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2015年11月06日

超初心者向け知的財産のお話 その4

かえるくんです

知的財産のお話 続きです。

できるだけ@(前回)のように”ダメな例”を主体に説明しようと思います。

A産業上利用できること
a ”地球全体を紫外線防止フィルムで包んで皮膚がんを防止”
 →Ans. 実際できません。産業上の利用ではありません
b ”医療行為
 →Ans. 個人差のある生身の人間に施すもので産業ではありません
c ”二重らせん構造に髪にパーマをかける方法”
 →Ans. 個人に施すことで産業上の利用はできません
d ”画期的な実験方法”
 →Ans. 産業上の利用ではありません

【特許として認められるもの】
 ”画期的な実験方法を組み込んだ学生向け実験セット”
 →Ans. 量産して製造でき、市販し業として成り立つ


B新規性
a ”どこかの本や論文に載っていた
 →Ans. それはパクリです
b ”どこかの講演会で聞いた
 →Ans. それもパクリです
c ”他社が特許出願したが権利化前にとり下げられていた”
 →Ans. 新規性に抵触します
d ”自分で発明したが嬉しくて思わず出願前にネットで自慢した
 →Ans. 新規性に抵触します
e ”自分がした実験を見ていた他人に公表された
 →Ans. 新規性に抵触します

ただし、d,eは、特例として救済措置が存在します。

また、cは他社の特許権取得をブロックする手段に使われます(後日、説明します)

救済手続きについてはdは期限付き、eは本人に過失がないので

基本、期限なしでできます。

C進歩性
これはとても漠然としているのですが現在存在する”先行技術”から
同業者(機械なら機械分野、化学なら科学分野の)が容易に想像できる
ような発明は進歩性を満たしておらず特許付与されません。

a ”スマホの上に、2画面ゲーム機を付けてみた”
→Ans. ただ付けただけで進歩はありません
b ”スマホのガラスを超強化ガラスにした”
→Ans. そのような選択肢は想定内で敢えてしなかっただけ

実際、特許の審査ではB新規性、C進歩性で引っかかるケースが

多いようです。








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