陸上自衛隊伊丹駐屯地第36普通科連隊に所属する24歳の男性2等陸士が、無断外出により2023年10月3日付で停職3日の懲戒処分となりました
陸上自衛隊伊丹駐屯地第36普通科連隊の2等陸士は、2022年10月22日午後7時頃に、許可を得ずに同駐屯地内の柵を乗り越えて無断で外出し、翌日23日午後2時頃に帰隊しました。
陸上自衛隊伊丹駐屯地第36普通科連隊の2等陸士コメント
「プライベートな悩みがあり、衝動的に駐屯地外に出ようと思った」
「依願退職する」
無断外出するような連中は、作戦行動中に任務を放棄して隊を離脱する可能性があるという事ですから、停職3日では処分が軽いと思われますが、依願退職の意向が考慮されたのでしょうか
隊の規則違反に対する懲戒処分が、依願退職によって軽減されるのは理解できますが、警察官犯罪が依願退職によって刑事罰と懲戒処分が軽減されるのは許されません
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