2016年01月11日
超初心者向け知的財産のお話 その56
かえるくんです
今回は【防護標章】についてです。
これも商標のお友達的存在になります。
防護標章は、商標よりも強力な権利を持っています。
防護標章制度は、”使用の有無にかかわらず著名なマークを保護
する制度”です。商標のように「不使用取り消し審判」の対象には
なりません。”著名”とは”周知”よりも知名度が高く、全国的に知られ
ていることを想定しています。
地域限定で有名だけではダメってことです。
防護標章を受けるには、それが”著名は登録商標”である必要が
あります。ここが審査の中心です。
登録商標は【商標】と【商品・役務】の双方から判断して、双方が
ともに「同一もしくは類似」の場合に権利が及びますが、防護標章
は【商品・役務】が非類似でも権利が及びます。
たとえば「○▲■」という防護標章でコーヒーが販売されている場合
で、他社が「○▲■」という商標でボールペンを販売しても、販売が
禁止されます。
防護標章登録をするには特許庁に「防護標章登録願」を提出して
審査を受けます。拒絶理由がなければ登録査定となり、登録料を
支払って、晴れて登録という運びとなります。
更新は10年毎に繰り返しできますが、商標登録とは別の権利と
なるので、別個の手数料が必要です。
タグ:知的財産管理技能検定 防護標章
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