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2015年11月09日

超初心者向け知的財産のお話 その6

かえるくんです。

超初心者向け 知的財産のお話 その6です。

今回はF公序良俗に反しないことG条約に違反しないこと

についてお話します。

Fとは”悪いことに使う目的はダメよ”

ということです。

例えば、偽札製造機とか麻薬吸引機などです。

ただ、悪いことの線引きは微妙で、発明者にその気が

なくても悪用される可能性が高いものや悪用されなくても

結果的に人体に有害だったりするものは認められないこと

があります。

G条約についてです。

特許(知的財産)をめぐる条約については幾つかあります。

特に重要なものは以下のものです。

☆ パリ条約(知的財産全般)
  ベルヌ条約(著作権)
  マドリッドプロトコル(商標)
  ヘーグ条約(意匠)

ほかTRIPS協定、PCT,PLTなどありますが、これらは

後日お話します。

今回はパリ条約について

パリ条約は1883年・・だいぶ昔です・・にパリで締結された

条約で、日本は1975年に加盟しました。

条約の詳細はここでは触れませんが

パリ条約の3大原則 というのが超大切です。

「内国民待遇の原則」
加盟国の国民、法人は、加盟国内では差別されず
内国民として扱わなければならない

「優先権制度」
加盟国内で出願した特許について新規性進歩性
先使用権(後日説明)で12ヶ月の優先権が与えられる。

たとえば

A社がフランスで特許@を出願

B社が特許@と同様の特許を6ヵ月後の出願

A社が特許@を和訳してフランス出願の10ヵ月後
日本に出願


この場合は日本での出願はB社が早いけど、

A社の優先権が認められA社の特許が有効です。


「各国工業所有権独立の原則」
特許制度は各国で定めることができます。
上の例のように、フランスで特許出願しても、最終的に
日本でも特許出願しないと日本では特許は有効になりません。

次回は意匠権について、お話します。













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