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2021年10月15日

【総選挙特集】選挙に行きたいけど、仕事や旅行出行けない時、住民票と違うところから投票する方法について













2021年10月31日、総選挙の投票日になります。



だかしかし!投票日に仕事や旅行などで投票所に行けなかったり、学校に通ってて、住民票と違う地域に住まわれてて、近くの投票所に行けない方も居ると思います。



今回は、投票日に投票所に行けない場合の投票する方法について、紹介します。



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【目次】

1,仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等で投票日に投票所に行けない場合
2,住民票のある地域の投票所から離れた地域に住んでいる場合
3,国外における不在者投票
4,最後に









【仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等で投票日に投票所に行けない場合】


用事があって、投票日に投票所に行けない場合、「期日前投票」という制度があります。


期日前投票について、総務省のホームページより以下の方法で投票が出来ます。


《対象となる投票》


選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。


*選挙人名簿登録地は、住民票のある場所です。ただし、住民票を異動した場合、異動して、3ヵ月以内の場合は、前の住民票、3ヵ月以上の場合は、今の住民票の地域での投票となります。



《投票対象者》


選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。



《投票期間》


選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。(今回は、10月19日または20日〜10月30日)


《投票場所》


各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です(市役所や区役所の場合が多いですが、お住まいの自治体のホームページなどで、ご確認下さい)。



《投票時間》
午前8時30分から午後8時までです(市区町村によっては、開始時間午前8時30分〜午前10時30分、終了時間午後6時〜午後8時の間で行われる場合があります)。


《持って行くもの》


各市区町村から郵送された、はがきに添付されている本人の分の投票所入場整理券(身分証明書や印鑑などは不要)



《投票手続》


期日前投票は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。



《選挙権認定の時期》



選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。









【住民票のある地域の投票所から離れた地域に住んでいる場合】



住民票のある投票所から離れた場所に居る場合は、「不在者投票」という制度があります。




《名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票》


名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。(各市区町村の判断で、オンライン請求も可能となっています。)この場合、どこで投票したいかを伝えます。



交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。


※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。




《指定病院等における不在者投票》



 手続は(1)とほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。



※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。




《郵便等による不在者投票》


名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。



《郵便等による不在者投票の対象者》


郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、障害のある者(障害の程度の規定あり)、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。









【国外における不在者投票】


法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。


詳細は、省きます。


その他、遠泳漁業などで、海の上に居られる方の「洋上投票」、南極に居られる方の「南極投票」などもあります。



詳細は、総務省のホームページでご確認下さい。









【最後に】



どこに居ても投票は、行えます。


ただし、「不在者投票」については、雄壮などで、手続きに時間がかかるので、早めに問い合わせをしましょう。


また、引っ越しなどで、住民票を異動して3ヵ月以内の方は、前の住民票のあった地域での投票になりますので、お間違えのないようにです。



今回のブログは、以上です。





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