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2015年11月21日

超初心者向け知的財産のお話 その18

このカバン・・・ちょっとカッコいいなあ・・・




かえるくんです

種苗についてのお話です

種苗とは農作物や花などの品種の苗とか種のことです。

農作物で言えば、北海道の寒さに耐える米が作られたり

種のないブドウがつくられたり、花器でいえば珍しい色の花

がつくられたり・・・・・そんなこと、植物の新品種のことですね。

種苗法において登録品種として守られるためには以下の要件

を満たす必要があります(@〜B種苗法3条1項1号、C4条2項)。

@公知の(すでに知られている)品種から区別できること(区別性)
  すでにあるものとも違いがイマイチ判らないんじゃダメ・・・

A均一のものであること(均一性)
  新品種の特徴に幅やムラがあってはダメ・・・

B安定したものであること(安定性)
  「この用法で作れば3回に一回はできる」ではダメ・・・

C登録以前に業として譲渡していない(未譲渡性)
  具体的には出願日から1年遡った日より前に国内で新種の苗を
  売ったりしてたらダメってこと、外国では4年遡った日より前
  5ヶ月前に国内でお客に売った→セーフ
  3年前に国内でお客に売った→アウト
  3年前に外国でお客に売った→セーフ

品種登録されると育成者権が与えられます。育成者権の存続期間は

品種登録の日から25年果樹・材木等の木本植物(永年性植物)は30年

登録品種を権利者の許可なく使える場合が4つあります

@試験目的の利用
A農家の自家増殖(収穫物の一部を次の作付けに使用)
B権利者から譲渡された種苗などの利用(消尽)
C育成方法の特許を持つ者による育成

Cは創り出された種苗を育成する方法を発明した人には、
それはそれで権利を与えるってことですね。

さて、新たに創り出された品種ってインパクトのあるネーミング

されますよね、「ひとめぼれ(米)」とか「甲斐路(ぶどう)」とか

「きたあかり(じゃがいも)」とか・・・・そういうネーミングも種苗法で

守られるんですが、商標法でも守られますのでかぶっちゃうんです

よね。その辺のことをお話しようと思います。





知的財産管理技能検定でも出題されるところです。






  
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