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2015年11月23日
超初心者向け知的財産のお話 その20
かえるくんです
「超初心者向け 知的財産のお話」がブログの中心になって来ま
した。これからさらに内容を充実させてゆく予定です。
更新は、基本的に毎日午前10時にしようと思ってます。
今回は営業秘密(トレードシークレット)の話です。
「知的財産権」ではなく、「知的財産」としたのは、営業秘密のお話
にボリュームを振り分けようと考えていたからです。
知的財産管理技能検定でもよく出題される分野です。
知財戦略の中で、”如何に権利化して権利を守るか”という選択肢
と”如何に秘密として守り通すか”という選択肢があります。
発明をして一番最初に考える選択肢ですね。
自分の会社が発明をしたときに特許などで権利化するということは
同時にその発明を公表することを意味します。
グローバル化のいまの世の中では公表された考案や発明などを
無断で流用された経験をもつ企業は少なくありません。
であれば、敢えて権利化せず秘密にしておこうというのが営業秘密
を選択する理由です。そうして、一定の要件を満たせば保護される
仕組みもあるので近年は権利化を見送るケースが増えています。
その要件とは以下の3点です。
@秘密管理性 A有用性 B非公知性
秘密管理性とは、企業がその発明を秘密にするために最大限の対策
を採って下さいね・・・ということです。秘密にする努力もしない企業を
保護できないのは当然ですよね。
具体的には機密文書などに「部外秘」「秘密」などの表示をすること、
一定の人しか入れない特定の場所に保管すること、就業規則などに
秘密保持義務を課していること、社員をランク付けしてアクセス権を
制限していること、退職者との間に秘密保持契約を結んでいること
などが挙げられます。
秘密保持契約はNDA(non-disclosure agreement)といわれ退職者
のほかに、協力企業や取引先企業とも事業化をする際は結ばれます。
実は秘密漏洩の最も多い原因が退職者や取引先企業からによるも
のですのでNDAの徹底が求められています。
NDA以外にも企業は退職者に一定期間同業他社への就職を制限
する契約を結びますが、退職者にとってみれば自分のスキルを最大
限生かせる企業に就職したいわけで、職業選択の自由は憲法で認
められるので企業としては、制限できて精々1年前後となります。
次に有用性とは、その発明等が企業にとって本当に有用なものであ
るかということです。失敗例などのネガティブインフォメーションも有用性
が認められます。
最後に非公知性です。当然ながら既に知られていれば秘密に該当し
ません。
また、既に発行された書籍や論文から容易に導き出せるような情報
もダメです。
逆に同じ情報を知っている人が複数いても守秘義務が課されている
者であれば非公知といえます。
次回は営業秘密を守ってくれる法律「不正競争防止法」について
お話します。
2015年11月22日
超初心者向け知的財産のお話 その19
これが男のサイフ・・・・か・・・・
かえるくんです
前回から種苗法です。
種苗法って商標法とかぶるところがありますって話をしましたが
その具体的な内容についてお話します。
種苗法では品種登録の要件として区別性、均一性、安定性など
が必要でした。この部分を別な言い方でいうと
「人為的変異又は自然的変異にかかる特性を固定し、また検定
した品種」ということになります。
商標法では種子類、苗、野菜、、果物といった農産物の輸送、
苗仕立てなどの商品、役務について商標登録が可能です。
権利の内容(専門用語で客体といいます)が異なるもの、
例えば品種名が”山形乙女”で、苗の商品名も”山形乙女”など
といった名称部分で互いに他方の登録と重複した登録をさせな
いように取り決めが行われます。
○商標法による品種名称の保護
種苗法による品種登録を受けた品種名称と同一又は類似の
商標をその品種登録を受けた種苗と同一又は類似の商品や
役務に使用する商標は登録できない。
○種苗法による登録商標の保護
商標法による商標登録を受けた当該種苗と類似の商品やその
種苗にかかる役務にかかる登録商標と同じ又は類似のもので
ある場合は品種登録を受けることができない。
図がイマイチですみません。
簡単に言うと、上の図のように特許庁に登録品種と類似した商標
登録の申請があったら特許庁が拒絶し、同様に農水省に商標登録
と類似した品種登録の申請があったら農水省が拒絶するって事です。
今までは知的財産の権利化についてのお話でしたが、次回からは
まるっきり反対の「権利化しない戦略」のお話です。
営業秘密(トレードシークレット)
実は現在は、なんでも特許権にするよりも、こちらの戦略が重要視
されています。
コメントお願いします。とても励みになります。
かえるくんです
前回から種苗法です。
種苗法って商標法とかぶるところがありますって話をしましたが
その具体的な内容についてお話します。
種苗法では品種登録の要件として区別性、均一性、安定性など
が必要でした。この部分を別な言い方でいうと
「人為的変異又は自然的変異にかかる特性を固定し、また検定
した品種」ということになります。
商標法では種子類、苗、野菜、、果物といった農産物の輸送、
苗仕立てなどの商品、役務について商標登録が可能です。
権利の内容(専門用語で客体といいます)が異なるもの、
例えば品種名が”山形乙女”で、苗の商品名も”山形乙女”など
といった名称部分で互いに他方の登録と重複した登録をさせな
いように取り決めが行われます。
○商標法による品種名称の保護
種苗法による品種登録を受けた品種名称と同一又は類似の
商標をその品種登録を受けた種苗と同一又は類似の商品や
役務に使用する商標は登録できない。
○種苗法による登録商標の保護
商標法による商標登録を受けた当該種苗と類似の商品やその
種苗にかかる役務にかかる登録商標と同じ又は類似のもので
ある場合は品種登録を受けることができない。
図がイマイチですみません。
簡単に言うと、上の図のように特許庁に登録品種と類似した商標
登録の申請があったら特許庁が拒絶し、同様に農水省に商標登録
と類似した品種登録の申請があったら農水省が拒絶するって事です。
今までは知的財産の権利化についてのお話でしたが、次回からは
まるっきり反対の「権利化しない戦略」のお話です。
営業秘密(トレードシークレット)
実は現在は、なんでも特許権にするよりも、こちらの戦略が重要視
されています。
コメントお願いします。とても励みになります。
2015年11月21日
超初心者向け知的財産のお話 その18
このカバン・・・ちょっとカッコいいなあ・・・
かえるくんです
種苗についてのお話です
種苗とは農作物や花などの品種の苗とか種のことです。
農作物で言えば、北海道の寒さに耐える米が作られたり
種のないブドウがつくられたり、花器でいえば珍しい色の花
がつくられたり・・・・・そんなこと、植物の新品種のことですね。
種苗法において登録品種として守られるためには以下の要件
を満たす必要があります(@〜B種苗法3条1項1号、C4条2項)。
@公知の(すでに知られている)品種から区別できること(区別性)
すでにあるものとも違いがイマイチ判らないんじゃダメ・・・
A均一のものであること(均一性)
新品種の特徴に幅やムラがあってはダメ・・・
B安定したものであること(安定性)
「この用法で作れば3回に一回はできる」ではダメ・・・
C登録以前に業として譲渡していない(未譲渡性)
具体的には出願日から1年遡った日より前に国内で新種の苗を
売ったりしてたらダメってこと、外国では4年遡った日より前。
5ヶ月前に国内でお客に売った→セーフ
3年前に国内でお客に売った→アウト
3年前に外国でお客に売った→セーフ
品種登録されると育成者権が与えられます。育成者権の存続期間は
品種登録の日から25年(果樹・材木等の木本植物(永年性植物)は30年。
登録品種を権利者の許可なく使える場合が4つあります
@試験目的の利用
A農家の自家増殖(収穫物の一部を次の作付けに使用)
B権利者から譲渡された種苗などの利用(消尽)
C育成方法の特許を持つ者による育成
Cは創り出された種苗を育成する方法を発明した人には、
それはそれで権利を与えるってことですね。
さて、新たに創り出された品種ってインパクトのあるネーミングが
されますよね、「ひとめぼれ(米)」とか「甲斐路(ぶどう)」とか
「きたあかり(じゃがいも)」とか・・・・そういうネーミングも種苗法で
守られるんですが、商標法でも守られますのでかぶっちゃうんです
よね。その辺のことをお話しようと思います。
知的財産管理技能検定でも出題されるところです。
かえるくんです
種苗についてのお話です
種苗とは農作物や花などの品種の苗とか種のことです。
農作物で言えば、北海道の寒さに耐える米が作られたり
種のないブドウがつくられたり、花器でいえば珍しい色の花
がつくられたり・・・・・そんなこと、植物の新品種のことですね。
種苗法において登録品種として守られるためには以下の要件
を満たす必要があります(@〜B種苗法3条1項1号、C4条2項)。
@公知の(すでに知られている)品種から区別できること(区別性)
すでにあるものとも違いがイマイチ判らないんじゃダメ・・・
A均一のものであること(均一性)
新品種の特徴に幅やムラがあってはダメ・・・
B安定したものであること(安定性)
「この用法で作れば3回に一回はできる」ではダメ・・・
C登録以前に業として譲渡していない(未譲渡性)
具体的には出願日から1年遡った日より前に国内で新種の苗を
売ったりしてたらダメってこと、外国では4年遡った日より前。
5ヶ月前に国内でお客に売った→セーフ
3年前に国内でお客に売った→アウト
3年前に外国でお客に売った→セーフ
品種登録されると育成者権が与えられます。育成者権の存続期間は
品種登録の日から25年(果樹・材木等の木本植物(永年性植物)は30年。
登録品種を権利者の許可なく使える場合が4つあります
@試験目的の利用
A農家の自家増殖(収穫物の一部を次の作付けに使用)
B権利者から譲渡された種苗などの利用(消尽)
C育成方法の特許を持つ者による育成
Cは創り出された種苗を育成する方法を発明した人には、
それはそれで権利を与えるってことですね。
さて、新たに創り出された品種ってインパクトのあるネーミングが
されますよね、「ひとめぼれ(米)」とか「甲斐路(ぶどう)」とか
「きたあかり(じゃがいも)」とか・・・・そういうネーミングも種苗法で
守られるんですが、商標法でも守られますのでかぶっちゃうんです
よね。その辺のことをお話しようと思います。
知的財産管理技能検定でも出題されるところです。
下町ロケット
くんです
下町ロケット、面白いですね
自分も特許の勉強をしている最中なので
とても入り込んでみてます。
知的財産管理技能検定の受験者も増える
かな?
2級は合格点が8割以上と結構厳しいけど
落とすための試験じゃないから、問題が簡単
な時は合格率も4割近い時もあったりします。
くんは協会の回し者じゃないけど、意味の
ある資格だと思います。
先週の日曜日、15日に試験日だったみたいで
すがどんな問題出たんだろう、見てみよー。
下町ロケット、面白いですね
自分も特許の勉強をしている最中なので
とても入り込んでみてます。
知的財産管理技能検定の受験者も増える
かな?
2級は合格点が8割以上と結構厳しいけど
落とすための試験じゃないから、問題が簡単
な時は合格率も4割近い時もあったりします。
くんは協会の回し者じゃないけど、意味の
ある資格だと思います。
先週の日曜日、15日に試験日だったみたいで
すがどんな問題出たんだろう、見てみよー。
2015年11月20日
超初心者向け知的財産のお話 その17
かえるくんです
この前から著作権のお話をして、今回は種苗の話ですが
その前に、触れ忘れたことがありました。今後も、時々
こんなことがあるかもしれませんが笑って流してくださいね。
産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)と著作権、
そして今回お話しする種苗法の違いは所管省庁の違いです。
産業財産権は経済産業省特許庁で、登録申請もそちらに
しますが、著作権の登録は文化庁、種苗は農林水産省に
なります。
著作権は、お話したとおり、創作したその時に権利が発生しま
すが、著作財産権も含まれますので譲渡も可能です。
こうしたときに権利の所在がきちんと証明されて取引が安全に
行われるために登録制度が存在します。登録せずに権利の
移転が行われたとしても有効ですが、安全のために登録した
ほうがよいのです。
著作物(プログラムの著作物を除く)は、公表、譲渡が行われた
という事実があったときだけ登録可能となります。
創作して嬉しくて登録しようとしてもできないということです。
資格講座の資料請求はLECで
次は本当に種苗についてです。
外国産業財産権セミナー
2015年11月19日
超初心者向け知的財産のお話 その16
かえるくんです
ちょっと、前回お話した著作者人格権について追加です。
著作者人格権の「氏名表示権」「同一性保持権」について
お話しました。
著作人格権は”原則”、”著作者本人にのみ帰属する権利”
でこのことを「一身専属性」といいます。
上記2つのほかに「公表権」というのがあります、著作物を
”公表するか、公表しないか、どう公表するかを決める権利”です。
しかし、”原則”と書いたように例外もあります。
著作者の死後に、他人が「著作者の名誉を害するような改変」
を加えたりした場合、遺族(もしくは遺言書で指定されたもの)には
名誉声望保持権として、名誉を回復するための権限が与えられて
います。
著作者人格権を「一身専属性」としながら、このような権利を認めて
いるのは、著作権についてのベルヌ条約に沿ったものにする為です。
次は本当に種苗法のお話で・・
旅に出ながらでも勉強はできるか・・・・
2015年11月18日
超初心者向け知的財産のお話 その15
かえるくんです
今回は著作権のつづきです。
【共同著作物について】
2人以上で協力して創作したものでそれぞれの分を分離できないもの
を言います。例えば2人以上で協力して描いた絵画や特に担当を決めずに
書いた本、共同で作曲した楽曲などは明確に分離できないので”共同著作物”
となります。本などで各章ごとに執筆担当が分かれている場合は分離可能
なので共同著作物とはなりません。
共同著作物の権利を行使するには著作者全員の同意が必要となります。
【編集著作物について】
新聞のように記事それ自体は事実のみを書き記しているだけなので著作物には
なりませんが、新聞の紙面レイアウトは編集者の創造によるものと言えるので
新聞全体が著作物となります。
また、写真がたくさん載っている図鑑は、写真そのものに著作権があるだけでなく
写真のレイアウトにも著作権が発生しますので2重の著作権を持っていると言えます。
しかし、例えば動物図鑑で五十音順に動物名を列記してもレイアウトに創造性が
ないので編集著作物とは認められません。
また、編集著作物にはデータの編集著作物は原則含まれませんが、創造性のある
データの著作物は認められるという、難しい部分が裁判で争われています。
【映画の著作物】
映画の著作物は何かと特別な扱いがされます。
まず、著作者と著作権者が違います。
著作者は監督であり、演出、制作、撮影、美術、照明などのスタッフです。
脚本家、原作者、作曲者、助監督は著作者になりません。
著作権者は映画製作者のみで、著作者も、映画の発注者も著作権者には
なりません、ただし、上記の著作者には著作者人格権のみ認められています。
大島渚監督が映画製作会社と争ったのは、そこの権利についてです。
資格講座の資料請求はLECで
次回はあまり聞かないかもしれません、種苗法について
男は黙ってコーヒーか・・・・
2015年11月17日
超初心者向け知的財産のお話 その14
英会話教材はスピークナチュラル
かえるくんです
著作隣接権と著作権侵害のお話です。
著作隣接権は著作物を使って”何かをする人(法人)”に与えられる権利です。
レコード製作者、放送事業者、実演家等に与えられます。
@レコード製作者の著作隣接権
レコードを無断で複製、送信可能化、譲渡、貸与等されない権利、
商業用レコードの二次使用料を受ける権利
A放送事業者の著作隣接権
放送を無断で複製、送信可能化、譲渡、貸与等されない権利、
商業用レコードの二次使用料を受ける権利
B実演家の著作隣接権
実演に関して無断で録音・録画等、又は無断で放送、送信可能化等
をされない権利です。ただし、映画の著作物については二次的録音・
録画には権利は及びません、これをワンチャンス主義といいます。
実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手、などの文字通り実演を
行う人以外にも、実演を指揮する人、演出する人も含みます。
実演家だけが”人”なので、特別に【氏名表示権】【同一性保持権】
(著作者人格権)がついてます。
著作者人格権については前回の説明どおりです。
次に著作権侵害と救済についてお話します。
著作権の侵害には
@原著作物に依拠して作成された場合
A原著作物と実質的に同一又は類似である場合
B法律上禁止された行為を行う場合
侵害に対する救済としては
@差止請求権
A損害賠償請求権
B慰謝料請求権
C不当利得返還請求権
D名誉回復等の措置の請求
などがあります。
近年は、携帯・スマホの所有率がほぼ100%なので
気軽に付属のカメラで撮影されブログ、SNSにアップされますが
その時に、バックに著作物などが写り込んだ場合は侵害行為に
当たらないという判断がされてますが、写り込んだ事を利用して
写真を販売する行為は侵害にあたり、著作者の許諾が必要です。
次回は編集著作物、共同著作物、映画の著作物についてお話します
今年はそばでも打ってみるか・・・・
かえるくんです
著作隣接権と著作権侵害のお話です。
著作隣接権は著作物を使って”何かをする人(法人)”に与えられる権利です。
レコード製作者、放送事業者、実演家等に与えられます。
@レコード製作者の著作隣接権
レコードを無断で複製、送信可能化、譲渡、貸与等されない権利、
商業用レコードの二次使用料を受ける権利
A放送事業者の著作隣接権
放送を無断で複製、送信可能化、譲渡、貸与等されない権利、
商業用レコードの二次使用料を受ける権利
B実演家の著作隣接権
実演に関して無断で録音・録画等、又は無断で放送、送信可能化等
をされない権利です。ただし、映画の著作物については二次的録音・
録画には権利は及びません、これをワンチャンス主義といいます。
実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手、などの文字通り実演を
行う人以外にも、実演を指揮する人、演出する人も含みます。
実演家だけが”人”なので、特別に【氏名表示権】【同一性保持権】
(著作者人格権)がついてます。
著作者人格権については前回の説明どおりです。
次に著作権侵害と救済についてお話します。
著作権の侵害には
@原著作物に依拠して作成された場合
A原著作物と実質的に同一又は類似である場合
B法律上禁止された行為を行う場合
侵害に対する救済としては
@差止請求権
A損害賠償請求権
B慰謝料請求権
C不当利得返還請求権
D名誉回復等の措置の請求
などがあります。
近年は、携帯・スマホの所有率がほぼ100%なので
気軽に付属のカメラで撮影されブログ、SNSにアップされますが
その時に、バックに著作物などが写り込んだ場合は侵害行為に
当たらないという判断がされてますが、写り込んだ事を利用して
写真を販売する行為は侵害にあたり、著作者の許諾が必要です。
次回は編集著作物、共同著作物、映画の著作物についてお話します
今年はそばでも打ってみるか・・・・
2015年11月15日
超初心者向け知的財産のお話 その13
ビジネス英語なら日経
かえるくんです
著作権の続きです。
著作権は中に以下の3つの権利を含んでいます
著作財産権・・・実際に権利を譲渡してお金にできます
著作隣接権・・・直接的に著作物を創造してはいないけど
間接的に有する権利です。実演家、レコード製作者、放送事業者等
に与えられます。CDのコピーは著作権侵害にあたりますし、演劇を
録画して販売してもダメというこです。
著作者人格権・・・勝手に作品を作り変えたり、名前を伏せて発表され
ない権利で、それぞれ、同一性保持権、氏名表示権と言われます。
ここは結構ボリュームがありますので何回かに分けてお話します。
今回は著作財産権について
著作財産権には様々な権利があります、その内訳の権利を支分権
と言います。支分権(しぶんけん)には(カッコ内は著作権法の扱い)
複製権(21条)無断で複製されない権利
上演権及び演奏権(22条)無断で公衆に直接見せ又は上演・演奏
されない権利
上映権(22条2)無断で上映されない権利
公衆送信権(23条)サーバーにアップロードされない権利
口述権(24条)言語の著作物を公に口述されない権利
展示権(25条)美術品又は未発行の写真を公に展示されない権利
頒布権(26条)映画の著作物をその複製物により頒布されない権利
譲渡権(26条2)原作品又は複製物を譲渡により公衆に提供されない権利
貸与権(26条3)著作物をその複製物の貸与により公衆に提供されない権利
翻訳権、翻案権(27条)著作物を翻訳、編曲、翻案等されない権利
二次的著作物の利用に関する原著作権の権利(28条)二次的著作物
について、その原著作物の著作者も権利を持つ
頒布権は映画独特の権利で内容は”譲渡権+貸与権”です。
貸与権とはレンタルレコード(CD)屋を想定した権利です。
著作財産権では、勝手に商売目的でコピーしたり、展示したりはダメよということです。
なので以下の場合、無断で著作物を利用できます。
・私的使用のための複製(コピープロテクション回避はダメ)
・引用
・営利目的以外の上演など(学校の文化祭での演劇など)
・プログラムのバックアップコピー(現物を所有してる場合)
・図書館などにおけるコピー
・教科書などへの掲載
・試験問題としての複製
・視聴覚障害者等のための複製
・時事問題に関する論説の転載等
・政治上の演説等の利用
・時事報道のための利用
など、多数あります。
今回は以上です
次回は著作隣接権についてお話します
ちょっと、難しい言葉が増えてきました・・・・できるだけ平易に
お話しようと思ってます。
▼法律系難関資格を目指すなら、司法試験、予備試験、司法書士、行政書士など各種資格に対応する「資格スクエア」
実績ある元大手予備校人気講師が勢ぞろい!オンライン専業だから圧倒的低価格!
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かえるくんです
著作権の続きです。
著作権は中に以下の3つの権利を含んでいます
著作財産権・・・実際に権利を譲渡してお金にできます
著作隣接権・・・直接的に著作物を創造してはいないけど
間接的に有する権利です。実演家、レコード製作者、放送事業者等
に与えられます。CDのコピーは著作権侵害にあたりますし、演劇を
録画して販売してもダメというこです。
著作者人格権・・・勝手に作品を作り変えたり、名前を伏せて発表され
ない権利で、それぞれ、同一性保持権、氏名表示権と言われます。
ここは結構ボリュームがありますので何回かに分けてお話します。
今回は著作財産権について
著作財産権には様々な権利があります、その内訳の権利を支分権
と言います。支分権(しぶんけん)には(カッコ内は著作権法の扱い)
複製権(21条)無断で複製されない権利
上演権及び演奏権(22条)無断で公衆に直接見せ又は上演・演奏
されない権利
上映権(22条2)無断で上映されない権利
公衆送信権(23条)サーバーにアップロードされない権利
口述権(24条)言語の著作物を公に口述されない権利
展示権(25条)美術品又は未発行の写真を公に展示されない権利
頒布権(26条)映画の著作物をその複製物により頒布されない権利
譲渡権(26条2)原作品又は複製物を譲渡により公衆に提供されない権利
貸与権(26条3)著作物をその複製物の貸与により公衆に提供されない権利
翻訳権、翻案権(27条)著作物を翻訳、編曲、翻案等されない権利
二次的著作物の利用に関する原著作権の権利(28条)二次的著作物
について、その原著作物の著作者も権利を持つ
頒布権は映画独特の権利で内容は”譲渡権+貸与権”です。
貸与権とはレンタルレコード(CD)屋を想定した権利です。
著作財産権では、勝手に商売目的でコピーしたり、展示したりはダメよということです。
なので以下の場合、無断で著作物を利用できます。
・私的使用のための複製(コピープロテクション回避はダメ)
・引用
・営利目的以外の上演など(学校の文化祭での演劇など)
・プログラムのバックアップコピー(現物を所有してる場合)
・図書館などにおけるコピー
・教科書などへの掲載
・試験問題としての複製
・視聴覚障害者等のための複製
・時事問題に関する論説の転載等
・政治上の演説等の利用
・時事報道のための利用
など、多数あります。
今回は以上です
次回は著作隣接権についてお話します
ちょっと、難しい言葉が増えてきました・・・・できるだけ平易に
お話しようと思ってます。
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