2016年02月23日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その33
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。
Q32、著作者人格権の問題です。
こちらを参照ください。
ア 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作
物を利用する行為は,その著作者人格権を侵害する行
為とみなされる。
その通りです。
イ 著作者は,すでに自らが公表した著作物の場合であっ
ても,その著作物について公表権を有する。
公表権は未公表の著作物にかかる権利です。
ウ 著作者は,著作物を公衆に提示する際に,著作者名を
実名又は変名で表示するだけでなく,著作者名を表示し
ないことを決定できる氏名表示権を有する。
その通りです。
エ 著作者は,著作物自体だけでなく,その著作物の題号
についても,改変を受けない同一性保持権を有する。
その通りです。”題号”という言葉は、過去の試験で複数回
使われています。
Q35、商標権についての問題です。
ア 商標権者は,故意に商標権を侵害した者に対し,損害
の賠償を請求することができる。
その通りです。商標法違反はすべて故意犯で、確定的
故意と未必の故意があり双方違反対象です。
ですので全く故意がなければ罰せられません。
イ 商標権者は,商標権を侵害する者に対して,当該商標
権に基づく差止請求権を行使することができる。
その通りです。
ウ 裁判所は,故意により商標権を侵害し商標権者の業務
上の信用を害した者に対して,商標権者の請求により,
商標権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置
を命ずることができる。
その通りです。
エ 商標権の侵害の罪については,告訴がなければ,公訴
を提起することができない。
商標権の侵害は、告訴があって初めて公訴できる親告罪
ではなく、告訴がなくても公訴、つまり罪が問える非親告罪
です。商標には公益的側面があるからです。
タグ:2級過去問題解説
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