財産のお話 その3

かえるくんです。

今回から具体的な内容についてお話します。

あくまで、超初心者向けですので厳しい突っ込みはNGです。

まず、知的財産といえば”特許”です。

特許制度とは

「あなたの素晴らしい発明を皆さんも教えてあげてください

その代わり、出願の日から20年はあなたの断りなしに、

公表された発明を利用させないし、利用させるためにお金

を徴収権利を保障します」

・・・・ざっくり言えばそういうことです。

公開されるタイミングは出願後1年半後です。

ただ、特許は審査を受けて合格し、登録料を支払って初めて

権利が認められるので実際に差し止めとか損害賠償とか色々

とできるのは権利化の後です。ただ、公開された発明を使って

不当に利益をあげた企業については権利化まえでも、不当に

得た利益に対する請求権が与えられるので一応その辺は法律で

守られています。


特許には物の特許と方法の特許があり、両方とも認められるため

には以下の8つ条件を満たさなければなりません。

@特許法上の発明であること
A産業上利用できること
B新規性
C進歩性
D一番に出願してること
E拡大先願に引っかからないこと
F公序良俗に反しないこと
G条約に違反しないこと

なんだか、難しい言葉もでてきました・・・・

でも、言っていることは簡単なことなんです。

今回は@について説明してみます。

まず、

「最初から特許法が分かったら苦労せんわい!」

と突っこみたくなる書き方ですね。

特許法では

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」

と定義しているんです。それでこれには4つのキーワードが入ってます。

@って一つみたいに書いてるけど4つなんです。

突っこまれても仕方ありません。

それで4つのキーワードですが

自然法則、技術的思想、創作、高度です。

ダメな例で説明すると分かりやすいと思います。

自然法則
”私は念力でテレビの画像を改善できます”
 →Ans. できません
”空中浮遊の方法を考えました”
 →Ans. できません

技術的思想
”野球でカーブを投げる方法”
 →Ans. 技術ではなく技能であって個人能力に左右されます
”特殊な機械の操作マニュアル”
 →Ans 技術ではなく単なるマニュアルです

創作
”ゴキブリの羽に新たな特徴を見つけた”
 →Ans. 発明ではなく発見です、創作もしてません
”羽を小さくして超小型扇風機をつくった”
 →Ans. 誰でも思いつくことで創作ではありません

高度
これについては、判断基準があいまいですが高度な場合「特許(発明)」
となり、高度ではない場合「実用新案(考案)」(あとに説明)となります。

A以降の説明は次回から・・・soon





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