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2016年01月11日

超初心者向け知的財産のお話 その56





かえるくんです

今回は【防護標章】についてです。

これも商標のお友達的存在になります。

防護標章は、商標よりも強力な権利を持っています。

防護標章制度は、”使用の有無にかかわらず著名なマークを保護

する制度”です。商標のように「不使用取り消し審判」の対象には

なりません。”著名”とは”周知”よりも知名度が高く、全国的に知られ

ていることを想定しています。

地域限定で有名だけではダメってことです。

防護標章を受けるには、それが”著名は登録商標”である必要が

あります。ここが審査の中心です。

防護標章.jpg

登録商標は【商標】と【商品・役務】の双方から判断して、双方が

ともに「同一もしくは類似」の場合に権利が及びますが、防護標章

は【商品・役務】が非類似でも権利が及びます。

たとえば「○▲■」という防護標章でコーヒーが販売されている場合

で、他社が「○▲■」という商標でボールペンを販売しても、販売が

禁止されます。

防護標章登録をするには特許庁に「防護標章登録願」を提出して

審査を受けます。拒絶理由がなければ登録査定となり、登録料を

支払って、晴れて登録という運びとなります。

更新は10年毎に繰り返しできますが、商標登録とは別の権利と

なるので、別個の手数料が必要です。






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