以下の記事には、航空会社としての払い戻しなどの負担が小さいから可能という説明だが、これは、少し考えれば航空会社の社員である労働者がストライキが容易にできるようなルールになっているということだ。
Yahoo!より、
なぜジェットスター・ジャパンは年末年始の最繁忙期にストライキをやるのか?
鳥塚亮えちごトキめき鉄道代表取締役社長。元いすみ鉄道社長。
12/30(土) 12:03
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/fcd7a6ba253618ce9f50fcd37bbd770f4a494c2f
記事より、
LCC(格安航空会社)のジェットスター・ジャパン(以下ジェットスター)がストライキを継続中です。
ストライキというのは民間会社の労働者に認められた権利で、きちんとした手続きを踏めばその行為自体は合法的で非難されるべきものではありません。
最近では交通機関の労働者のストライキというのは日本ではあまり発生しなくなっていましたので違和感を感じる方も多いと思いますが、日本でもかつては鉄道、バス、船舶、航空機などの交通機関で春闘をはじめ、毎年のようにストライキが発生していましたし、海外では今でもそれほど珍しい現象ではありません。
ストライキは労働者側の要求を会社側に承認させるために行う実力行使の一つの方法ですから、会社側に自分たちの要求を突き付けて「イエス」と言わせるためには一番効果的な時期を狙うのは組合の常套手段です。春闘の場合は3月中旬にスト通告をして4月の初めから交渉をはじめ、ゴールデンウィークの最繁忙期を目途に会社側に要求を承認させるのが一般的な手段です。
今回のジェットスターの労働組合も自分たちの要求を会社側に吞ませるために、年末年始の最繁忙期にストライキを通告して団体交渉を行うというのは、ある意味当然の戦略なのです。
ストライキというのは戦争や災害に匹敵する「やむを得ない事情」であり、それによって遅延や欠航が発生した場合にはお客様に生じる可能性のある費用の支払いについて責任は負わないと書かれています。
ストライキにより予約していた便が欠航となった場合は会社の責任というのは
1:当社が運航する空席がある次の便への振り替え
2:払い戻し
このどちらかの取り扱いをするだけです。
これに対してフルサービスキャリアである日本航空の運送約款ではこう書かれています。
日本航空の運送約款 第43条 会社の責任 日本航空のホームページより
旅行開始前においては「座席に余裕がある他の会社の航空機によって・・・目的地までの運送をする」
つまり、他の航空会社への振り替えを含む対応を取りということです。
これが「自社航空機の空席がある次の便」とするジェットスターとの大きな違いです。
格安航空会社の成り立ちを考えると、運賃が安いのは機内食が出ないとか座席が狭いなどだけではなく、ホスピタリティを含めた旅客対応も簡素ですよということですから、そういう事情をご理解の上、ご納得された方が乗られることをお勧めいたします。
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