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2015年12月23日
超初心者向け知的財産のお話 その46
かえるくんです
パリ条約の国際出願は基本は条約加盟国内でのルールでしたが世界貿易機関
(WTO)の前身であるGATT(関税と貿易に関する一般協定)で途上国の知的財産
にかかる土壌をレベルアップと保護を目的としたTRIPS協定が発効しました。
これにより、WTO加盟国もパリルートが活用できるようになったほか、パリ条約、
WTO双方ともに加盟していない(シナのせいで)台湾については日本が独自に
条約を結び「特定国」とすることで同様にパリルートでの国際出願ができます。
日本では
第1国(パリ同盟国+WTO加盟国+台湾)→
優先権主張国(パリ同盟国+WTO加盟国+台湾)
となります。
また、現在、優先権証明書は日本、米国、欧州特許庁、韓国では電子的に
やりとりができるため、文書での提出は不要となってます。
これにはDAS(優先権書類デジタルアクセスサービス)が使われます。
今後は優先権証明書の提出が省略される流れです。
パリ条約の国際出願は基本は条約加盟国内でのルールでしたが世界貿易機関
(WTO)の前身であるGATT(関税と貿易に関する一般協定)で途上国の知的財産
にかかる土壌をレベルアップと保護を目的としたTRIPS協定が発効しました。
これにより、WTO加盟国もパリルートが活用できるようになったほか、パリ条約、
WTO双方ともに加盟していない(シナのせいで)台湾については日本が独自に
条約を結び「特定国」とすることで同様にパリルートでの国際出願ができます。
日本では
第1国(パリ同盟国+WTO加盟国+台湾)→
優先権主張国(パリ同盟国+WTO加盟国+台湾)
となります。
また、現在、優先権証明書は日本、米国、欧州特許庁、韓国では電子的に
やりとりができるため、文書での提出は不要となってます。
これにはDAS(優先権書類デジタルアクセスサービス)が使われます。
今後は優先権証明書の提出が省略される流れです。
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2015年12月22日
超初心者向け知的財産のお話 その45
かえるくんです
意匠権のパリルートの国際出願についてお話します。
以前、特許の場合で話したときより、深い内容となりますが特許なども基本同様
の扱いとなります。
基本的に特許・実用新案の場合と同じですが優先権を主張できる期間が6ヶ月
(商標も同じ)です。第1国出願から優先権主張を伴う出願までの期間にされた
他の出願や公知の事実によって不利な取り扱いを受けません。
パリ条約による優先権を主張するには
@第1国と優先権主張をする国での、しかるべき手続き
A第1国での一定の出願状況
が必要です。ここの部分は解りづらい部分で親切な説明もなかなかないです。
@の手続きは
a.意匠登録出願と同時に第1国出願したパリ条約の同盟国の国名及び出願年月日
を記載した書面を優先権主張国に提出。
b.優先権証明書を第1国出願の日から3ヶ月以内に優先権主張国に提出。
※優先権証明書は第1国に申請して発行してもらう。
Aの一定の出願状況は
a.同盟国の第1国への出願は、正規にした最初の出願であること
b.第1国に出願した人もしくは継承人が優先権主張する
c.第1国への出願(最初の出願)は特許、実用新案、意匠出願のどれか
d.第1国への出願(最初の出願)と同一の意匠であること
a.の「正規にした最初の出願」とは、出願日が確定できる出願という意味です。
なので一度、受理されて日付が得られれば、その出願が拒絶されても、または
出願者が取り下げても「正規にした最初の出願」として有効です。
ちなみに、この部分は弁理士試験にも出題されました。
c.について、特許も実用新案も出願するときは図面を提出しますので
こんなことが許されるんです。
日本の法律では、外国(第1国)→日本 の場合は第1国特許→意匠のパターン
はダメで第1国実用新案&意匠→意匠のみが可能ですが、出願変更(特許と
実用新案と意匠との間で出願後に変更すること)が可能なので、運用上は
認められています(特許庁審査官談)。
いまはパリルートの国際出願の話しをしていますが、実際はパリ条約同盟国以外
の国でも広く適用されるルールです。また、優先権証明書もいまは簡略化され
ているのが現状です。次回はその辺のお話をします。
2015年12月21日
超初心者向け知的財産のお話 その44
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かえるくんです
意匠の新規性喪失の例外です。
特許の場合と同様です。意匠を受ける権利を有するもの、つまり意匠をつくった
ひとですね、自身の行為に起因して意匠を公開した場合は、
・公開から6ヶ月以内に出願する。
・出願と同時に当該規定を受けたい旨を記載した書面を提出する。
・出願から30日以内に、公開意匠が当該規定の適用を受けることが出来る
ことを証明する書面を提出する。
ことで新規性喪失の例外が適用されます。
なお、関連意匠がこの適用を受ける場合は、その関連意匠自体について上記の
手続きをするのに加え、関連意匠の通常手続きである本意匠の出願から意匠
公報の発行の前日まで(意匠公報は登録から1ヶ月ほどで発行されます)
に出願しなければなりません。結構、忙しいことになります。
かえるくんです
意匠の新規性喪失の例外です。
特許の場合と同様です。意匠を受ける権利を有するもの、つまり意匠をつくった
ひとですね、自身の行為に起因して意匠を公開した場合は、
・公開から6ヶ月以内に出願する。
・出願と同時に当該規定を受けたい旨を記載した書面を提出する。
・出願から30日以内に、公開意匠が当該規定の適用を受けることが出来る
ことを証明する書面を提出する。
ことで新規性喪失の例外が適用されます。
なお、関連意匠がこの適用を受ける場合は、その関連意匠自体について上記の
手続きをするのに加え、関連意匠の通常手続きである本意匠の出願から意匠
公報の発行の前日まで(意匠公報は登録から1ヶ月ほどで発行されます)
に出願しなければなりません。結構、忙しいことになります。
タグ:新規性喪失
2015年12月20日
超初心者向け知的財産のお話 その43
かえるくんです
前回の最後にお話した1意匠1出願は意匠法第7条にありますが、意匠は物品
ごとに細かく区分され、約2500区分あります。その物品ごとに使用目的や使用
の状態などを理解できるように意匠の記載がされています。
以前お話した意匠の判断基準、審査基準について掘り下げてみます。
まず、意匠として認められるためには
@物品であること
A物品自体の形態であること
B視覚に訴えるもの
C視覚を通じて美観を起こさせるもの
D意匠にかかる物品の使用目的、使用状態等に基づく用途、機能が明確
E意匠にかかる物品の形態である
F工業的に反復、大量生産できるもの
@〜Fの要件が満たされないと意匠ではありません。
@の物品の条件について、具体的に例示しますと
a.動産以外のもの→夜景とか綺麗ですけど決まった形はないですね
b.固体以外のもの→花火とか噴水とか綺麗ですが固体じゃないですね
c.粉状物、粒状物→物質が単に集合したものです
d.物品の一部→ただし、それ自体で取引されてれば意匠です
こんなことになります。
当然、意匠の要件を満たしても、登録される要件(創作非容易性、新規性など)
が別にあります。
次に類似・非類似の類否判断です。
以前、「物品・意匠の両面から判断する」とお話しました。
意匠とは「形態」のことですので「物品・形態」という言い方もします。
特許庁の資料では「物品・形態」という表現がされていましたので、今後は
「物品・意匠(形態)」と表記します。
以前、自動車のデザインは意匠(秘密意匠)として登録されると話しましたが
例えばおもちゃメーカーA社が「おもちゃの自動車」の意匠を登録していて、
後に自動車メーカーB社が「自動車」の意匠を登録しようとして、もし意匠(形態)
が類似なら権利侵害でしょうか?答えは「物品がちがうので問題ない」となります。
逆に自動車メーカーが「自動車」の意匠を持っていても、他社が販売している
意匠の類似した「おもちゃの自動車」には権利が及びません。権利を主張するには
もう一つ、「おもちゃの自動車」として意匠権を取得しておく必要があります。
類否判断についてお話します。類否判断の原則は
@判断主体は需要者(取引者を含む)
A直接対比観察
B肉眼による全体観察
C先行意匠群との対比に基づく判断
です。
特許庁が作成した「意匠の審査基準及び審査の運用」からの具体例でお話
します。
物品が液晶テレビです。A社のも、B社のも、液晶画面と周辺に配置した
スピーカーなどで類似していたとします。ですが配線などが出ている裏面の
形態がまったく違う場合、類似か、非類似か・・・・
ポイントは「見えやすい部分は、相対的に影響が大きい」ということです。
いくら裏面がぜんぜん違っても、普段見るのは「液晶画面」ですよね。
なので、類似と判断されます。
逆に普段見ることがない「裏面がそっくり」でも、液晶画面側のデザインが類似
していない場合は、非類似と判断されます。
次は創作非容易性の判断についてです。
これは先ほどの、「自動車」と「自動車のおもちゃ」についても言えます。
「自動車の意匠」が権利化されてる場合、意匠が類似した「自動車のおもちゃ」
ができるかということですが、実際の自動車のデザインをおもちゃとして売る行為
は、プラモデルだったり、ミニカーだったり、当たり前の商慣行でもありますし、
「自動車のデザイン」を「おもちゃ自動車のデザイン」にするのは容易です。
よって、創作非容易性の判断からも、このような「おもちゃ自動車の意匠」は
登録されることはありません。
そのほか、既存のデザインに、もう一つ加えただけの意匠も登録されません。
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次回は特許でもお話した新規性喪失の例外について掘り下げます。
タグ:審査基準 知的財産管理技能検定
2015年12月18日
超初心者向け知的財産のお話 その42
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かえるくんです
今回は意匠の国内出願についてお話します。
以前は意匠とはどんなもので、どんな種類があるかお話しました。
意匠も産業財産権の一つなので出願のプロセスは特許とほぼ同じです。
実用新案と違い実体審査はありますが、特許のように実体審査を請求
する必要はなく、出願すると自動的に方式審査、実体審査が行われます。
上記の図のように、実体審査でOKならそのまま登録査定、拒絶理由通知を
受けたら、意見書や補正書を提出して再審査し、問題がなければ登録査定、
それでもダメなら拒絶査定となります。
補正については特許のときと同様に最初に提出した意匠の同一の範囲を超えて
することは出来ません、つまり後乗せはダメってことですね。
補正が出来る時期にも制限があります。補正は審査や審判、再審の途中
(専門用語で”係属中”といいます)にかぎりできます。
補正が認められたときは、出願書類などは出願当初から補正後の状態で提出
されたものと取り扱われます、これを遡及効といいます。
拒絶査定が出た後は、特許同様、拒絶査定不服審判を請求することもできますし、
さらに舞台を知財高裁、最高裁に争うことも可能です。また、補正が却下された
ことが納得できない場合は、補正の却下を取り消してもらう審判も起こすことが
できます。
最後に、意匠出願は「1意匠1出願」ということ触れ忘れてました。
特許は1出願でいくつも単一性を満たして請求項(クレーム)をいくつも書けまし
たが、意匠はデザインですので、関連するからといって1つの願書に複数載せる
ことはできません、そのために関連意匠制度があります。
次回以降も意匠について掘り下げてみます。掘り下げるといっても、知的財産
管理技能検定の出題レベルのお話です。
かえるくんです
今回は意匠の国内出願についてお話します。
以前は意匠とはどんなもので、どんな種類があるかお話しました。
意匠も産業財産権の一つなので出願のプロセスは特許とほぼ同じです。
実用新案と違い実体審査はありますが、特許のように実体審査を請求
する必要はなく、出願すると自動的に方式審査、実体審査が行われます。
上記の図のように、実体審査でOKならそのまま登録査定、拒絶理由通知を
受けたら、意見書や補正書を提出して再審査し、問題がなければ登録査定、
それでもダメなら拒絶査定となります。
補正については特許のときと同様に最初に提出した意匠の同一の範囲を超えて
することは出来ません、つまり後乗せはダメってことですね。
補正が出来る時期にも制限があります。補正は審査や審判、再審の途中
(専門用語で”係属中”といいます)にかぎりできます。
補正が認められたときは、出願書類などは出願当初から補正後の状態で提出
されたものと取り扱われます、これを遡及効といいます。
拒絶査定が出た後は、特許同様、拒絶査定不服審判を請求することもできますし、
さらに舞台を知財高裁、最高裁に争うことも可能です。また、補正が却下された
ことが納得できない場合は、補正の却下を取り消してもらう審判も起こすことが
できます。
最後に、意匠出願は「1意匠1出願」ということ触れ忘れてました。
特許は1出願でいくつも単一性を満たして請求項(クレーム)をいくつも書けまし
たが、意匠はデザインですので、関連するからといって1つの願書に複数載せる
ことはできません、そのために関連意匠制度があります。
次回以降も意匠について掘り下げてみます。掘り下げるといっても、知的財産
管理技能検定の出題レベルのお話です。
タグ:国内出願
2015年12月16日
超初心者向け知的財産のお話 その41
かえるくんです
今回は、先願についてお話します。
過去のブログでもお話しましたが、2週目なので少し掘り下げてみます。
特許の世界では先願主義が、基本的に常識です。基本敵にというのは米国だけ
が、最近ようやく、先願主義に移行を決めたものの、それまで先発明主義でした。
先願なら各国特許庁が把握できますが、先発明では自分で発明の論文などを
日付と合わせて証明できるようにしなければなりません。
先願とは、自分が特許出願する以前に、同じ内容の特許が出願されていたら
自分の特許は先願の要件に引っかかって認められないというものです。
同じ内容の特許があるかどうかは1年6ヵ月後に特許は公開されるので、それで
知ることが出来ますね。同じ内容かの判断は特許請求の範囲(クレーム)に
基づいて行われます。
一方、拡大先願というのは、自分が特許出願したときには、同じ内容の特許出願
があったか否か知りえない状態、つまり、先願特許が出願から公開されていない、
もしくは1年6ヶ月を経過していない場合です。
この場合は同じ内容か否かの判断は、特許請求の範囲(クレーム)、明細書、図面
にまで範囲を拡大して見ます。
先願の適用
【他人の出願】⇒【他人の出願公開】⇒【自分の出願】
拡大先願の適用
【他人の出願】⇒【自分の出願】⇒【他人の出願公開】
なお、他人の出願は特許でも実用新案でも適応されます。
実用新案の場合は公開公報はないので、登録実用新案掲載公報が出る前に
後願(あとからの出願)があった場合に、拡大先願が適用されます。
2015年12月15日
超初心者向け知的財産のお話 その40
かえるくんです
たった60日で英語が話せる!?<七田式>
今回は、実用新案権のお話です。
しばらく、特許の入り組んだ話でしたのでちょっとシンプルに感じるかもしれませ
んが、本当にシンプルです。
実用新案の概要については、過去のブログをご覧ください。
実用新案の定義は「自然法則による技術思想の創作であること。」
「物品の形状、構造または組合せに係わる考案であること。」
とされてます。特許との違いは「高度」さは求められない部分です。
また、発明という言葉ではなく考案という言葉が使われてるのが特徴ですね。
実用新案の出願フローは以下のようになってます
出願人が実用新案権を出願します。特許庁は基礎的要件について方式審査方式要件と基礎的要件の審査
を行います。名前が書かれているか、住所が書かれているか等の基本事項です。
と基礎的要件をみたしているのかです。
そこで記入漏れがあれば、補正指示がでるので補正して再提出します。
問題なければ、設定登録されておしまいです。
このように簡単に登録されますので、出願時に、上の図には「特許料納付」
とありますが、出願料14,000円と1年から3年までの登録料数千円を出願時に
支払います。登録料は6,300円+α(最初の3年分)。
実用新案は特許のように1年6ヵ月後の公開はありません、それは実用新案の
場合は設定登録から1ヶ月ほどで登録実用新案掲載公報に掲載されるからです。
特許の場合は登録後、1ヶ月ほどで特許掲載公報に掲載されます。
ただ、以前にもお話しましたが実用新案権は登録しただけでは権利を行使でき
ませんので、行使の際は「実用新案技術評価書」を請求する必要があります。
さらに請求した「実用新案技術評価書」の評価が低ければ、役に立ちません。
ちなみに、「実用新案技術評価書」の請求には42,000円+α の料金が必要です。
次回は、特許出願の拡大先願について少し、補足します。
たった60日で英語が話せる!?<七田式>
今回は、実用新案権のお話です。
しばらく、特許の入り組んだ話でしたのでちょっとシンプルに感じるかもしれませ
んが、本当にシンプルです。
実用新案の概要については、過去のブログをご覧ください。
実用新案の定義は「自然法則による技術思想の創作であること。」
「物品の形状、構造または組合せに係わる考案であること。」
とされてます。特許との違いは「高度」さは求められない部分です。
また、発明という言葉ではなく考案という言葉が使われてるのが特徴ですね。
実用新案の出願フローは以下のようになってます
出願人が実用新案権を出願します。特許庁は
を行います。名前が書かれているか、住所が書かれているか等の基本事項
と基礎的要件をみたしているのかです。
そこで記入漏れがあれば、補正指示がでるので補正して再提出します。
問題なければ、設定登録されておしまいです。
このように簡単に登録されますので、出願時に、上の図には「特許料納付」
とありますが、出願料14,000円と1年から3年までの登録料数千円を出願時に
支払います。登録料は6,300円+α(最初の3年分)。
実用新案は特許のように1年6ヵ月後の公開はありません、それは実用新案の
場合は設定登録から1ヶ月ほどで登録実用新案掲載公報に掲載されるからです。
特許の場合は登録後、1ヶ月ほどで特許掲載公報に掲載されます。
ただ、以前にもお話しましたが実用新案権は登録しただけでは権利を行使でき
ませんので、行使の際は「実用新案技術評価書」を請求する必要があります。
さらに請求した「実用新案技術評価書」の評価が低ければ、役に立ちません。
ちなみに、「実用新案技術評価書」の請求には42,000円+α の料金が必要です。
次回は、特許出願の拡大先願について少し、補足します。
タグ:実用新案権
2015年12月14日
超初心者向け知的財産のお話 その39
かえるくんです
12月9日、11日と知的財産権制度説明会(実務者向け)(@大宮ソニックホール)
にいってきました。
9日は意匠と不正競争防止法、11日は審査の実態などの話でした。
両日とも、午前10時から午後6時近くまでの長時間にわたる講義で、しかも会場は
テーブルではなく、後ろがせり上がるコンサートホールのような大ホール。
テーブルは申し訳程度の簡易型サイドテーブル・・・正直、メタボのかえるくんには
きつかった・・・。
でも、最初から最後まで頑張って聞いたおかげで最新情報をたくさん仕入れること
ができました。講師は主に特許庁の職員の方でした。
テキストは2回とも電話帳のような厚さのが3、4冊で大きめのカバンを持っていった
のですがパンパンです。
講義の風景は撮りませんでしたが、休憩時間に写真を撮りました、こんな感じです。
他の分野の説明会も行われてるので都合が許せば、また参加したいところです。
12月9日、11日と知的財産権制度説明会(実務者向け)(@大宮ソニックホール)
にいってきました。
9日は意匠と不正競争防止法、11日は審査の実態などの話でした。
両日とも、午前10時から午後6時近くまでの長時間にわたる講義で、しかも会場は
テーブルではなく、後ろがせり上がるコンサートホールのような大ホール。
テーブルは申し訳程度の簡易型サイドテーブル・・・正直、メタボのかえるくんには
きつかった・・・。
でも、最初から最後まで頑張って聞いたおかげで最新情報をたくさん仕入れること
ができました。講師は主に特許庁の職員の方でした。
テキストは2回とも電話帳のような厚さのが3、4冊で大きめのカバンを持っていった
のですがパンパンです。
講義の風景は撮りませんでしたが、休憩時間に写真を撮りました、こんな感じです。
他の分野の説明会も行われてるので都合が許せば、また参加したいところです。
タグ:知的財産権制度説明会 無料
2015年12月13日
超初心者向け知的財産のお話 その38
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かえるくんです
「超初心者向け 知的財産のお話」は独学で知的財産管理技能検定2級を合格
できるレベルでお話をしています。
今回もPCT(特許協力条約)です。
PCTの加盟国(パリ条約は同盟国といいます)も、国際出願件数も年々増加して
います。2014年時点で加盟国は148カ国、国際出願件数は世界で213,568件にも
なります。
どんな国がPCT国際出願を利用しているか調べるのに、出願人居住国別の出願
件数を調べれば分かります。
2014年で1位米国(28.6%)、2位日本(19.8%)、3位中国(11.9%)、4位ドイツ
(8.4%)です。日本は米国に肉薄する高水準です。また中国は2010年には7.5%
だったことを考えると、今後はさらに上位を狙うでしょう。
特許の世界では、米国、欧州、日本の3大特許庁を3極、それに中国、韓国を加え
5大特許庁と呼んでいます。
知財検定で出題されるかわかりませんが、台湾は中国が国家と認めないために
PCTに加盟していませんので、台湾への特許出願はパリルートで行われます。
かえるくんは、よくxxカ国と1地域 という表現がされるのを残念に思います。
中国はいつになったら・・・・・。まあ、そう思います。
WIPO(ワイポ)の事務局はスイスのジュネーブに置かれています。
PCTの国際出願はWIPOが中心となって処理されます。
前回はオーソドックスなPCT出願のルートをお話しましたが、欧州などエリアを
限って、よりスピーディーで簡略化されたルートをつくったりもしています。
特許は各国の思惑が激しくぶつかり合う世界ですので、常に改正や改訂が
行われています。
さて、次回は話を国内に戻して、実用新案の国内出願についてお話します。
特許よりはずっとシンプルです。
かえるくんです
「超初心者向け 知的財産のお話」は独学で知的財産管理技能検定2級を合格
できるレベルでお話をしています。
今回もPCT(特許協力条約)です。
PCTの加盟国(パリ条約は同盟国といいます)も、国際出願件数も年々増加して
います。2014年時点で加盟国は148カ国、国際出願件数は世界で213,568件にも
なります。
どんな国がPCT国際出願を利用しているか調べるのに、出願人居住国別の出願
件数を調べれば分かります。
2014年で1位米国(28.6%)、2位日本(19.8%)、3位中国(11.9%)、4位ドイツ
(8.4%)です。日本は米国に肉薄する高水準です。また中国は2010年には7.5%
だったことを考えると、今後はさらに上位を狙うでしょう。
特許の世界では、米国、欧州、日本の3大特許庁を3極、それに中国、韓国を加え
5大特許庁と呼んでいます。
知財検定で出題されるかわかりませんが、台湾は中国が国家と認めないために
PCTに加盟していませんので、台湾への特許出願はパリルートで行われます。
かえるくんは、よくxxカ国と1地域 という表現がされるのを残念に思います。
中国はいつになったら・・・・・。まあ、そう思います。
WIPO(ワイポ)の事務局はスイスのジュネーブに置かれています。
PCTの国際出願はWIPOが中心となって処理されます。
前回はオーソドックスなPCT出願のルートをお話しましたが、欧州などエリアを
限って、よりスピーディーで簡略化されたルートをつくったりもしています。
特許は各国の思惑が激しくぶつかり合う世界ですので、常に改正や改訂が
行われています。
さて、次回は話を国内に戻して、実用新案の国内出願についてお話します。
特許よりはずっとシンプルです。
2015年12月12日
超初心者向け知的財産のお話 その37
かえるくんです
前回からPCTのお話をしました。
PCTの国際出願では、国内移行段階で自動的に審査されると書きましたが、
訂正させて頂きます。
※すでに編集で訂正しました
PCT国際出願では、パリルートと違って、最初に国際出願した時点で出願日が
確保されます。つまり、”出願がされた”という事実が残ります。
そして国際公開を経て、国内移行段階に入りますが、この時点ですでに国際審査
の結果が、各国の機関に届いてますので、一から特許権の有効性を示す必要は
基本的にありません。
そして国内移行手続きには、それぞれの国の公用語で書かれた必要書類と翻訳文の
提出が必要です。
ですので自動的になんて表現を使ってしまいましたが不適切でした・・
その上で、各国で継続審査されて特許化の可否が出されます。
ただ、国際出願の際の使用言語と国内移行段階の言語が同じ場合は
翻訳文が不要も場合があります。
さて、PCTの国際出願では2種類の補正機会があることをお話しました。
ひとつは、必ずある、条約第19条に基づく補正、もうひとつが任意の、
条約第34条に基づく補正です。
それぞれの特徴を書くと以下のようになります。
【19条補正】
補正できる人・・・国際調査報告を受領した出願人
補正対象・・・請求の範囲(クレーム)
補正の回数・・・1回だけ
補正の時期・・・国際調査報告の送付の日から2ヶ月又は優先日から16ヶ月
のうち遅いほうの期間内
補正書の提出先・・・WIPOの国際事務局
補正の言語・・・原則として国際出願の言語
国際公開の対象に・・・なる
【34条補正】
補正できる人・・・国際予備審査を請求した出願人
補正対象・・・請求の範囲(クレーム)、明細書、図面
補正の回数・・・回数制限なし
補正の時期・・・国際予備審査報告書が作成される前の期間
補正書の提出先・・・国際予備審査機関
補正の言語・・・原則として国際出願の言語
国際公開の対象に・・・ならない
ちなみに国際予備審査機関とは日本では特許庁です。
それぞれの国での”特許庁的”な機関です。
なお、2015年9月現在でPCT加盟国は148カ国です。
次回も少しだけPCTのお話をします。
【お試し】初回限定!送料無料の特別なセットです!!「熊本馬刺し/上赤身(200g)」