2015年11月18日
超初心者向け知的財産のお話 その15
かえるくんです
今回は著作権のつづきです。
【共同著作物について】
2人以上で協力して創作したものでそれぞれの分を分離できないもの
を言います。例えば2人以上で協力して描いた絵画や特に担当を決めずに
書いた本、共同で作曲した楽曲などは明確に分離できないので”共同著作物”
となります。本などで各章ごとに執筆担当が分かれている場合は分離可能
なので共同著作物とはなりません。
共同著作物の権利を行使するには著作者全員の同意が必要となります。
【編集著作物について】
新聞のように記事それ自体は事実のみを書き記しているだけなので著作物には
なりませんが、新聞の紙面レイアウトは編集者の創造によるものと言えるので
新聞全体が著作物となります。
また、写真がたくさん載っている図鑑は、写真そのものに著作権があるだけでなく
写真のレイアウトにも著作権が発生しますので2重の著作権を持っていると言えます。
しかし、例えば動物図鑑で五十音順に動物名を列記してもレイアウトに創造性が
ないので編集著作物とは認められません。
また、編集著作物にはデータの編集著作物は原則含まれませんが、創造性のある
データの著作物は認められるという、難しい部分が裁判で争われています。
【映画の著作物】
映画の著作物は何かと特別な扱いがされます。
まず、著作者と著作権者が違います。
著作者は監督であり、演出、制作、撮影、美術、照明などのスタッフです。
脚本家、原作者、作曲者、助監督は著作者になりません。
著作権者は映画製作者のみで、著作者も、映画の発注者も著作権者には
なりません、ただし、上記の著作者には著作者人格権のみ認められています。
大島渚監督が映画製作会社と争ったのは、そこの権利についてです。
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次回はあまり聞かないかもしれません、種苗法について
男は黙ってコーヒーか・・・・
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