陸上自衛隊神町駐屯地第6師団司令部に所属する50代の1等陸佐と3等陸佐が、駐屯地内で発生した隊員による窃盗事件で不適切な処理をしたとして、2023年10月10日付で1等陸佐が停職2日の懲戒処分となり、3等陸佐が戒告の懲戒処分となりました
陸上自衛隊神町駐屯地第6師団司令部では2023年2月に、駐屯内で隊員が同僚の現金を盗む事案が発生しましたが、1等陸佐は上司に報告することなく窃盗犯人の隊員が依願退職したとして処理しました。
この事案に関して、第20普通科連隊の3等陸佐は、1等陸佐に対して当事者間で示談が成立していることや、被害者が被害届を出していないなどと報告して、依願退職としての処理を求めたということです。
もみ消しを図ったと判断されてもしかたのない処理でした
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