アフィリエイト広告を利用しています
最新記事
カテゴリーアーカイブ
検索
ファン
<< 2024年10月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
写真ギャラリー
タグクラウド
プロフィール
国家腐敗監視太郎さんの画像
国家腐敗監視太郎
プロフィール
最新コメント

2023年10月05日

神奈川県警が刑事事件で押収した犬猫80匹が行方不明

2023年10月5日
動物虐待の疑いがあると疑いをかけられ、神奈川県警が藤沢市内にある動物愛護団体のシェルターなどから押収した犬猫合計約110匹のうち、約7割にあたる約80匹の行方が分からなくなっています

動物の保護活動を行っている個人らから「犬をたたいている」などと告発を受けた神奈川県警藤沢北署が、動物愛護法違反(虐待)の容疑で2021年9月に、横浜市神奈川区の動物愛護団体「レスキュードアニマルネットワーク」が運営する藤沢市石川にあるシェルターを家宅捜索して、合計107匹の犬や猫を押収しました。

2022年3月には、動物愛護団体「レスキュードアニマルネットワーク」と代表の男性を改正動物愛護法違反の容疑で書類送検し、同年11月には別の犬に対する同容疑で7匹を追加押収したうえで、代表の男性を逮捕しました。

最初に押収した犬猫107匹は、告発した女性と関係のある動物愛護団体が、神奈川県警と「押収物の管理委託契約」を交わした上で預かりましたが、現在この団体は分裂しており、警察と連絡がとれる範囲で所在が判明しているのは犬猫24匹にとどまる状態です。

押収物は、刑事訴訟法123条により「留置の必要がなくなれば事件が終結する前でも所有者に還付しなければならない」と定められており、神奈川県警の担当者は押収した犬猫合計114匹について「現時点で居場所を把握できているのは31匹」としています。

114匹のうち3匹は押収後に死亡したといい、残りの約80匹については「管理、保護しているとされる人に確認しようとしているが、誰がどこに、どのようにしているか把握できていない」としている。


神奈川県警のコメント
「通常ではあり得ないことが起きていると承知している。所在を探している」
                                                  
押収物の所有権は、所有に違法性が無い限りは、原則として所有者の所有権が失われることは無い
押収者である法務省には、押収物の管理義務と、原状回復義務がある
押収物は、押収した捜査機関が保存する
以上が、刑事事件における押収の大原則です

最初に押収した107匹の犬猫は、捜査機関が責任をもって管理する必要があります
捜査機関がその管理を怠れば、改正動物愛護法違反の恐れもあります
押収物を第三者に晒すことは、所有者のプライバシー侵害にもなります

現状では、神奈川県警による刑訴法違反が疑われる状態ですが、それだけでは済まされないでしょう

結審するまでの間すらも責任をもって管理できない団体と「押収物の管理委託契約」を交わした神奈川県警は、押収物を棄損した罪と、管理義務を怠った事による改正動物愛護法違反の容疑で書類送検されるべきです

押収した犬猫が死亡したとはどういうことでしょうか
押収した捜査機関には原状回復の義務が生じます
「押収したら死にました」では済まされません

国家ヤクザと揶揄される捜査機関による押収の乱発にも問題があります
日本の捜査機関は、戦中から何も変わっていません


そもそも、悪さをした犬猫を叩くのは躾です
動物は言葉を理解しませんから、これは獣が人間社会で共存する上では必要なことです
犬猫を躾けるのは飼主の義務ですから、犬を叩いただけで刑事事件として捜査され、犬猫を押収されるのは法律自体に問題があります


令和の生類憐みの令と揶揄される、2021年に改悪された動物愛護法の問題点が、またもや浮き彫りになりました
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12246818
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック