2015年11月21日
超初心者向け知的財産のお話 その18
このカバン・・・ちょっとカッコいいなあ・・・
かえるくんです
種苗についてのお話です
種苗とは農作物や花などの品種の苗とか種のことです。
農作物で言えば、北海道の寒さに耐える米が作られたり
種のないブドウがつくられたり、花器でいえば珍しい色の花
がつくられたり・・・・・そんなこと、植物の新品種のことですね。
種苗法において登録品種として守られるためには以下の要件
を満たす必要があります(@〜B種苗法3条1項1号、C4条2項)。
@公知の(すでに知られている)品種から区別できること(区別性)
すでにあるものとも違いがイマイチ判らないんじゃダメ・・・
A均一のものであること(均一性)
新品種の特徴に幅やムラがあってはダメ・・・
B安定したものであること(安定性)
「この用法で作れば3回に一回はできる」ではダメ・・・
C登録以前に業として譲渡していない(未譲渡性)
具体的には出願日から1年遡った日より前に国内で新種の苗を
売ったりしてたらダメってこと、外国では4年遡った日より前。
5ヶ月前に国内でお客に売った→セーフ
3年前に国内でお客に売った→アウト
3年前に外国でお客に売った→セーフ
品種登録されると育成者権が与えられます。育成者権の存続期間は
品種登録の日から25年(果樹・材木等の木本植物(永年性植物)は30年。
登録品種を権利者の許可なく使える場合が4つあります
@試験目的の利用
A農家の自家増殖(収穫物の一部を次の作付けに使用)
B権利者から譲渡された種苗などの利用(消尽)
C育成方法の特許を持つ者による育成
Cは創り出された種苗を育成する方法を発明した人には、
それはそれで権利を与えるってことですね。
さて、新たに創り出された品種ってインパクトのあるネーミングが
されますよね、「ひとめぼれ(米)」とか「甲斐路(ぶどう)」とか
「きたあかり(じゃがいも)」とか・・・・そういうネーミングも種苗法で
守られるんですが、商標法でも守られますのでかぶっちゃうんです
よね。その辺のことをお話しようと思います。
知的財産管理技能検定でも出題されるところです。
かえるくんです
種苗についてのお話です
種苗とは農作物や花などの品種の苗とか種のことです。
農作物で言えば、北海道の寒さに耐える米が作られたり
種のないブドウがつくられたり、花器でいえば珍しい色の花
がつくられたり・・・・・そんなこと、植物の新品種のことですね。
種苗法において登録品種として守られるためには以下の要件
を満たす必要があります(@〜B種苗法3条1項1号、C4条2項)。
@公知の(すでに知られている)品種から区別できること(区別性)
すでにあるものとも違いがイマイチ判らないんじゃダメ・・・
A均一のものであること(均一性)
新品種の特徴に幅やムラがあってはダメ・・・
B安定したものであること(安定性)
「この用法で作れば3回に一回はできる」ではダメ・・・
C登録以前に業として譲渡していない(未譲渡性)
具体的には出願日から1年遡った日より前に国内で新種の苗を
売ったりしてたらダメってこと、外国では4年遡った日より前。
5ヶ月前に国内でお客に売った→セーフ
3年前に国内でお客に売った→アウト
3年前に外国でお客に売った→セーフ
品種登録されると育成者権が与えられます。育成者権の存続期間は
品種登録の日から25年(果樹・材木等の木本植物(永年性植物)は30年。
登録品種を権利者の許可なく使える場合が4つあります
@試験目的の利用
A農家の自家増殖(収穫物の一部を次の作付けに使用)
B権利者から譲渡された種苗などの利用(消尽)
C育成方法の特許を持つ者による育成
Cは創り出された種苗を育成する方法を発明した人には、
それはそれで権利を与えるってことですね。
さて、新たに創り出された品種ってインパクトのあるネーミングが
されますよね、「ひとめぼれ(米)」とか「甲斐路(ぶどう)」とか
「きたあかり(じゃがいも)」とか・・・・そういうネーミングも種苗法で
守られるんですが、商標法でも守られますのでかぶっちゃうんです
よね。その辺のことをお話しようと思います。
知的財産管理技能検定でも出題されるところです。
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