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2015年12月02日

超初心者向け知的財産のお話 その28

かえるくんです

その27は、ちょっと難しかったかもしれませんね。

心入れ替えて、超初心者向けでこれからやっていきます。

今回は審判制度の拒絶査定不服審判についてお話します。

特許出願して拒絶査定となっても権利化を諦めないときに行う司法手続きです。

”拒絶査定を取り消して!”という訴えですね。

これまでの審査は審査官1人で行っていましたが、審判は3人or5人(合議体)で

行います
、より慎重にってことですね。

合議体で

やっぱり、特許査定あげてもいいんじゃね。

となれば特許(登録)審決が出されます。 また、

拒絶査定は妥当な判断じゃね。

となれば拒絶審決が出されます。

ただ、この拒絶査定不服審判は「拒絶査定を取り下げて!」というほかに

補正するから、もう一度、チャンスをちょうだい!」という使い方もあります。

これは、その27で触れたPhase4に書いた補正です。

この補正は、拒絶査定不服審判の請求と同時に行わなければなりません。

ここで出された補正は、いきなり合議体の審査は受けません、まず、この出願に

拒絶査定を下した審査官がもう一度、見直すことからはじまります。

当然、その審査官は、その特許出願を見てきたわけですから、経緯も熟知して

いるからです。この審査のことを前置審査といいます。

前置審査で拒絶理由が解消されていたら速やかに特許査定がだせるので、

出願者も審判官もwin winです。

ただ、前置審査でも拒絶理由が解消されていない場合は、拒絶査定は出されず

(そもそも拒絶査定は2回重ねて出せませんので)前置審査解除となります。

審判官は審判請求人に対して、反論を述べる機会を与えるときがあります。

その時に審判請求を取り下げるという判断もできます。

その後、合議体による審理に入ります。

ちなみに、拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定から3ヶ月以内に行わなければ

なりません。その間に出願特許を分割出願(後日お話します)する判断もします。

審判によって、言い分が認められ特許(登録)審決がでれば登録料を納付して、設定登録、

特許公報の発行という流れになります。

次回は拒絶審決が出た後の流れをザックリとお話します。









2015年12月01日

超初心者向け知的財産のお話 知財検定過去問題 その1

試してみるか・・・




かえるくんです

今回は知的財産管理技能検定の過去問題をやってみます。

(知的財産管理技能検定 2013/11 3級実技問題より)

日本語でされた特許出願の審査において,拒絶理由を発見した場合,審査官は,@出願人に拒絶
理由を通知します
。これに対して,出願人は出願内容の補正をするために補正書を提出できま
すが,Aいかなる場合であっても特許出願の願書にB最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は
図面に記載されていない事項を追加する補正はできません


知財部員のこの発言の是非と理由を問う問題です。

その27でお話したように「新規事項を追加しない範囲で補正しなければならない」ので

このコメントは正解です。A「いかなる場合であっても」という文句は試験では”不正解”と

する場合が多いですが、補正の大前提なのでそいういう表現になってます。

また、@から分かるように拒絶理由通知を受けたあとの話です。受ける前なら、少しは

迷うかもしれませんが受けた後なら補正は限定的です。

そして、このコメントが正解である理由がBにある部分です。ここは条文でしっかりと

謳われている部分です。

以上です。

ここちょっと面白いかも






2015年11月30日

超初心者向け知的財産のお話 その27

こいつで一杯・・・わるくない・・・




かえるくんです

特許の補正についてお話します。

その前に、補正は拒絶理由通知を受けたときに行いますが拒絶理由通知には

2種類あります。最初の拒絶理由通知最後の拒絶理由通知です。

”その24”で触れなかったのは最後の拒絶理由通知は常にあるものではありません。

最初の拒絶理由通知に対して意見書で出願内容が適切である旨の意見を示し

たり、補正書を提出して補正を行ったりしますが、その意見書や補正書を受けても

拒絶に該当すると判断されたときに最後の拒絶理由通知が行われます。

それでは「補正のタイミングと出来ること」についてお話します。

1st phase 【最初の拒絶理由通知が出る前】
期間:いつでも好きなときに自発的に補正が出来ます。
範囲:新規事項を追加しない範囲
    請求項の補正も可能です。
説明:初めから完璧な内容の出願を求めるのは酷なので、新規事項を追加しない
    範囲でのだいたいの補正が認められてます。審査する側にとっても結果的
    に好都合です。シフト補正(後日説明します)も可能です。

2nd phase 【最初拒絶理由通知を受けたあと】
期間:拒絶理由通知で指定された期間(日本人は通常60日以内)
範囲:新規事項を追加しない範囲
    シフト補正の禁止、単一性を超える補正の禁止

3rd phase 【最後の拒絶理由通知を受けたあと】
期間:拒絶理由通知で指定された期間(日本人は通常60日以内)
範囲:新規事項を追加しない範囲
    シフト補正の禁止、加えて以下4つの目的に限定して補正可能
@請求項の削除
A請求項の減縮+独立特許要件
B誤記の訂正
C拒絶理由通知で指摘された不明瞭な記載の釈明
説明:当初の出願から随分と窮屈な内容になってしまいます。減縮とは、
    下位概念への補正です、”筆記用具”から”鉛筆”といった感じですね。
    これでは当初想定した権利より弱くなってしまいます。
    無理に一つにまとめようとせず、分割出願(後日説明)に逃げるのも
    一つの手です。

4th phase 【拒絶査定不服審判と同時に行う場合】
期間:拒絶査定不服審判の請求と同時に行う場合のみ
範囲:新規事項を追加しない範囲
説明:このタイミングでもできますがラストチャンスの可能性もあります。
    よほど自信があるとき以外は出願自体を分割したほうがベター。

以上、 難しい言葉がたくさん出てきましたが、基本的には”範囲”は、いつでも同じ

で、その中で出来ることの制限が後になるにつれ狭くなるということです。

知的財産管理技能検定ではここまでの内容は聞かれないと思いますが、

単一性(請求項の一貫性というべきもの)やシフト補正、独立特許要件など

の扱いが補正のタイミングの違いに出てきます。

不服審判も後日にまわします。





次回はちょっと、一休みというか、知的財産管理技能検定3級の過去問題

をやってみようと思います。












2015年11月29日

超初心者向け知的財産のお話 その26





かえるくんです

今回は明細書図面についてお話します。

前回お話しした請求項は、表現方法のほか書き方においても如何に


強い権利にするか
を模索するなかで様々な手法考えられてきました。


請求項の形式は深い話になるので後日、また取り上げたいと思います。


さて、明細書と図面もとても大切なもので当然、拒絶査定の原因にもなります。

〜明細書について

当業者が明細書を見て、発明を実施できることが明細書の

内容として求められるレベルです


定型化した項目があるのでそれを追いながら説明します。

「発明の名称」
実際に使われてるものを見ますと
【矯正器具およびその製造方法】
【感光性樹脂組成物、パターニング方法、ならびに電子部品】

など複数事項を簡潔に表現する必要があります、”最新式”、

簡易型”いった抽象的な言葉や”山田式”など人名、商標を使ったもの、

特許”と言うワードは使ってはいけません。

「技術分野」

1つ以上書きます。発明の名称が技術分野を表してるときは【〜に関するもの

である】と使うこともできます


「背景技術」

1つ以上の最も近い従来技術を書きます。併せて発明の特徴部分の

差異
についてもしっかり書きます。また、従来技術の関連文献の情報の所在

特許庁から与えられた番号や出版名なども書かなくてはなりません。

ここから下は発明の開示部分です

以下の情報をみることで当業者が実施できなければ明細書として不十分です。

「発明が解決しようとする課題」

従来技術の問題点ですね、1つ以上書きます。

課題は上位概念の請求項に対応するように書きます

「発明の効果」

絶対ではないですが進歩性の有無の判断を有利にするために

書いたほうがベター。

「発明を実施するための最良の形態」

どうやったら合理的に発明を実施できるかってことです。

必ずしもご丁寧に詳細な製造工程まで書く必要はありません

発明と関係ない部分は最小限に抑えます。秘密の過剰公表は損をします。

また、将来の拒絶査定に備えて書き加える部分も考慮します。

「産業上の利用可能性」

省略されることが多いです

「図面の簡単な説明」

使われる符号の説明など

〜図面について

意匠のように前後左右など6方面からの図は不要です。

また顕微鏡写真、結晶構造など図面化が極めて困難な場合は写真を

代用として使えます。




以上 明細書の形式、図面についてザックリお話ししました。










2015年11月28日

超初心者向け知的財産のお話 その25





かえるくんです

特許請求の範囲のお話です。

特許の発明は、たった一つの発明だけで成り立つ場合より、いくつかの

複数のほかの発明に支えられることがほとんどです。

特許請求の範囲は、そうした複数の発明(請求項)から構成され、

請求項1(根幹となる発明)請求項2請求項3・・・と並んでいます。

また、それぞれの請求項は、それぞれ独立した発明であると同時に

請求項1と密接な関連をもっていなければなりません。

これを単一性の要件といいます。

請求項はクレームとも言われますので覚えておきましょう。

それでは、それぞれの請求項にはどんな順番で書かれているのでしょう。

それは請求項1>請求項2>請求項3・・・・とこんな序列。

請求項1・・・機能Aを備える装置
請求項2・・・機能Bを備える請求項1に記載した装置
請求項3・・・機能Cを備える請求項1に記載した装置
        及び請求項2に記載した装置

請求項4・・・請求項1から3までに記載した装置を機能
        が維持されるために必要な保存方法

請求項1から4は、それぞれ独立した発明であると同時に、請求項1と

密接につながっています。

請求項4については、やや無理に付け加えた感がありますが薬品など

化学物質の発明では物質自体、物質の製造方法、物質の保存方法

まで単一性を満たします。


請求項1は、請求項2の上位概念となるようにしなければなりませんが

上位概念とは、例えば”鉛筆”の上位概念は”筆記用具”ですし、”テレビ”の

上位概念は”映像装置”
となります。上位概念が下位概念を含む関係ですね。

実体審査では請求項それぞれについて拒絶理由に該当するかを調べます。

拒絶理由になった請求項を削除したり整理したりして意見書を提出します。

上位概念、下位概念のお話をしましたが上位であれば良いわけではなく、

上位であればあるほど対象がぼやけてしまいますので、認められれば

”強い権利” となりますが、拒絶査定を受ける可能性も高くなります。

その辺のさじ加減がむずかしいということですね。

以前、専門家の講演会を聞いたときに「日本の製造業のクレームが下位概念

で脇が甘いものが多い」と言ってましたが今はどうでしょうか。

また、表現方法にも注意が必要です。請求項のみならず明細書においても

「大きな、高い、低い、硬い、柔らかい、およそ・・・・・・」といった曖昧

比較対象の無い言葉は使わないことが大切です。

特許請求の範囲のお話は、かなり深いところまで行ってしまいますので

後日、またお話します。





次回は出願資料の中の明細書と図面についてお話します。

















2015年11月27日

超初心者向け知的財産のお話 その24





かえるくんです

特許出願から審査の流れについてお話しします。

特許出願に必要なものは

1願書
【発明者の住所・氏名】【出願者の住所・氏名・連絡先】【提出物の目録】
などを記載します。

2特許請求の範囲
特許をとりたい発明を記載します。ここに書かれたものが特許権の範囲
となりますので最も重要な書類です。

3明細書
文字通り、発明の内容について記載する書類です。

4図面
明細書の説明を補助して発明の具体的な構成を図示するための書面です。

5要約書
発明の概要を説明する書類で公開公報に掲載されます。

今は、ほとんどがインターネット経由での電子出願となっています。

直接出向く必要がないので便利ですよね。

ちなみに以前、初めて特許庁に行った時、受付の様子は物々しい雰囲気を

かもし出していましたがく〜(落胆した顔)・・・・戦いの場なんですね・・・・

特許審査流れ.jpg

汚い図ですみませんがこれを使って説明します

出願人が起こした出願は

@特許庁で方式審査されます、文字通り形式だけの審査です。
AOKなら実体審査
B方式不備がある場合は補正命令が出て出願者に戻され、
  補正書とともに再提出してOKをもらい実体審査へ
C次の実体審査でOKなら特許査定がもらえます。
D実体審査で拒絶理由がある場合、拒絶理由通知が出でます。
  ※拒絶理由通知は拒絶査定ではないので再提出できます
  補正書・意見書を添えてもう一度、実体審査を受けます。
EこれでOKなら特許査定がもらえます。
Fこれでもダメなら拒絶査定となります。
G拒絶査定がでても諦めない場合、拒絶査定不服審判を起こし
 舞台は裁判所に移ります。高裁、最高裁もあります。

特許査定をもらえたら、登録料を支払って設定登録となり晴れて

権利化がなります。

特許公開公報とは違い、権利化された特許公報として公開されます。

ちなみに、特許の拒絶理由は以下のようなものがあります。

@新規事項を追加する補正なされたとき

A外国人の権利享有(第25条)、産業上の利用可能性、新規性•進歩性等の
要件(第29条)、不特許事由(第32)、先願(第39)、共同出願(第38条)の
規定に違反している時

B条約違反の時

C詳細な説明や特許請求の範囲の記載に不備がある時

D文献公知発明が記載された刊行物等の所存を記載したものを
提出するように通知されたにも関わらず、その要件(第36条4項2号)
が満たされない時

E外国語書面出願の願書に添付した翻訳文に記載した事項が
外国語書面原文の範囲内にない時

F冒認出願(発明者でないものが勝手に出願すること)の時

楽天ブックスは品揃え200万点以上!


以上 ざっくりと権利化までの流れをお話しました。

次回は特許出願の心臓部でもある特許請求の範囲を覗いてみましょう。





超初心者向けなのでゆっくり進めていますが

不明な点、説明が必要な箇所があればコメントにください。

できる範囲で説明したいと思います。

2015年11月26日

超初心者向け知的財産のお話 その23





かえるくんです

特許のお話、2周目です。

2周目からは、少し踏み込んだ内容のお話をしてゆく予定です。

知的財産管理技能検定の過去問題も取り上げる予定ですので

独学で合格を目指す方の参考になればと思います。


特許は原則的に出願後1年6ヶ月経過後に公開されます。

発明が公知になるわけです。真似する人も出るかもしれませんね。

ただ、審査をクリアしてなかったり、クリアしても登録料を支払ってなければ

権利化されてるわけではないので権利行使はできません。


それじゃあ困りますよね、それで公開されると

特開xxxxという公開番号が特許庁から付与されます。

公開後から権利化される前に他社が公開された技術を実施して

いたら、出願者は、この公開番号を示して警告することができ

ます。警告後から特許権設定登録つまり権利化までの期間の

実施料相当額
を請求する権利が認められます。これを補償金

請求権
と言います(特許法第65条)。


しかしこの権利は差止や損害賠償請求はできません。あくまで

実施料相当額のみです。また、警告される前から故意に発明を

実施した者には警告なしに補償金請求権を行使できますが、

出願人は相手方の故意を立証する必要があります。


また、上でも述べましたが公開は原則1年6ヶ月の経過後ですので

早めに公開を請求できる制度もあります。

早期出願公開制度」です。

早く公開されるので補償金請求権も早い段階で取得できますが

もし、権利化に失敗してしまうと、早い段階で盗用、流用される

リスクもあります。


さて、特許出願が権利化されるには出願審査を受けなければ

なりません。審査請求は出願者でなくても、誰でもできます

期限は出願から3年以内です。3年以内なので公開前の場合も

公開後の場合もあります。公開後に第3者がその出願の効力

を確かめる場合もあるので誰でも審査請求できるのですが、

審査費用は自分で負担しなければなりません。

また審査請求は取り下げることはできませんが特許出願自体

を取り下げることはできます。

ビジネス英語なら日経


次回は特許出願から権利化までの流れについてお話します。










2015年11月25日

知的財産関連リンク集を追加しました

馬刺し・・・か・・・たまには悪くない・・・




かえるくんです

右のサイドバーに知的財産関連リンク集を追加しました。

かえるくんが知的財産管理技能士の資格をとったときも、

そして今も勉強に役立っています。




温泉は行けないけど・・・


超初心者向け知的財産のお話 その22





かえるくんです

前回は不正競争防止法の概要のお話でした。

結構、知的財産管理技能検定でも出題される分野です。

改めて手(パー)

産業財産権各法と不正競争防止法の違いについて簡単に言いますと

産業財産権各法は「権利化」によって守る役割を果たしますが、一方

不正競争防止法は「行為を規制する」ことで守る役割を果たします。

不正競争防止法は英語で

Unfair Competition Prevention Act といいます。

まさに Act 行為 を規制します。

では侵害者から被害を受けた場合はどのような賠償を求めることができる

でしょうか。ざっくり、以下のようなことを侵害者に請求できます。

差止請求権(3条1項)
不正競争行為によって営業上の利益を侵害される(おそれのある)
者が、侵害の停止又は予防を請求できます。

廃棄除去請求権(3条2項)
侵害行為を構成した物や侵害行為によって生じた物の廃棄、侵害
行為に供した設備の除却を請求できます。

信用回復措置(7条)
営業上の信用を害された者は、侵害した者に対して、謝罪広告や
取引先への謝罪文発送など信用の回復に必要な措置を取らせる
ことができます。

損害賠償請求(4条)
文字通り損害賠償できます。損害額の推定は規定によりを定めら
れています。

ここで不正競争防止法が日本の法律と何処で接点を持つか

ざーっと、見てみます(経済産業省知的財産政策室資料より)。

民法との関係:不法行為法の特別法
民法第709条 → 不法行為による損害賠償請求権
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
不正競争防止法 → 差止請求権の法定

知的財産法との関係:知的財産法の一環
「不正競争」に該当する行為の規制(=行為規制)により知的財産
の保護等を図る

刑法・刑事訴訟法との関係:贈賄及び営業秘密にかかる不正行為
の処罰による補完など

営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続の特例

独占禁止法等との関係:競争秩序維持の一翼
独占禁止法‥「公正かつ自由な」競争秩序の維持

民法・知的財産法が不正競争防止法と深いかかわりをもっているのは、

当然ですが刑法・刑事訴訟法や独占禁止法とも深く関わってきます。

実際、刑事罰として営業秘密侵害罪が確定した場合、10年以上の

懲役もしくは千万円以下の罰金に処し、また併科されます(平成27年度

から増額)。また両罰規定が適用され企業が加害企業と認められると

平成27年度から5億円を上限とした罰金が科されます。

結構な金額です・・・

独占禁止法については産業財産権各法の行使については適用されません

が不公正な取引方法という部分などで関わってきます。

詳細は後日、お話します。

今日はもう少し、話を営業秘密に戻してお話します。

特許など権利化する判断と営業秘密にする判断の使い分けについてですが

特許など権利化がベターなケース
@製品の外観・構造→分解して公知になる
A分析可能な物質→分析すれば公知
Bソフトウェア→リバースエンジニアリングで公知
 ※リバースエンジニアリングは製品等を分解して調べること
C一般的な方法の発明→実施行為により方法が判明
Dクロスライセンスする発明
 ※企業どうして互いの特許を無料で使う契約
E他社が近いうち到達可能な技術

こんなケースは権利化したほうがよいですよね

逆に営業秘密による秘匿化がベターなケース
@製造方法、工程や温度・時間→分解しても知られません
A分析が困難な物質
B個別発注による産業用装置→装置はユーザーだけが所持
C機器制御ソフトウェア→リバースエンジニアリングが困難
D金型図面など→製品からの分析が困難
E他社が到達するのに何年もかかる技術

さきほどの逆パターンですね。

バレやすかったり、すぐに追いつかれる技術は権利化

その逆は営業秘密による秘匿化・・・簡単に言えばそうなります。

さて、これで知的財産のお話が1周しました。骨格的なお話はできた

と思います。ですが、これではガイコツ病院です。

絵文字が不適切ですみませんふらふら

これから肉付けをして、全体像が見えるようにします。

正直、知的財産管理技能検定の合格はこれだけ(1周分)では厳しいです。





次回からは2周目に入ります。全部で何周するかは、未定ですが

肉付けが終わったら、服を着せて、便利なアイテムも持たせようと

おもいますのでよろしくお願いします。

次回は特許の話に戻ります。


ビジネス英語なら日経

























2015年11月24日

超初心者向け知的財産のお話 その21

拘りのある男性がもらって喜ぶ革小物






かえるくんです

営業秘密の後ろ盾となっている「不正競争防止法」についてです。

不正競争防止法とは

競争相手を貶めるために風評を流したり、商品の形態を真似たり

(デッドコピーとか偽ブランドとか)、競争相手の技術を産業スパイ

によって取得したり、虚偽表示をおこなったりするなどの不正行為、

不法行為のことをいいます。

また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も

商品を安心して購入できなくなりますし、公正な競争も阻害されます。

不正競争防止法では産業財産権の権利化では守られない範囲

形態を保護することを目的としており保護対象に対して行為規制と

なる要件を定めています。

@営業秘密の保護・・・内容は先にお話した3要件のとおりです。

Aデッドコピーの禁止販売から3年に限り保護)・・・デッドコピー
 した商品の取引禁止。

B信用の保護・・・周知の名称・デザイン・ロゴなどの類似表示の
 禁止、他人の著名表示の無断利用を禁止。
 最近ではネットドメインもそうです。
 商標法と合わせて保護されます。

C技術管理体制の保護・・・コピープロテクションの迂回装置の
 提供などの禁止。

@、B、Cは期限なく保護されます。





次回は不正競争防止法でどこまでの賠償が求められるか、また

海外からの偽ブランド流入などの際、事前にとれる措置なども

合わせてお話します。











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