2015年11月13日
超初心者向け知的財産のお話 その9
かえるくんです
前回は意匠について、大まかな話をしました。
今回は部分意匠と組物の意匠、関連意匠、秘密意匠についてお話します。
それぞれの意匠も同様に新規性、創作非容易性が問われます。
@部分意匠・・・ある物品の全体について意匠をとるのに加え、”特にこの
部分に際立った特徴を持っている”という場合、その部分について登録する
ものです。
例えば イスを意匠登録して、イスの肘掛部分の形状を部分意匠とする。
カメラを意匠登録して、グリップ部分の形状を部分意匠とする。
といったことです。部分意匠は本意匠(全体の意匠)が登録されて、
意匠公報の掲載によって公知になる前、つまり公報の発行日より前に
出願しなければなりません。
A組物の意匠・・・1つのセットでデザインが統一されているものです。
特許庁では1組の下着セット、1組の洗面用具セット、1組のコーヒーセット
など56の組物と構成物品が列挙されています。
B関連意匠・・・あるデザインを考案した際に、ほかに色々な類似のデザイン
も考案された場合、主たるデザインを”本意匠”、そこから派生するデザインを
”関連意匠”として登録することができます。
関連意匠として登録を受けるには、本意匠と類似していること、本意匠の出願者
と関連意匠の出願者が同一人物であること、本意匠の公報発行日の前までに
出願されていることなどが求められます。なお、関連意匠が守られるのは本意匠
の登録から20年で本意匠が寿命と同じです。
C秘密意匠・・・これは自動車などの車体デザインによく使われる意匠です。
登録を済ませ、その内容を秘密にしながら市場の動向をみながら実施するか
否かを決めるときに使います。設定登録日から3年を限度に公報に載せない
ことができます。
秘密意匠を利用する場合は意匠出願と同時、または第1年分の登録料納付
と同時に、所定の事項を記載した書面と秘密意匠の料金を納める必要があります。
J-PLATPAT(昔の特許電子図書館)では、様々な特許文献、論文などの検索が
できますが秘密意匠で検索するとズラリと自動車車体のデザインが出てきます。
以上、とても大雑把にお話しました。
次回は商標のお話をします。
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