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2015年11月07日

超初心者向け知的財産のお話 その5

かえるくんです。

特許要件のお話、D一番先に出願してることです。

これは当然、読んで字のごとく、複数の人が同じ特許を

出願したときは一番先に特許庁に出願した人だけが

特許権付与の対象となります。

同じ日に同じ内容の特許が出願されたら・・・ですが

たとえばA氏とB氏が同日に同じ内容の出願をしたとき

特許庁は2人に

「・・・までにどちらが代表になるか話し合って決めなさい」

といいます。

それまでに代表する出願者を決めて出願しなければ、

双方とも特許をとることができなくなります。

ですから、形式上はAが発明者にするけど、特許権から

得られる利益は平等になるようにしましょう・・・とか

双方で取り決めをすることになります。


実際、このようなケースは少ないでしょうが一応そういう

ルールになっています。

この話は確か平成26年度の知的財産管理技能検定の

問題として出題されました。

さらに話を進めますと、A氏とB氏が特許Xについて双方が

譲らず、その後、A氏やB氏が特許Xをもとに特許Yを発明し

特許庁に出願しても、元の特許Xがすでに出願されたという

ことで新規性に問題ありとして認められないこともあります。


次いでE拡大先願に引っかからないことです。

まず、拡大先願って何?っていうことですね。

その前に出願書類の形式について、お話します。

特許の出願書類は単純にすると

@特許請求の範囲(特許をとりたいものを示す)
A明細書(@の詳しい説明など)
B図面(特許の説明に必要な図面)

@が特許そのものを示すものですがA、Bにも

その特許や関連する事項が含まれています。

さて、以前(その3)にも説明しましたが、出願された

特許は原則、1年半(1年6ヶ月)経つと、

公開特許公報として、その内容が公開されます。

ということは出願日から1年半までの期間は、

そのような特許出願がされていたことを知ることが

できません。

もし、先に誰かが出願していた場合・・・・・・・・

その1年半の期間内に他の誰かが喜び勇んで

(調べたけど誰も出願されてなかったぞ!手(チョキ)

出願したところ、特許庁から拒絶されることに

なりますがく〜(落胆した顔)

そして、そのとき比較されるのが上に列挙した@ABの3つです。

どれかに引っかかれば(内容が重複すれば)アウトです。

えっ!!!!!

だって、公開されてない出願なんて知りようがないだろ!ちっ(怒った顔)ちっ(怒った顔)

その通りです。でも先に出願した人の権利は守らなければ

なりません。これが拡大先願です。

次回はF公序良俗に反しないことG条約に違反しないことです。





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