2016年01月10日
超初心者向け知的財産のお話 その55
かえるくんです
商標の友達的な存在についてお話します。
今回はそのひとつ【商号】です。
前回、プランタン銀座のお話でも出てきました。
商標と商号はまったく違うものですが、経済価値を持ったマーク
であるという共通点を持っています。
商標は商標法(特許庁)、商号は商法・会社法(法務省)で規定
されているものです。
商号は同じ市町村内で同じものは使えませんが、市町村が違えば
同じものを使うことができます。
商号については、平成25年の知的財産管理技能検定(2級実技)
に出題されていたと思います。
タグ:知的財産管理技能検定 商号
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