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2016年02月22日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その32





かえるくんです

引き続き、2級過去問題解説(2015/3学科)です。

Q30、特許出願の補正に関して不適切なものを選びます。

ア 最後の拒絶理由の通知がされた後は,特許請求の
 範囲に関しては請求項の削除等を目的とした所定の
 補正しか行うことができない。

 その通りです。減縮、つまり削って範囲を狭くする補正
 だけが認められます。

イ 最初の拒絶理由の通知がされる前においては,願書
 に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面
 に記載した事項の範囲内で明細書の補正をすること
 ができる。

 その通りです。

ウ 補正が認められると,補正をした内容は出願時に
 遡って効力を生じる。

 その通りです。遡及効といいます。

エ 最後の拒絶理由の通知がされた場合には,当該拒絶
 理由の通知がされた時の
明細書,特許請求の範囲又は
 図面に記載した事項の範囲内に限り明細書の補正をす
 ることができる。

 ”該拒絶理由の通知がされた時の”がいけません。
 参照されるのは、最初の出願時の資料です。


Q31、商標法の審判、異議申し立てについてです。
 商標法の何条に何が書いてあるかは覚える必要はあり
 ませんがア、ウ、エが具体的内容を書いていなく、2か月
 が正解だと知らなければ迷うかもしれません。


ア 何人も,商標法第53条第1項(使用権者による不正
 使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。

 その通りです。

イ 何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限
 り,登録異議の申立てをすることができる。

 登録異議申し立ては、2か月以内です。

ウ 何人も,2以上の指定商品に係る商標登録に対して,
 指定商品ごとに商標法第50条第1項(不使用取消審判)
 に規定する審判を請求することができる。

 その通りです。

エ 何人も,商標法第51条第1項(商標権者による不正
 使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。

 その通りです。








 


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