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2019年05月07日

日米地位協定は何故不平等と言われるのか?




 




 【管理人】


 多次元にこの問題を見てみたく、もう一つのレポートを参照したいと思います。





 日米地位協定は何故不平等と言われるのか?その背景と問題点に迫る


 2019年01月8日公開  コラム:国民目線  政くらべ編集部  沖縄 米軍基地 日米地位協定 より引用します



 





 日本はアメリカ合衆国との間で日米安全保障条約を締結して居り、この条約に基づいて日米地位協定が定められて居ます。しかし、日米地位協定は日本に不利な内容で、在日アメリカ軍の治外法権を認めて居るとも言われて居り、改定が求め続けられて来ました。日本に取って不利な内容にも関わらず、何故これ迄日米地位協定は改定され無かったのでしょうか。



 日米地位協定とはそもそも何?歴史と全文を見る


 第二次世界大戦後の1951年、日本はアメリカ合衆国のサンフランシスコに於いて、連合国とサンフランシスコ平和条約を締結しました。その際、日本は二国間協定によってアメリカ合衆国と「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」に署名をしました。

 この条約は、日本が攻撃を受けた場合、アメリカ軍が日本に協力してこれに立ち向かうと云う内容です。又、条約はアメリカ軍が日本に駐留し続ける事を認めて居ました。その為アメリカ軍は在日アメリカ軍として日本に留まることに為りました。
 その後1952年には「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の発行と同時に「日米行政協定」が調印されて居ます。この条約は「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」と合わせて「日米安保条約」とも呼ばれて居ます。日米行政協定では、在日アメリカ軍の日本における地位および権能が取決められました。

 しかし日米行政協定では、日本の刑事裁判権がアメリカ軍人やその家族等に及ば無い場合がある為、不平等ではないかと指摘されて居ます。この協定は1960年に「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」が結ばれた際に「日米地位協定」と名称が変更されましたが、刑事裁判権に付いては改定されませんでした。


 




 
 日米地位協定における日本のメリットとは?


 他国の軍が自国で無い地域に駐留する場合には、一般的に地位協定が結ばれます。アメリカ軍が日本に拠点を置いて、日米安保条約に基づいて行動する為には日米地位協定は欠かせ無いものです。

 では日米安保条約にはどの様なメリットがあるのでしょうか。最大のメリットは強大なアメリカの軍事力によって日本が防衛出来る点です。ストックホルム国際平和研究所の調べでは、2017年度のアメリカ合衆国の軍事費は6098億ドルです。これは全世界の軍事費を合計した額のおおよそ35%を占めて居り、アメリカ合衆国は世界で最も軍事費を使って居る国であると言えます。
 第二次世界大戦後、日本はどの国とも戦争状態には為っておらず攻撃も受けて居無い為、直接にアメリカ軍に保守されては居ません。しかし、日米安保条約があるので日本への攻撃はアメリカ軍による報復行為に繋がる可能性があります。その為アメリカ軍の存在は大きな抑止力と為って居ると言えます。
 又、抑止力としてアメリカ軍が存在して居るので、日本は軍事費に大きなお金を使う必要がありません。本来、国防には莫大なお金が必要ですが、日本の軍事費はGDPのおよそ0.9%と、主要先進国の中ではかなり低い数値になっています。


 




 治外法権?!日米地位協定の問題点とは?



 アメリカ軍の駐留と日米安保条約の維持に日米地位協定は必要なものです。しかし、そこには多くの問題点やデメリットがあります。

 例えば「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」の第6条には「国際の平和及び安全の維持に寄与する」為「日本国において施設及び区域を使用する事を許される」と記されて居ます。これは全土基地方式と呼ばれて居り、アメリカ軍は日本全国何処にでも基地を置くことが可能です。
 また日米地位協定ではこの問題に関して、日米で合同委員会を設置して協議する旨記されて居ますが、その協議内容に関しては非公開と為って居ます。

 日米地位協定第3条によって、アメリカ軍は基地の運営や管理等、必要な全ての措置を独自で執れます。基地や施設の排他的な利用権が認められて居るので日本政府の監視が及びません。又、経済的な特権が在日アメリカ軍には認められて居り、物品税や揮発油税等が免除されて居ます。更に、日本から在日アメリカ軍への経済的な支出として2,000億円を超す予算※が計上されて居ました。


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   在日米軍駐留経費負担の推移(歳出ベース)出典:全部ブランク 防衛省HP


 ※防衛予算に計上される在日米軍駐留経費負担、所謂「思いやり予算」平成5年度〜20年度まで歳出ベースで2,000億円を超えている。平成30年度1,968億円


 




 この様な様々な特権が在日アメリカ軍には認められて居り、日米地位協定への不信感を産む要因と為って居ます。その特権の中でも、アメリカ軍人や軍属及びその家族等に日本の刑事裁判権が及ば無い事は、最も大きな問題です。


  日米地位協定 沖縄で度々起こる凄惨な事件との関連


 アメリカ軍が日本に駐留すると、アメリカ軍の軍関係者も日本で生活をし無ければ為りません。日本で生活をするアメリカ軍人やその家族は日米地位協定がある為、事件を起こしても日本で裁く事は大変難しいのが実情です。
 1995年に沖縄で起きた、アメリカ海兵隊員が女子小学生を拉致し集団で暴行を行った事件では、実行犯が日本に引き渡されませんでした。この事件は犯人への処罰感情と反基地感情が相まって、大きな社会問題に発展しました。この様な問題は沖縄を中心に、21世紀に入ってからも多く起きています。


 




 2004年には沖縄国際大学にアメリカ軍ヘリコプターが墜落しました。この事件では日米地位協定が拡大解釈され、事故現場もアメリカ軍管轄地として取り扱われました。その為十分な捜査が行われず、公訴時効期間内に事件の全容が解明出来て居ません。この様な日米地位協定の拡大解釈は他の事件にも影を落として居ます。
 2002年にアメリカ軍整備兵が窃盗容疑で逮捕された事案では「急使」の身分証明書を持って居た事を理由に、アメリカ軍は事件が公務中に起きたものとしました。その結果、逮捕されて居た容疑者は釈放されて居ます。
 2008年に海兵隊員の家族が窃盗で現行犯逮捕された際には、アメリカ軍は容疑者を警察に引き渡さず、アメリカ軍基地に連れて帰りました。本来ならば日米地位協定はアメリカ軍兵士が公務執行中に起こした事件について、アメリカ軍がその第1次裁判権を持つと云う内容です。
 しかし、被疑者が公務中だったかはアメリカ軍が裁定する為、アメリカ軍兵士が事件を起こしても、直ぐには身柄が日本に引き渡されません。その為、事件の捜査が難しく為って居るのです。


 日米地位協定は何故改定されないのか


 日米地位協定は不平等な取決めがされて居るとして、アメリカ軍基地が置かれて居る地域を中心に社会問題と為って居ます。しかし、何故日米地位協定はこれまで改定され無かったのでしょうか。

 日米地位協定の基礎と為る日米安保条約は、日本の安全保障を考える上で大きな役割を担っています。そして在日アメリカ軍が滞り無く活動する為には、日米地位協定は欠かせません。
 又、地位協定は在日アメリカ軍の地位や権能についての取決めたものです。それは日本とアメリカ合衆国のどちらが有利であるかを決めるものではありません。その為日本とアメリカ合衆国の両国政府は日米地位協定の改正を必要と考えて居ないと云う見解です。


 




 更に日本の刑事司法制度の不備も日米地位協定を改定する妨げに為って居ると考えられて居ます。日本では逮捕された被疑者は、取り調べの際に弁護士を立ち会わせられません。加えて、その状態で最長23日間の勾留が可能です。これは世界的には珍しい司法制度であり、容疑者の権利保護に不十分であると指摘されています。
 日米地位協定を改定すると、在日アメリカ軍で働く者が逮捕された時に、権利保護が不十分に為る恐れがあります。この様な理由から、日米地位協定の改定は進んでいないと云うのが現状なのです。


                 以上


 






 【管理人のひとこと】


 何と無く尻すぼみなレポートで申し訳ありません。以上見て来た様に、こ問題は直近の課題を抱えた早期に解決を求められるものなのですが、歴史的にも根が深く一朝一夕に済む話でもありません。日本の存在を懸けた「国防問題」が根本にあるのです。
 或る意味我が国は、大切な国防問題をアメリカに全面的に頼って居るのですから、単なる同盟国以上の義務も有る訳です。それが、日本の国土(陸海空)を或る意味で自由に使用出来たりする超法規的な措置です。今までは有りませんが、その為には日本の海岸や港湾を自由に使用する権限もあります。ご存じの通り日本の空域はアメリカ軍との共同管理下にあると言っても過言でありません。

 民間より軍事が優先するのは、その重要性から言ってもしかな無い事なのですが「日本を守る為」と言われれば最優先されるのです。この現状がそのまま「日米地位協定」に顕著に現れていることを認識しなくては為ら無いのです。
 国民に余り関心の無い「国防問題」ですが、災害救助活動のみが自衛隊の任務ではありません。彼等は「命がけで日本を守る」と宣誓して任官した人達です。それを理解し共にこの問題を考えることが必要なのです。





5分でわかる日米地位協定!




 




 5分でわかる日米地位協定!

 
 内容や不平等と言われる理由を判り易く解説!


 




 日本とアメリカの間で締結されている「日米地位協定」在日米軍基地の問題と共に、シバシバ争点と為ります。この記事では締結された経緯や内容、不平等と言われる理由や問題点を判り易く解説して好きます。

  
 AD(REPLLY編集部)5分でわかる日米地位協定!内容や不平等といわれる理由をわかりやすく解説! より引用します



 「日米地位協定」とは・・・締結された経緯を簡単に解説


 日本とアメリカで安全保障上の相互協力等を規定した「日米安全保障条約」は1960年に締結されました。「日米地位協定」は、この日米安全保障条約において駐留が認められた在日米軍について、細かい取り決めを定めたものです。在日米軍と密接な関わりがあるので、日本に米軍が駐留することに為った経緯も併せて説明して行きます。


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          サンフランシスコ平和条約に調印する吉田首相


 1951年、日本は第二次世界大戦の講和条約である「サンフランシスコ平和条約」に調印しました。しかし当時は東西冷戦が激化して居て、アメリカはアジアにおける共産主義の防波堤と為る国を求めて居たのです。そして日本は、資本主義陣営の重要拠点とみなされて居ました。
 「サンフランシスコ平和条約」と同時に「日米安全保障条約」が結ばれ、日本が独立を回復した後も米軍が駐留を続けることが決められます。「日米安全保障条約」の第3条に基づき、在日米軍に関する配備の条件を定める為、1952年に「日米行政協定」が締結されたのです。


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       新日米安全保障条約に調印する 岸信介内閣総理大臣



 




 しかし当時の「日米安全保障条約」は日本側の義務に偏(かたよ)った内容で、アメリカの内政干渉を招きかね無い等の幾つかの問題点がありました。それを問題視した岸信介内閣総理大臣は1960年に条約を改定し、日本とアメリカの双方に義務を課す「日米相互協力及び安全保障条約(新日米安全保障条約)」を結んだのです。

 新しく結ばれた「安全保障条約」の第6条には、

 「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する為、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される」

 とあります。この条文に基づいて「日米地位協定」が作成されました。


 




 「日米地位協定」の内容は?「不平等」と言われるワケ


 在日米軍の法的な取り扱いや地位に付いて定めている「日米地位協定」その内容から、度々「不平等」であると指摘されることがあります。

 例えば第3条。

 「合衆国は、施設及び区域において、それ等の設定、運営、警護及び管理の為必要な全ての措置を執ることが出来る」

 とあり、米軍基地内における治外法権を認めて居るのではないかと指摘されて居ます。一方で外務省は、第3条の内容は治外法権を認めて居るのかと云う問いに対し、ホームページで、

 「米軍の施設・区域は日本の領域であり、日本政府が米国に対しその使用を許して居るものですので、アメリカの領域ではありません。従って、米軍の施設・区域内でも日本の法令は適用されて居ます」

 と回答。治外法権を認めて居ないと云う見解を示して居ます。外務省は、第3条に関わらず「日米地位協定」は、他の二国間で結んで居る地位協定とホボ同じ内容で、日本が特別に不利な条件に為って居る訳では無いと云う立場です。

 次に第12条3項。

 「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を附して日本国で公用の為調達する資材、需品、備品及び役務は、日本の次の租税を免除される。
(a)物品税
(b)通行税
(c)揮発油税
(d)電気ガス税」


 在日米軍が公用で調達する物品は、税金が免除されると云うもの。経済的特権を付与した不平等条約ではないかと云う指摘がありますが、外務省は特別に均衡を失した内容では無いとして居ます。


 




 第24条では、米軍基地の費用に関する記述があります。

 「@ 日本国に合衆国軍隊を維持する事に伴う全ての経費は、Aに規定する処により日本国が負担すべきものを除く他、この協定の存続期間中日本国に負担を掛け無いで合衆国が負担する事が合意される。
A 日本国は、第2条及び第3条に定める全ての施設及び区域並びに路線権(飛行場及び港における施設及び区域の様に共同に使用される施設及び区域を含む)をこの協定の存続期間中合衆国に負担を掛け無いで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される」


 日本が払うことを決められている経費以外は、アメリカが負担する事が定められて居ます。只、防衛費の中から通称「思いやり予算」と云う「在日米軍駐留経費負担」が支払われて居て、これが基地職員の労務費や基地内の光熱費に充てられて居る現状があり、条文の内容が守られて居ないのではと問題視されて居ます。

そして最後に第17条。

 「(前略)B裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a)合衆国の軍当局は、次の罪に付いては、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。(中略)
(ii)公務執行中の作為、又は不作為から生ずる罪(中略)
D(c)日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする」

 在日米軍に対する裁判権は、日本とアメリカの双方が有して居ます。しかし両者の裁判権が競合する場合、「アメリカの財産、安全のみに関わる事件や、在日米軍の内部で完結している犯罪」と「在日米軍の公務執行中に生じた、作為、不作為を問わ無い事件、犯罪」に付いてはアメリカが第一次裁判権を持つことが規定されて居るのです。
 更に日本が裁判権を行使する場合も、容疑者の身柄を在日米軍が確保して居る場合は、引き続き拘禁措置を行うこと等も定められて居ます。

 外務省はこの条文に対し、この取り決めは受け入れ国に取って最も有利な内容に為っており、犯罪を防止する為に改善の努力が続いて居ると云う見解を示して居ます。只実際には米兵による犯罪が起こる度に、その処遇を巡る問題が浮き彫りに為り、特に沖縄では県全体で大規模な基地反対運動が発生する事態にも繋がっているのが現状です。


 





 「日米地位協定」の問題点は?


 上述した通り、その内容が不平等として度々問題と為る「日米地位協定」中でも第17条により、公務中の在日米軍が起こした事件に付いては、日本が裁判権を有して居ない為、日本の警察が介入出来ないことは大きな問題とされて来ました。
 2005年には、厚木基地に勤務して居た米兵が、東京都八王子市でワゴン車を運転して居た処、小学生3人を撥ねそのまま逃げてしまった事件が起きて居ます。逃走から1時間後に警視庁によって逮捕されましたが、「公務中」だった為、その後釈放されました。身柄を引き渡されたアメリカは、この米兵に対して裁判を行わず減給処分だけを下して居ます。

 この事件に関わらず、アメリカは「公務中」の事件について、ホボ裁判を実施して居無い事が明らかに為って居ます。2005年の調査によると、1985年から2004年迄に軍事裁判を受けたのは1人、懲戒処分を受けたのが318人だそうです。
 その一方で、1985年から2004年迄に発生した「公務中」の事件数は7046件。多数の事件や事故が起きているのに、懲戒処分だけでは抑止に為ら無いのは明らかで、犯罪が野放しにされて居るのではと云う批判があがっています。


 




 又「公務外」の判事行為についても、「日米地位協定」が問題に為ったケースがありました。

 1995年、沖縄県で小学生が米兵3人に拉致、強姦される「沖縄米兵少女暴行事件」が発生しました。沖縄県警は少女を暴行した米兵達の身柄を拘束しようとしましたが、在日米軍は第17条を理由に容疑者達の引き渡しを拒否。県警は取り調べを行うことが出来ず、捜査に支障を来してしまったのです。

 この事件は「日米地位協定」の見直しを求める大きな切っ掛けと為りました。その後は改善が進められ、容疑者引き渡し等日本側の要求に対し、アメリカ側は「好意的考慮」を払うことが定められています。只これは飽くまでも「改善」であり「改正」ではありません。日米地位協定の第27条には、

 「何れの政府も この協定の何れの条に付いてもその改正を何時でも要請することが出来る。その場合には、両政府は、適当な経路を通じて交渉するものとする」

 と記されて居ますが、成立から半世紀以上が経っても、その内容が不平等だと云う声があっても、日米地位協定は1度も「改正」されたことが無いのです。

                   以上



 






  【管理人のひとこと】



 日米地位協定問題・・・実に頭の痛い問題です。そして今まで調べた様に、日本政府は他国と比べ駐留米軍に破格な費用負担を続けて居ます。それは、自前で国防を賄うのに比べては、経費としては低いのでそれ程にも問題には為っていませんが、現実はこの通りなのです。
 日本一国で、北朝鮮や中国・ロシアからの攻撃に対処するのは鼻から無理。ですからアメリカと軍事同盟を結ぶのは理に適って居ます。しかし、本当の同盟と友好の為にも、両国に一定の負担のバランスが必要です。それには、或る面での法律上でのバランス・平等が基礎に為るべきでしょう。一方的に我が国の主権が侵される様な、友好同盟は、何時しか破綻してしまう。

 現在日本は、米軍が或る地域で戦争・戦闘状態に為ったとしても、直ぐに武器を持って一緒に戦う約束はして居ません。が、アメリカは、日本が何処かから攻撃されたら直ぐに武器を持って一緒に戦うと云う・・・或る種片務的な約束・・・これが日米安保条約なのです。果たしてアメリカの青年が日本の為に命を懸けて戦って呉れるのか・・・それを信じて居るのです。これって、本当に有り得る話でしょうか?この不平等な条約の矛盾が、そのまま日米地位協定に顕著に現れているのです。

 戦争は嫌だ! 戦争はしたくない! と叫んでも、北朝鮮からミサイルが飛んで来たらどうしますか?中国やロシアからミサイルや大型航空機で空爆されたらどうしますか? 勿論、それが起き無い様な外交努力を続けていますが、何時かはその問題にハッキリと対処せずには居られ無い時代が来るのです。



 













日本だけが違う 駐留米軍の地位協定



 

 



 【ネットニュースより】



 「お友達は日本だけ」? 

 米軍の地位協定 日本と欧州ではこんなに違う



 沖縄タイムス 5/7(火) 6:10配信より引用します





      5-7-1.jpg

        米軍との地位協定や国内法適用など5カ国比較表


     5-7-3.jpg

           沖縄県知事 玉城デニー氏


 





 日米地位協定の改定を主張する沖縄県の玉城デニー県政は、米軍が駐留する欧州各国で、米軍の地位協定や基地の管理権等を調査した報告書をまとめた。

 2017年からドイツ・イタリア・イギリス・ベルギーの4カ国を調査した。日本は米国と安全保障条約、地位協定を結んでいるが、4カ国は北大西洋条約機構(NATO)とNATO軍地位協定を締結。各国とも補足協定などで米軍に国内法を適用して活動をコントロールして居り、米軍の運用に国内法が適用され無い日本との差が明確になった。(政経部・銘苅一哲)



    5-7-4.jpg




 <ドイツ> 補足協定で国内法適用


 1959年 国内に駐留する外国軍隊の地位や基地使用に関する「ボン補足協定」を締結した。只、独側に取って領域や国民の権利の保護などの点で不利な点が多かった。
 1980年代に環境や建築、航空等の国内法を外国軍に適用すべきだとする世論が高まった。1988年には外国軍の航空機事故が相次いだ。
 1990年の東西統一を経て、国民世論を背景にNATO軍を派遣する各国に協定の改定を申し入れた。この結果 1993年に米軍への国内法適用を強化する大幅な改定を実現した。州や地方自治体が基地内に立ち入る権利を明記し、緊急時は事前通告無しの立ち入りも認めさせた。米軍の訓練も独側の許可・承認・同意が必要と為って居る。


 <イタリア> 米軍事故受け権限持つ


 1954年に米国との基地使用に関する協定を締結。1998年に米軍機がロープウエーを切断する事故が起き、20人の死者が出たことで反米感情が高まった。米伊は米軍の飛行訓練に関する委員会を立ち上げ、米軍機の飛行を大幅に軽減する報告書がまとめられた。現在、米軍の活動は全て国内法を適用させている。

 米軍は、訓練等の活動を伊軍司令官へ事前通告し伊側と調整した上で承認を受ける。事故発生時の対応も、伊軍司令官が米軍基地内の全ての区域、施設に立ち入る権限を持って居る。県が現地調査で面談したランベルト・ディーニ元首相は「米国の言う事を聞いて居る『お友達』は日本だけ」と指摘。地位協定の問題は政治家が動く必要があるとした。


 <イギリス> 駐留軍法を根拠に活動

 1952年に成立した駐留軍法を根拠に米軍が活動して居る。英軍の活動を定めた国内法は、米軍にも同様に適用されることを規定。英議会でも国防相は「在英の米軍は米国と英国の両方の法律に従う」と答弁している。

 英空軍が、米軍など外国軍の飛行禁止や制限を判断。在英米軍は、夜間早朝などの訓練を禁止する在欧米空軍の指令書に従って居る。指令書は平日の午後11時〜翌午前6時を静音時間帯とし飛行場の運用を禁止。爆撃機やステルス航空機の配備を予定する際には、英国防省の承認を得るなど詳細な規定を設ける。
 米軍基地には英空軍の司令官が常駐。周辺自治体に演習や夜間の飛行訓練を説明する等、米軍と地域の信頼関係の維持に努めて居る。


 <ベルギー>憲法で外国軍に厳しく

 憲法で外国軍隊に関する規定を「いかなる外国の軍隊も法律に基づか無ければ、軍務に迎え入れられ、領土を占有又は通過することは出来ない」と定めている。

 1962年には、外国軍が駐留する根拠を国内法として定めた。更に航空法で、軍用機を含めた外国籍機の飛行はベルギー側の許可が必要であると明記。必要な場合はベルギー国王が領空の飛行禁止措置を執る事が出来ると規定した。
 1990年、自国軍に高度80メートル迄の飛行を認める一方で、外国軍は低空飛行を禁止。ベルギー以外の軍隊は土曜日や日曜日、祝日の飛行を禁止する等厳しい措置を執って居る。


5-7-5.jpg


                   以上



 





 【管理人のひとこと】


 日米地位協定の問題は、特に沖縄に集中する米軍基地に関して過去から色々な問題を発生させて居る。米軍の軍人や軍属が起こす事故や犯罪、米軍の航空機事故等で、日本に捜査権が無い問題や、事故調査が米軍指導で行われ、日本側が現場に入り原因調査への介入を制限される場合が殆どだった。特に、米軍の「軍事上の問題」「軍事機密」だとして、基地内に入れ無かったり現場への参加も拒否されて居た。
 こう云う問題が発生する度に「日米地位協定の改定」が問題にされるのだが、防衛省や外務省は「常に交渉を続けて居る」と、都度日頃からの努力を挙げ「日々改善して居る」と決め込んで居る。先ずは、国内法より米軍の都合が優先して居る現状を根本から変え無くては為ら無い。これを指し「日本はアメリカの属国」だと言われる。



 それでは、次回に「日米地位協定」とは何かを簡単に解説します・・・



 





 


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