2015年11月15日
超初心者向け知的財産のお話 その11
通勤講座
かえるくんです
今回は商標の種類、要件などについてお話します。
商標の種類というより構成かもしれませんが・・・
商標は、文字・図形、記号もしくは立体的形状、又は
これらの結合、又は色彩との結合となってます。
これは
@ 文字、図形、記号、立体形状のみ
A @の組み合わせ
B @+色彩、A+色彩
という感じで理解してください。
まあ、実際に登録商標を見てもらえば
「こういうことね!」 ってなるともいます。
そして、実は昨年商標法が改正されて新たに商標
として認められるパターンが5つ増えました。
以下は特許庁のサイトからのコピペです。
C 動き商標・・・文字や図形等が時間の経過に
伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し
出される変化する文字や図形など)
D ホログラム商標・・・文字や図形等がホログラフィー
その他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
E 色彩のみからなる商標・・・単色又は複数の色彩の
組合せのみからなる商標
※これまでの図形等と色彩が結合したものではない
(商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
F 音商標・・・音楽、音声、自然音等からなる商標であり、
聴覚で認識される商標
(CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
G 位置商標・・・文字や図形等の標章を商品等に付す
位置が特定される商標
あらたに認められる5つについて、出願登録された場合で
「もうとっくに使ってるよ、商標になるなんて思わなかったよ」
という人も考えられます。そういう人は無条件で続けて使用する
ことができるようになってます。これは、他の知的財産(産業財産)
では先使用権といいますが、商標では継続使用権といいます。
だたし、Dは”登録商標+位置”という権利のため、継続使用権は
認められないようです。
先使用権(せんしようけん)については、後日、別途お話します。
次に商標登録の要件についてです。
1.識別力
商標権の大きな目的に”自他商品等識別機能”があることを前回
お話しました。
「紛らわしいものはヤメテ!」ってことですが、そのために以下に
挙げるものは、原則、登録を受けることはできません。
【普通名称】【慣用商標】【商品の産地や品質、原材料等又は
役務(サービス)の場所や効能、用途等】【ありふれた氏】
【極めて簡単な図形やローマ字等】【元号やキャッチフレーズ】
2.公益や私益との調整
これは【公序良俗違反】【他人の氏名を含む商標】【先に出願された
他人の登録商標や類似するもの】【混同や誤訳をもたらすもの】
【不正目的】
それでは、Aさん、Bさんの商標が類似する場合、何を以って、
どういう基準で”類似”と判断するかですが
@指定商品・役務が類似しているかどうか
A商標が類似しているかどうか
の2点について外観・称呼・観念 それぞれの要素を
総合的に判断し、
加えて取引の実情なども考慮することになってます。
以上、これまで11回にわたり、お話してきましたが、特許、実用新案、
意匠、商標は知的財産のなかでも産業財産権というものです。
そして、知的財産の中には産業ではない”著作権”というのがあります。
次回は著作権について、超初心者的な目線でお話したいと思います。
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かえるくんです
今回は商標の種類、要件などについてお話します。
商標の種類というより構成かもしれませんが・・・
商標は、文字・図形、記号もしくは立体的形状、又は
これらの結合、又は色彩との結合となってます。
これは
@ 文字、図形、記号、立体形状のみ
A @の組み合わせ
B @+色彩、A+色彩
という感じで理解してください。
まあ、実際に登録商標を見てもらえば
「こういうことね!」 ってなるともいます。
そして、実は昨年商標法が改正されて新たに商標
として認められるパターンが5つ増えました。
以下は特許庁のサイトからのコピペです。
C 動き商標・・・文字や図形等が時間の経過に
伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し
出される変化する文字や図形など)
D ホログラム商標・・・文字や図形等がホログラフィー
その他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
E 色彩のみからなる商標・・・単色又は複数の色彩の
組合せのみからなる商標
※これまでの図形等と色彩が結合したものではない
(商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
F 音商標・・・音楽、音声、自然音等からなる商標であり、
聴覚で認識される商標
(CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
G 位置商標・・・文字や図形等の標章を商品等に付す
位置が特定される商標
あらたに認められる5つについて、出願登録された場合で
「もうとっくに使ってるよ、商標になるなんて思わなかったよ」
という人も考えられます。そういう人は無条件で続けて使用する
ことができるようになってます。これは、他の知的財産(産業財産)
では先使用権といいますが、商標では継続使用権といいます。
だたし、Dは”登録商標+位置”という権利のため、継続使用権は
認められないようです。
先使用権(せんしようけん)については、後日、別途お話します。
次に商標登録の要件についてです。
1.識別力
商標権の大きな目的に”自他商品等識別機能”があることを前回
お話しました。
「紛らわしいものはヤメテ!」ってことですが、そのために以下に
挙げるものは、原則、登録を受けることはできません。
【普通名称】【慣用商標】【商品の産地や品質、原材料等又は
役務(サービス)の場所や効能、用途等】【ありふれた氏】
【極めて簡単な図形やローマ字等】【元号やキャッチフレーズ】
2.公益や私益との調整
これは【公序良俗違反】【他人の氏名を含む商標】【先に出願された
他人の登録商標や類似するもの】【混同や誤訳をもたらすもの】
【不正目的】
それでは、Aさん、Bさんの商標が類似する場合、何を以って、
どういう基準で”類似”と判断するかですが
@指定商品・役務が類似しているかどうか
A商標が類似しているかどうか
の2点について外観・称呼・観念 それぞれの要素を
総合的に判断し、
加えて取引の実情なども考慮することになってます。
以上、これまで11回にわたり、お話してきましたが、特許、実用新案、
意匠、商標は知的財産のなかでも産業財産権というものです。
そして、知的財産の中には産業ではない”著作権”というのがあります。
次回は著作権について、超初心者的な目線でお話したいと思います。
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