2016年02月22日
超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その32
かえるくんです
引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。
Q30、特許出願の補正に関して不適切なものを選びます。
ア 最後の拒絶理由の通知がされた後は,特許請求の
範囲に関しては請求項の削除等を目的とした所定の
補正しか行うことができない。
その通りです。減縮、つまり削って範囲を狭くする補正
だけが認められます。
イ 最初の拒絶理由の通知がされる前においては,願書
に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面
に記載した事項の範囲内で明細書の補正をすること
ができる。
その通りです。
ウ 補正が認められると,補正をした内容は出願時に
遡って効力を生じる。
その通りです。遡及効といいます。
エ 最後の拒絶理由の通知がされた場合には,当該拒絶
理由の通知がされた時の明細書,特許請求の範囲又は
図面に記載した事項の範囲内に限り明細書の補正をす
ることができる。
”該拒絶理由の通知がされた時の”がいけません。
参照されるのは、最初の出願時の資料です。
Q31、商標法の審判、異議申し立てについてです。
商標法の何条に何が書いてあるかは覚える必要はあり
ませんがア、ウ、エが具体的内容を書いていなく、2か月
が正解だと知らなければ迷うかもしれません。
ア 何人も,商標法第53条第1項(使用権者による不正
使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。
その通りです。
イ 何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限
り,登録異議の申立てをすることができる。
登録異議申し立ては、2か月以内です。
ウ 何人も,2以上の指定商品に係る商標登録に対して,
指定商品ごとに商標法第50条第1項(不使用取消審判)
に規定する審判を請求することができる。
その通りです。
エ 何人も,商標法第51条第1項(商標権者による不正
使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。
その通りです。
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