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2015年11月15日

超初心者向け知的財産のお話 その13

ビジネス英語なら日経


かえるくんです

著作権の続きです。

著作権は中に以下の3つの権利を含んでいます

著作財産権・・・実際に権利を譲渡してお金にできます
著作隣接権・・・直接的に著作物を創造してはいないけど
間接的に有する権利です。実演家、レコード製作者、放送事業者等
に与えられます。CDのコピーは著作権侵害にあたりますし、演劇を
録画して販売してもダメというこです。
著作者人格権・・・勝手に作品を作り変えたり、名前を伏せて発表され
ない権利で、それぞれ、同一性保持権氏名表示権と言われます。

ここは結構ボリュームがありますので何回かに分けてお話します。

今回は著作財産権について

著作財産権には様々な権利があります、その内訳の権利支分権

と言います。支分権(しぶんけん)には(カッコ内は著作権法の扱い)

複製権(21条)無断で複製されない権利
上演権及び演奏権(22条)無断で公衆に直接見せ又は上演・演奏
されない権利
上映権(22条2)無断で上映されない権利
公衆送信権(23条)サーバーにアップロードされない権利
口述権(24条)言語の著作物を公に口述されない権利
展示権(25条)美術品又は未発行の写真を公に展示されない権利
頒布権(26条)映画の著作物をその複製物により頒布されない権利
譲渡権(26条2)原作品又は複製物を譲渡により公衆に提供されない権利
貸与権(26条3)著作物をその複製物の貸与により公衆に提供されない権利
翻訳権、翻案権(27条)著作物を翻訳、編曲、翻案等されない権利
二次的著作物の利用に関する原著作権の権利(28条)二次的著作物
について、その原著作物の著作者も権利を持つ

頒布権は映画独特の権利で内容は”譲渡権+貸与権”です。

貸与権とはレンタルレコード(CD)屋を想定した権利です。

著作財産権では、勝手に商売目的でコピーしたり、展示したりはダメよということです。

なので以下の場合、無断で著作物を利用できます。

・私的使用のための複製(コピープロテクション回避はダメ)
・引用
・営利目的以外の上演など(学校の文化祭での演劇など)
・プログラムのバックアップコピー(現物を所有してる場合)
・図書館などにおけるコピー
・教科書などへの掲載
・試験問題としての複製
・視聴覚障害者等のための複製
・時事問題に関する論説の転載等
・政治上の演説等の利用
・時事報道のための利用

など、多数あります。

今回は以上です

次回は著作隣接権についてお話します





ちょっと、難しい言葉が増えてきました・・・・できるだけ平易に

お話しようと思ってます。

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