2015年11月27日
超初心者向け知的財産のお話 その24
くんです
特許出願から審査の流れについてお話しします。
特許出願に必要なものは
願書
【発明者の住所・氏名】【出願者の住所・氏名・連絡先】【提出物の目録】
などを記載します。
特許請求の範囲
特許をとりたい発明を記載します。ここに書かれたものが特許権の範囲
となりますので最も重要な書類です。
明細書
文字通り、発明の内容について記載する書類です。
図面
明細書の説明を補助して発明の具体的な構成を図示するための書面です。
要約書
発明の概要を説明する書類で公開公報に掲載されます。
今は、ほとんどがインターネット経由での電子出願となっています。
直接出向く必要がないので便利ですよね。
ちなみに以前、初めて特許庁に行った時、受付の様子は物々しい雰囲気を
かもし出していました・・・・戦いの場なんですね・・・・
汚い図ですみませんがこれを使って説明します
出願人が起こした出願は
@特許庁で方式審査されます、文字通り形式だけの審査です。
AOKなら実体審査へ
B方式不備がある場合は補正命令が出て出願者に戻され、
補正書とともに再提出してOKをもらい実体審査へ
C次の実体審査でOKなら特許査定がもらえます。
D実体審査で拒絶理由がある場合、拒絶理由通知が出でます。
※拒絶理由通知は拒絶査定ではないので再提出できます
補正書・意見書を添えてもう一度、実体審査を受けます。
EこれでOKなら特許査定がもらえます。
Fこれでもダメなら拒絶査定となります。
G拒絶査定がでても諦めない場合、拒絶査定不服審判を起こし
舞台は裁判所に移ります。高裁、最高裁もあります。
特許査定をもらえたら、登録料を支払って設定登録となり晴れて
権利化がなります。
特許公開公報とは違い、権利化された特許公報として公開されます。
ちなみに、特許の拒絶理由は以下のようなものがあります。
@新規事項を追加する補正なされたとき
A外国人の権利享有(第25条)、産業上の利用可能性、新規性•進歩性等の
要件(第29条)、不特許事由(第32)、先願(第39)、共同出願(第38条)の
規定に違反している時
B条約違反の時
C詳細な説明や特許請求の範囲の記載に不備がある時
D文献公知発明が記載された刊行物等の所存を記載したものを
提出するように通知されたにも関わらず、その要件(第36条4項2号)
が満たされない時
E外国語書面出願の願書に添付した翻訳文に記載した事項が
外国語書面原文の範囲内にない時
F冒認出願(発明者でないものが勝手に出願すること)の時
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以上 ざっくりと権利化までの流れをお話しました。
次回は特許出願の心臓部でもある特許請求の範囲を覗いてみましょう。
超初心者向けなのでゆっくり進めていますが
不明な点、説明が必要な箇所があればコメントにください。
できる範囲で説明したいと思います。
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