千葉県君津市経済環境部で技師として勤務する31歳の男性職員が、理由なく長期間にわたり欠勤したとして、地方公務員法(職務専念義務)違反の容疑で2023年7月31日付で免職の懲戒処分となりました
君津市経済環境部の技師は、パワハラを受けた後に体調不良になったことを理由として、年次有給休暇を2023年1月20日から同年2月19日までの間に取得しましたが、同年2月20日以降も同様の主張をしたうえで欠勤を続けました。
君津市経済環境部の技師は、2018年4月に採用され農業系の仕事に従事していましたが、2023年1月17日から3日間にわたって、コロナ禍で人員不足の施設への応援や、時間外勤務を命じられたことがパワハラに該当すると主張していました。
君津市は、ハラスメント処理委員会の審議結果を伝え、年次有給休暇後の欠勤が特別休暇に該当しないことや、別の勤務を提案しましたが、この技師は応じなかったということです。
千葉県君津市経済環境部の技師コメント
「パワハラを受けた」
「パワハラで出勤できない状況は特別休暇だ」
千葉県君津市のハラスメント処理委員会コメント
「勤務命令の範囲を逸脱せず、パワハラに該当しない」
本人がパワハラと受け取っても、客観的にパワハラであるという認定を受けなければ、それはパワハラに該当しません
勤務時間外は指揮命令が及ばない時間であり、時間外勤務を強制することは許されません
職場の異動に関しても強制は許されません
人員不足はこの技師の落ち度によるものではありませんから、異動と時間外労働の強制は違法と言えます
それによって体調不良になったのであれば、特別休暇の対象になる可能性はあります
君津市のハラスメント処理委員会の判断にも疑義が生じるところです
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