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タグ / 法律用語

記事
未遂罪 [2015/01/13 16:56]
刑法上の概念のひとつ。 犯罪行為の実行に着手したものの、行為自体を為し遂げることが出来なかった場合を未遂と言う。 ・人を殺す気で刺したが死ななかった。 ・人を殺す気で刺そうとしたが、怯える相手を見て、思い留まった。 広義的には、どちらの場合も殺人罪の未遂罪にあたる。 ただし、更に細かく分類した場合、同じ未遂罪でも差は存在する。 前者の場合は、犯罪行為に着手し、結果的に相手が死ななかっただけに過ぎない。 このような、自己の意思に関係なく、結..
親告罪 [2014/12/04 11:00]
被害者、または法律の定める者の告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪の事。 告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。 親告罪はいくつかあり、その全てに然るべき理由が存在する。 事実が公になると被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪(プライバシー保護が目的) ・単独犯による強制わいせつや強姦。 ・未成年者略取・誘拐罪。 ・わいせつ目的・結婚目的略取・誘拐罪等。 ・名誉毀損罪・侮辱罪。 ・信書開封罪・秘密漏示罪。 等、上記..
緊急避難(刑法) [2014/11/24 11:00]
人や物から生じた現在の危機に対して、自己または他人の権利や利益を守るために、やむを得ず行った行為はその行為が避けようとした被害を超えない限りは罰しないと言う法律。 やむを得ず行った行為が避けようとした被害を超えた場合は、過剰避難として情状によりその刑を減軽、または免除されることがある。 また、業務上特別な規定のある者に関しては適用されません。 具体例を挙げるなら警察官、自衛官、消防士等です。 正当防衛と似て非なる法律で、緊急避難は相手が特に不正である事を必要と..
前科 [2014/11/22 10:33]
前科は犯罪による罰を科せられた履歴の事。 狭義の意味と広義の意味での2種類が存在する。 狭義の意味での前科 刑法上、犯した罪により科された罰は性質により時間と共に消滅する。 これは、そのままの意味で刑法上犯罪者でなくなるという事。 これを狭義の意味での前科と言う。 つまり、殺人の前科(狭義)が無くなれば教員免許もとれるし、医師免許も取れる。 これを復権と言う。 広義の意味での前科 元殺人者とか、元〜と言う意味でヒソヒソされるの..
リベンジポルノ防止法。 [2014/11/19 22:38]
リベンジポルノの意味はググってくださいw アボセンスが怖いのであまり突っ込まないでおこうと思います。 Bokuのサイトは親子で見れるサイトを目指してるので! 強姦罪とか姦通罪とか説明どーしよ・・・。 取りあえず、元交際相手等の恥ずかしい動画や画像を振られた腹いせ等で主にネット上にばら撒く行為に対して罰則が出来ました。 画像を拡散させた場合に懲役3年以下らしいです。 暴行罪より重いですねw また、第三者が撮影対象者を特定できる方法で性的画像..
時効(刑法) [2014/11/10 08:22]
刑法上、死刑や懲役、禁錮、拘留、科料といった、犯罪行為の刑罰に関わる時効と言うのは2種類存在する。 刑法上の時効 裁判確定後の死刑以外の刑罰を、一定期間受けないことにより成立する。 主に、脱獄後一定時間経過で起こる事象と思われる。 時効成立までにかかる期間は無期の懲役、禁錮の場合は30年。 10年以上の有期懲役、禁錮の場合は20年。 3年以上10年未満の有期懲役、禁錮の場合は10年。 3年未満の有期懲役、禁錮の場合は5年。 罰金は3年。 拘留、科..
仮釈放 [2014/11/02 13:00]
矯正施設に収容されている者が、収容期間が満了する前に、仮に釈放され残りの期間を施設の外で、社会生活を営むことを許可される刑事政策上の制度。 ・少年院からの仮退。 ・院婦人補導院からの仮退院。 ・労役場留置からの仮出場。 ・刑事施設からの仮釈放。 等があり、全てを総括し、広義の仮釈放、刑事施設からの仮釈放を、狭義の仮釈放と呼ぶ。 狭義の仮釈放は以前は仮出獄と呼ばれていた。 刑事施設からの仮釈放が行われるためには・・・。 ・有期の懲役、禁錮の場合は..
保護観察 [2014/10/27 20:24]
刑事政策の一つ。 犯罪者や非行少年などに対して、その更生・改善を助けるために拘禁施設ではなく社会生活の場において指導監督や補導援助を行う処分。 拘禁施設で行う処遇を、施設内処遇。 それに対比して保護観察は社会内処遇と呼ぶ。 保護観察にはいくつかの種類があり、執行猶予に付与されることもあるが、保護観察自体は刑罰ではない。 ・1号観察 家庭裁判所において決定される、保護処分としての保護観察。 ・2号観察 少年院を仮退院した後、収容期間の満了日ま..
執行猶予 [2014/10/27 10:42]
犯罪を犯し、判決で刑を言い渡された者が、期間中に他の刑事事件を起こさずにすめば、刑の言い渡し自体がなかった事になる制度。 刑事事件(道交法や児ポ、ストーカー法、軽犯罪法などの特別刑法も含む。)以外なら大丈夫なので、民事や行政罰等なら問題はありません。 執行猶予の期間は1〜5で、執行猶予が付与される条件は以下の1〜3何れかに該当する場合のみです。 従って、拘留又は科料に当たる罪については執行猶予は付きません。 また、判例の殆どは罰金についても執行猶予..
勾留 [2014/10/15 17:51]
身柄を拘束する処分。 被疑者の勾留と被告人に対する勾留の二種類がある。 再三になるが拘留と勾留は全くの別物である点に注意。 被疑者(犯人と思わしき人物で控訴を受けていない人)の場合は逮捕に引き続き行われ、罪を犯したことが疑われ、かつ、住所不定、証拠を隠滅の恐れ、逃亡の恐れがあるなどの理由から捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に行われる。 原則は勾留請求の日から(勾留請求の当日を含め)10日間である。 必要に応じ、更に10日の延長、内乱罪等特殊な犯罪の..
追徴 [2014/10/13 22:20]
没収の対象物のうち、犯罪産出物件 、 犯罪取得物件、犯罪報酬物件、並びに犯罪対価物件はその全部、または一部が消費されたりして回収できない場合にその物の価額の納付を強制する処分。 理由としては、犯罪によって得られた利益を、犯人のもとに残すことは不当だからである。 また、犯罪組成物件や犯罪供用物件の対価については、対価物件の対価と同様に、追徴の対象にならない。 人気ブログランキングへ
犯罪対価物件 [2014/10/11 21:04]
犯罪産出物件、犯罪取得物件、犯罪報酬物件の対価として得た物。 窃盗罪の盗品の売却益等がこれに当たります。 人気ブログランキングへ
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