2015年11月26日
超初心者向け知的財産のお話 その23
くんです
特許のお話、2周目です。
2周目からは、少し踏み込んだ内容のお話をしてゆく予定です。
知的財産管理技能検定の過去問題も取り上げる予定ですので
独学で合格を目指す方の参考になればと思います。
特許は原則的に、出願後1年6ヶ月経過後に公開されます。
発明が公知になるわけです。真似する人も出るかもしれませんね。
ただ、審査をクリアしてなかったり、クリアしても登録料を支払ってなければ
権利化されてるわけではないので権利行使はできません。
それじゃあ困りますよね、それで公開されると
特開xxxxという公開番号が特許庁から付与されます。
公開後から権利化される前に他社が公開された技術を実施して
いたら、出願者は、この公開番号を示して警告することができ
ます。警告後から特許権設定登録つまり権利化までの期間の
実施料相当額を請求する権利が認められます。これを補償金
請求権と言います(特許法第65条)。
しかし、この権利は差止や損害賠償請求はできません。あくまで
実施料相当額のみです。また、警告される前から故意に発明を
実施した者には警告なしに補償金請求権を行使できますが、
出願人は相手方の故意を立証する必要があります。
また、上でも述べましたが公開は原則1年6ヶ月の経過後ですので
早めに公開を請求できる制度もあります。
「早期出願公開制度」です。
早く公開されるので補償金請求権も早い段階で取得できますが
もし、権利化に失敗してしまうと、早い段階で盗用、流用される
リスクもあります。
さて、特許出願が権利化されるには出願審査を受けなければ
なりません。審査請求は出願者でなくても、誰でもできます。
期限は出願から3年以内です。3年以内なので公開前の場合も
公開後の場合もあります。公開後に第3者がその出願の効力
を確かめる場合もあるので誰でも審査請求できるのですが、
審査費用は自分で負担しなければなりません。
また、審査請求は取り下げることはできませんが特許出願自体
を取り下げることはできます。
ビジネス英語なら日経
次回は特許出願から権利化までの流れについてお話します。
タグ:知的財産管理技能検定 独学
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