2015年11月07日
超初心者向け知的財産のお話 その5
かえるくんです。
特許要件のお話、D一番先に出願してることです。
これは当然、読んで字のごとく、複数の人が同じ特許を
出願したときは一番先に特許庁に出願した人だけが
特許権付与の対象となります。
同じ日に同じ内容の特許が出願されたら・・・ですが
たとえばA氏とB氏が同日に同じ内容の出願をしたとき
特許庁は2人に
「・・・までにどちらが代表になるか話し合って決めなさい」
といいます。
それまでに代表する出願者を決めて出願しなければ、
双方とも特許をとることができなくなります。
ですから、形式上はAが発明者にするけど、特許権から
得られる利益は平等になるようにしましょう・・・とか
双方で取り決めをすることになります。
実際、このようなケースは少ないでしょうが一応そういう
ルールになっています。
この話は確か平成26年度の知的財産管理技能検定の
問題として出題されました。
さらに話を進めますと、A氏とB氏が特許Xについて双方が
譲らず、その後、A氏やB氏が特許Xをもとに特許Yを発明し
特許庁に出願しても、元の特許Xがすでに出願されたという
ことで新規性に問題ありとして認められないこともあります。
次いでE拡大先願に引っかからないことです。
まず、拡大先願って何?っていうことですね。
その前に出願書類の形式について、お話します。
特許の出願書類は単純にすると
@特許請求の範囲(特許をとりたいものを示す)
A明細書(@の詳しい説明など)
B図面(特許の説明に必要な図面)
@が特許そのものを示すものですがA、Bにも
その特許や関連する事項が含まれています。
さて、以前(その3)にも説明しましたが、出願された
特許は原則、1年半(1年6ヶ月)経つと、
公開特許公報として、その内容が公開されます。
ということは出願日から1年半までの期間は、
そのような特許出願がされていたことを知ることが
できません。
もし、先に誰かが出願していた場合・・・・・・・・
その1年半の期間内に他の誰かが喜び勇んで
(調べたけど誰も出願されてなかったぞ!)
出願したところ、特許庁から拒絶されることに
なります
そして、そのとき比較されるのが上に列挙した@ABの3つです。
どれかに引っかかれば(内容が重複すれば)アウトです。
えっ!!!!!
だって、公開されてない出願なんて知りようがないだろ!
その通りです。でも先に出願した人の権利は守らなければ
なりません。これが拡大先願です。
次回はF公序良俗に反しないことG条約に違反しないことです。
特許要件のお話、D一番先に出願してることです。
これは当然、読んで字のごとく、複数の人が同じ特許を
出願したときは一番先に特許庁に出願した人だけが
特許権付与の対象となります。
同じ日に同じ内容の特許が出願されたら・・・ですが
たとえばA氏とB氏が同日に同じ内容の出願をしたとき
特許庁は2人に
「・・・までにどちらが代表になるか話し合って決めなさい」
といいます。
それまでに代表する出願者を決めて出願しなければ、
双方とも特許をとることができなくなります。
ですから、形式上はAが発明者にするけど、特許権から
得られる利益は平等になるようにしましょう・・・とか
双方で取り決めをすることになります。
実際、このようなケースは少ないでしょうが一応そういう
ルールになっています。
この話は確か平成26年度の知的財産管理技能検定の
問題として出題されました。
さらに話を進めますと、A氏とB氏が特許Xについて双方が
譲らず、その後、A氏やB氏が特許Xをもとに特許Yを発明し
特許庁に出願しても、元の特許Xがすでに出願されたという
ことで新規性に問題ありとして認められないこともあります。
次いでE拡大先願に引っかからないことです。
まず、拡大先願って何?っていうことですね。
その前に出願書類の形式について、お話します。
特許の出願書類は単純にすると
@特許請求の範囲(特許をとりたいものを示す)
A明細書(@の詳しい説明など)
B図面(特許の説明に必要な図面)
@が特許そのものを示すものですがA、Bにも
その特許や関連する事項が含まれています。
さて、以前(その3)にも説明しましたが、出願された
特許は原則、1年半(1年6ヶ月)経つと、
公開特許公報として、その内容が公開されます。
ということは出願日から1年半までの期間は、
そのような特許出願がされていたことを知ることが
できません。
もし、先に誰かが出願していた場合・・・・・・・・
その1年半の期間内に他の誰かが喜び勇んで
(調べたけど誰も出願されてなかったぞ!)
出願したところ、特許庁から拒絶されることに
なります
そして、そのとき比較されるのが上に列挙した@ABの3つです。
どれかに引っかかれば(内容が重複すれば)アウトです。
えっ!!!!!
だって、公開されてない出願なんて知りようがないだろ!
その通りです。でも先に出願した人の権利は守らなければ
なりません。これが拡大先願です。
次回はF公序良俗に反しないことG条約に違反しないことです。
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