2015年12月02日
超初心者向け知的財産のお話 その28
かえるくんです
その27は、ちょっと難しかったかもしれませんね。
心入れ替えて、超初心者向けでこれからやっていきます。
今回は審判制度の拒絶査定不服審判についてお話します。
特許出願して拒絶査定となっても権利化を諦めないときに行う司法手続きです。
”拒絶査定を取り消して!”という訴えですね。
これまでの審査は審査官1人で行っていましたが、審判は3人or5人(合議体)で
行います、より慎重にってことですね。
合議体で
「やっぱり、特許査定あげてもいいんじゃね。」
となれば特許(登録)審決が出されます。 また、
「拒絶査定は妥当な判断じゃね。」
となれば拒絶審決が出されます。
ただ、この拒絶査定不服審判は「拒絶査定を取り下げて!」というほかに
「補正するから、もう一度、チャンスをちょうだい!」という使い方もあります。
これは、その27で触れたPhase4に書いた補正です。
この補正は、拒絶査定不服審判の請求と同時に行わなければなりません。
ここで出された補正は、いきなり合議体の審査は受けません、まず、この出願に
拒絶査定を下した審査官がもう一度、見直すことからはじまります。
当然、その審査官は、その特許出願を見てきたわけですから、経緯も熟知して
いるからです。この審査のことを前置審査といいます。
前置審査で拒絶理由が解消されていたら速やかに特許査定がだせるので、
出願者も審判官もwin winです。
ただ、前置審査でも拒絶理由が解消されていない場合は、拒絶査定は出されず
(そもそも拒絶査定は2回重ねて出せませんので)前置審査解除となります。
審判官は審判請求人に対して、反論を述べる機会を与えるときがあります。
その時に審判請求を取り下げるという判断もできます。
その後、合議体による審理に入ります。
ちなみに、拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定から3ヶ月以内に行わなければ
なりません。その間に出願特許を分割出願(後日お話します)する判断もします。
審判によって、言い分が認められ特許(登録)審決がでれば登録料を納付して、設定登録、
特許公報の発行という流れになります。
次回は拒絶審決が出た後の流れをザックリとお話します。
その27は、ちょっと難しかったかもしれませんね。
心入れ替えて、超初心者向けでこれからやっていきます。
今回は審判制度の拒絶査定不服審判についてお話します。
特許出願して拒絶査定となっても権利化を諦めないときに行う司法手続きです。
”拒絶査定を取り消して!”という訴えですね。
これまでの審査は審査官1人で行っていましたが、審判は3人or5人(合議体)で
行います、より慎重にってことですね。
合議体で
「やっぱり、特許査定あげてもいいんじゃね。」
となれば特許(登録)審決が出されます。 また、
「拒絶査定は妥当な判断じゃね。」
となれば拒絶審決が出されます。
ただ、この拒絶査定不服審判は「拒絶査定を取り下げて!」というほかに
「補正するから、もう一度、チャンスをちょうだい!」という使い方もあります。
これは、その27で触れたPhase4に書いた補正です。
この補正は、拒絶査定不服審判の請求と同時に行わなければなりません。
ここで出された補正は、いきなり合議体の審査は受けません、まず、この出願に
拒絶査定を下した審査官がもう一度、見直すことからはじまります。
当然、その審査官は、その特許出願を見てきたわけですから、経緯も熟知して
いるからです。この審査のことを前置審査といいます。
前置審査で拒絶理由が解消されていたら速やかに特許査定がだせるので、
出願者も審判官もwin winです。
ただ、前置審査でも拒絶理由が解消されていない場合は、拒絶査定は出されず
(そもそも拒絶査定は2回重ねて出せませんので)前置審査解除となります。
審判官は審判請求人に対して、反論を述べる機会を与えるときがあります。
その時に審判請求を取り下げるという判断もできます。
その後、合議体による審理に入ります。
ちなみに、拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定から3ヶ月以内に行わなければ
なりません。その間に出願特許を分割出願(後日お話します)する判断もします。
審判によって、言い分が認められ特許(登録)審決がでれば登録料を納付して、設定登録、
特許公報の発行という流れになります。
次回は拒絶審決が出た後の流れをザックリとお話します。
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