2015年11月12日
超初心者向け知的財産のお話 その8
アルクの通信講座の中身を見る・聞く
かえるくんです
今回は意匠のお話です。
意匠っていうのは”見た目の美しさ”
簡単に言えばそんなことです。
一応、次のような感じで定義されています
「工業的に量産可能な物品のデザインで、形状、模様、
色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美観を
起こさせるもの」
キーワードは
「@工業的に量産できる」「A物品」「B形状、模様、色彩
又はこれらの結合」「D視覚を通じて美観を起こさせる」
・・・・・全部キーワードになっちゃいました・・・・
@は芸術家がつくった絵や彫刻は大量生産できません。
A液体や粉末はダメ。
ってことです。
さらに新規性、創作非容易性(特許でいう進歩性)、
意匠を受けることができない意匠に該当しないなどの
要件を満たせば登録要件を満たします。
このへんは特許と同じ理由での要件です。
審査は出願(願書と図面を提出)後、すみやかに方式審査、
実体審査が行われ、登録査定をもらって登録料1年分を
支払って晴れて登録、意匠権が発生します。
※登録料を払わないと拒絶査定となる場合も
その後、意匠広報によって公開されます。
権利が守られるのは、特許は出願から20年でしたが
意匠の場合は最大で登録から20年です。
つぎに意匠権の範囲(効力がどう及ぶか)のお話です。
「物品と意匠の双方から同一・類似を判断」します。
権利者は登録した物品の登録した意匠で独占的に
ものを生産したり権利行使できます。
じゃあ、権利侵害として守られるケースはというと、
・同じ物品で意匠が似ている→権利侵害
・類似の物品で意匠が同じ→権利侵害
・類似の物品で意匠が類似→権利侵害
逆に守られないケースは物品、意匠のどちらか
あるいは双方が「非類似」であれば権利侵害とは
なりません。
裁判では「類似」か「非類似」かが争点になるのですね。
次回は特別な意匠についてお話します。
ビジネス英語なら GlobalEnglish 日経版
かえるくんです
今回は意匠のお話です。
意匠っていうのは”見た目の美しさ”
簡単に言えばそんなことです。
一応、次のような感じで定義されています
「工業的に量産可能な物品のデザインで、形状、模様、
色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美観を
起こさせるもの」
キーワードは
「@工業的に量産できる」「A物品」「B形状、模様、色彩
又はこれらの結合」「D視覚を通じて美観を起こさせる」
・・・・・全部キーワードになっちゃいました・・・・
@は芸術家がつくった絵や彫刻は大量生産できません。
A液体や粉末はダメ。
ってことです。
さらに新規性、創作非容易性(特許でいう進歩性)、
意匠を受けることができない意匠に該当しないなどの
要件を満たせば登録要件を満たします。
このへんは特許と同じ理由での要件です。
審査は出願(願書と図面を提出)後、すみやかに方式審査、
実体審査が行われ、登録査定をもらって登録料1年分を
支払って晴れて登録、意匠権が発生します。
※登録料を払わないと拒絶査定となる場合も
その後、意匠広報によって公開されます。
権利が守られるのは、特許は出願から20年でしたが
意匠の場合は最大で登録から20年です。
つぎに意匠権の範囲(効力がどう及ぶか)のお話です。
「物品と意匠の双方から同一・類似を判断」します。
権利者は登録した物品の登録した意匠で独占的に
ものを生産したり権利行使できます。
じゃあ、権利侵害として守られるケースはというと、
・同じ物品で意匠が似ている→権利侵害
・類似の物品で意匠が同じ→権利侵害
・類似の物品で意匠が類似→権利侵害
逆に守られないケースは物品、意匠のどちらか
あるいは双方が「非類似」であれば権利侵害とは
なりません。
裁判では「類似」か「非類似」かが争点になるのですね。
次回は特別な意匠についてお話します。
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