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2015年11月12日

超初心者向け知的財産のお話 その8

アルクの通信講座の中身を見る・聞く


かえるくんです

今回は意匠のお話です。

意匠っていうのは”見た目の美しさ”

簡単に言えばそんなことです。

一応、次のような感じで定義されています

工業的に量産可能な物品のデザインで、形状、模様、

色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美観を

起こさせるもの

キーワードは

@工業的に量産できる」「A物品」「B形状、模様、色彩
又はこれらの結合
」「D視覚を通じて美観を起こさせる

・・・・・全部キーワードになっちゃいました・・・・

@は芸術家がつくった絵や彫刻は大量生産できません。
A液体や粉末はダメ。

ってことです。

さらに新規性、創作非容易性(特許でいう進歩性)、

意匠を受けることができない意匠に該当しないなどの

要件を満たせば登録要件を満たします。

このへんは特許と同じ理由での要件です。

審査は出願(願書と図面を提出)後、すみやかに方式審査、

実体審査が行われ、登録査定をもらって登録料1年分を

支払って晴れて登録、意匠権が発生します。

※登録料を払わないと拒絶査定となる場合もがく〜(落胆した顔)

その後、意匠広報によって公開されます。

権利が守られるのは、特許は出願から20年でしたが

意匠の場合は最大で登録から20年です。


つぎに意匠権の範囲(効力がどう及ぶか)のお話です。

物品意匠の双方から同一・類似を判断」します。

権利者は登録した物品の登録した意匠で独占的に

ものを生産したり権利行使できます。

じゃあ、権利侵害として守られるケースはというと、

・同じ物品意匠が似ている→権利侵害
・類似の物品意匠が同じ→権利侵害
・類似の物品意匠が類似→権利侵害

逆に守られないケースは物品、意匠のどちらか

あるいは双方が「非類似」であれば権利侵害とは

なりません。

裁判では「類似」か「非類似」かが争点になるのですね。

次回は特別な意匠についてお話します。

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