2021年10月30日
【総選挙特集】選挙当日のSNS投稿で逮捕されるかも!?選挙当日の有権者の選挙違反について
2021年10月31日は、総選挙(衆議院選挙)です。
今、SNSを利用している方も多いと思いますが、知らないと有権者が公職選挙法違反で逮捕される可能性があります。
今回は、SNSで「これをやると危ない!」違反事例について紹介します。
【目次】
1,選挙運動ができるのは告示日から投票日前日まで
2,シェアやRT、投票所での「自撮り」にも注意が必要
3,選挙内容のSNSでOKな例
4,違反した場合の罰則
5,最後に
【選挙運動ができるのは告示日から投票日前日まで】
選挙運動とは、(1)特定の選挙において、(2)特定の候補者を、(3)当選または落選させるための行為をいいます。
選挙運動は選挙の種類ごとに定められた選挙期間中にのみ行うことができ、告示前や投票日以降は禁じられています。
2013年7月の参院選から、インターネットを用いた選挙運動(以下ネット選挙)が一部解禁されましたが、ほかの選挙運動と同様の期間が定められています。
そのため、告示前や投票日当日に、選挙運動に当たる投稿をSNSなどに投稿する行為は公職選挙法違反となる恐れがあります。
【シェアやRT、投票所での「自撮り」にも注意が必要】
ネット選挙解禁となってから、投票日前日の23時59分59秒ぎりぎりまで「最後のお願い」を投稿する候補者が増加したのに伴い、投票日当日になってからも「最後のお願い」のシェアやリツイートが散見されます。
「最後のお願い」のシェアやリツイート、「○○に投票してきた」などの投稿は、特定の候補者への投票を促すものと判断されれば選挙違反と見做される恐れがあるため、注意が必要です。
【選挙内容のSNSでOKな例】
選挙内容のSNSの投稿やRT、いいね、で問題ない例は、以下の通りです。
・「選挙行って来ました」
・「投票に行きましょう」
・「投票終わった人はRTしてね」
・「(3人以上の立候補者がいる場合)A候補者に投票しないようにしましょう」
以上はOKです。
基本的には、特定の候補者への投票のお願いであれば大丈夫です。
また、投票しないようにお願いする行為(立候補者3人以上)は、特定の候補者への投票のお願いとは、みなされないようです。
【選挙内容のSNSでNGな例】
今度は、選挙内容のSNS投稿などでNGな例です。
・「◯◯さんに投票お願いします」
・「(特定の候補者のSNS投稿に対して)RTお願いします」
・過去の選挙演説の画像や動画の投稿
・「(特定の候補者の選挙ポスターの前での写真を撮って)写真の方に投票しました」
・「(2人しか立候補者がいない場合)A候補者に投票しないようにしましょう」
特定の候補者への投票依頼、または、それに準じた行為は、違反の可能性があります。
また、投票しないようにお願いする場合でも、2人しか候補者がいない場合は、必然的に、特定の候補者への投票依頼になります。
【違反した場合の罰則】
違反した場合、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。
また、禁錮の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます。
【最後に】
選挙当日は、選挙活動はせず、投票に行って、結果を待つようにしましょう。
また、選挙当日に、間違って、候補者の投稿などに、「いいね」しても心配しなくて大丈夫です。
明らかに投票依頼と思われるくらい「いいね」しまくったりしない限りは逮捕されませんので、過剰に心配されないようにですね。
今回のブログは、以上です。
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