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2015年11月22日

超初心者向け知的財産のお話 その19

これが男のサイフ・・・・か・・・・




かえるくんです

前回から種苗法です。

種苗法って商標法とかぶるところがありますって話をしましたが

その具体的な内容についてお話します。

種苗法では品種登録の要件として区別性、均一性、安定性など

が必要でした。この部分を別な言い方でいうと

「人為的変異又は自然的変異にかかる特性固定し、また検定

した品種」ということになります。

商標法では種子類、苗、野菜、、果物といった農産物輸送

苗仕立てなどの商品役務について商標登録が可能です。

権利の内容(専門用語で客体といいます)が異なるもの

例えば品種名が”山形乙女”で、苗の商品名も”山形乙女”など

といった名称部分で互いに他方の登録と重複した登録をさせな

いように取り決めが行われます


○商標法による品種名称の保護
 種苗法による品種登録を受けた品種名称と同一又は類似
 商標をその品種登録を受けた種苗と同一又は類似の商品や
 役務に使用する商標は登録できない。

○種苗法による登録商標の保護
 商標法による商標登録を受けた当該種苗と類似の商品やその
 種苗にかかる役務にかかる登録商標と同じ又は類似
のもので
 ある場合は品種登録を受けることができない。

種苗.JPG

図がイマイチですみません。

簡単に言うと、上の図のように特許庁に登録品種と類似した商標

登録の申請があったら特許庁が拒絶し、同様に農水省に商標登録

と類似した品種登録の申請があったら農水省が拒絶するって事です。





今までは知的財産の権利化についてのお話でしたが、次回からは

まるっきり反対の「権利化しない戦略」のお話です。

営業秘密(トレードシークレット)

実は現在は、なんでも特許権にするよりも、こちらの戦略が重要視

されています。

コメントお願いします。とても励みになります。






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