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2016年01月09日

超初心者向け知的財産のお話 その54





かえるくんです

商標登録の無効審判が設定登録から5年経過すると

請求できないのは、無効理由を持っている商標も5年

も経つと周知され、経済的な価値を持ちうるからです。

この期間を商標の除斥期間といいます。ちなみに

第17回の知財検定2級で出題されてます。

除斥期間の定めのある無効理由は

@普通名称、慣用商標、記述的商標など
A他人の肖像、氏名、著名な芸名などを含む商標
B登録商標と類似の商標など
C先願主義違反
D他人の周知商標の類似商標など
E他人の業務に係る商品、役務と混同する恐れのある
 商標

DEについては不正競争の目的がある場合は除斥期間
の適用はされません。

悪意が明らかなんですから当然ですよね。

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タグ:除斥期間
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