2015年11月09日
超初心者向け知的財産のお話 その6
かえるくんです。
超初心者向け 知的財産のお話 その6です。
今回はF公序良俗に反しないことG条約に違反しないこと
についてお話します。
Fとは”悪いことに使う目的はダメよ”
ということです。
例えば、偽札製造機とか麻薬吸引機などです。
ただ、悪いことの線引きは微妙で、発明者にその気が
なくても悪用される可能性が高いものや悪用されなくても
結果的に人体に有害だったりするものは認められないこと
があります。
G条約についてです。
特許(知的財産)をめぐる条約については幾つかあります。
特に重要なものは以下のものです。
☆ パリ条約(知的財産全般)
ベルヌ条約(著作権)
マドリッドプロトコル(商標)
ヘーグ条約(意匠)
ほかTRIPS協定、PCT,PLTなどありますが、これらは
後日お話します。
今回はパリ条約について
パリ条約は1883年・・だいぶ昔です・・にパリで締結された
条約で、日本は1975年に加盟しました。
条約の詳細はここでは触れませんが
パリ条約の3大原則 というのが超大切です。
「内国民待遇の原則」
加盟国の国民、法人は、加盟国内では差別されず
内国民として扱わなければならない
「優先権制度」
加盟国内で出願した特許について新規性、進歩性、
先使用権(後日説明)で12ヶ月の優先権が与えられる。
たとえば
A社がフランスで特許@を出願
B社が特許@と同様の特許を6ヵ月後の出願
A社が特許@を和訳してフランス出願の10ヵ月後
日本に出願
この場合は日本での出願はB社が早いけど、
A社の優先権が認められA社の特許が有効です。
「各国工業所有権独立の原則」
特許制度は各国で定めることができます。
上の例のように、フランスで特許出願しても、最終的に
日本でも特許出願しないと日本では特許は有効になりません。
次回は意匠権について、お話します。
超初心者向け 知的財産のお話 その6です。
今回はF公序良俗に反しないことG条約に違反しないこと
についてお話します。
Fとは”悪いことに使う目的はダメよ”
ということです。
例えば、偽札製造機とか麻薬吸引機などです。
ただ、悪いことの線引きは微妙で、発明者にその気が
なくても悪用される可能性が高いものや悪用されなくても
結果的に人体に有害だったりするものは認められないこと
があります。
G条約についてです。
特許(知的財産)をめぐる条約については幾つかあります。
特に重要なものは以下のものです。
☆ パリ条約(知的財産全般)
ベルヌ条約(著作権)
マドリッドプロトコル(商標)
ヘーグ条約(意匠)
ほかTRIPS協定、PCT,PLTなどありますが、これらは
後日お話します。
今回はパリ条約について
パリ条約は1883年・・だいぶ昔です・・にパリで締結された
条約で、日本は1975年に加盟しました。
条約の詳細はここでは触れませんが
パリ条約の3大原則 というのが超大切です。
「内国民待遇の原則」
加盟国の国民、法人は、加盟国内では差別されず
内国民として扱わなければならない
「優先権制度」
加盟国内で出願した特許について新規性、進歩性、
先使用権(後日説明)で12ヶ月の優先権が与えられる。
たとえば
A社がフランスで特許@を出願
B社が特許@と同様の特許を6ヵ月後の出願
A社が特許@を和訳してフランス出願の10ヵ月後
日本に出願
この場合は日本での出願はB社が早いけど、
A社の優先権が認められA社の特許が有効です。
「各国工業所有権独立の原則」
特許制度は各国で定めることができます。
上の例のように、フランスで特許出願しても、最終的に
日本でも特許出願しないと日本では特許は有効になりません。
次回は意匠権について、お話します。
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