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2024年03月07日
控除対象配偶者と同一生計配偶者の違い
国税庁HPより
控除対象配偶者
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
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◆同一生計配偶者
あなたの配偶者で、次のいずれにも該当する方
●令和5年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、あなたと生計を一にしている。
●合計所得金額が48 万円以下である。
●青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない。
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こう見てみると、控除対象配偶者には「控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。」の要件があるのみで、両者の違いはこの一点の違いといえます。
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定額減税と源泉徴収
2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」には、1人あたり4万円の定額減税が盛り込まれています。サラリーマンは今年6月以降の給与の源泉徴収から影響します。
【みんなの記事監修】
定額減税とは
物価高による国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、所得税と個人住民税の定額減税が実施されます。具体的には、合計所得金額1,805万円以下(給与の年収2,000万円以下に相当)の納税者本人と、日本に住む扶養家族(同一成型配偶者+扶養親族)を対象に、次の金額が特別控除として、減税の対象となります。
対象者1人につき(所得税)→3万円 (住民税)→1万円
例えば、扶養家族が2人いる場合には、(3万円+1万円)×3人(本人+扶養家族2人)=12万円が、所得税と個人住民税をあわせた特別控除の額となります。
定額減税の実施時期
令和6年度税制改正の大綱等に示されている実施時期等は、次の通りです。
(1)所得税
給与所得者
・令和6年6月1日以後に最初に支払いを受ける給与等(賞与含む)から順次実施
・6月1日より後の入社、異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は年末調整で調整
・令和6年分の年末調整時に、最終調整
公的年金受給者
・令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける公的年金等から順次実施
・異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は確定申告で調整
事業所得者等
・令和6年の第1期分予定納税額(7月)から実施(本人分のみ控除)
・控除しきれない部分は第2期分で実施
・扶養家族分にかかる特別控除の額は、予定納税額の減額承認申請を行うことで実施可
・予定納税がない場合は確定申告時に控除
(2)個人住民税
個人住民税は、地方公共団体が算定を行い、定額減税が反映された令和6年度分の納税額が通知等されます。基本的には、これに基づいて納付を行います。なお、対象となる同一成型配偶者(控除対象配偶者を除く)に係る定額減税の実施時期は、上記とは異なり令和7年度分での実施予定とされています。
至極がもたらす、至福のひととき。blissful coffee(ブリスフルコーヒー)
給与に係る源泉徴収事務への影響
(1)所得税
6月1日において主たる給与等の支払いを受けるものが対象です。また、6月1日以後最初の給与等の支払い日までに提出された、扶養控除等申告書等の記載情報に基づき特別控除の額を計算します。6月以降の源泉徴収、特に賞与支払い時の控除漏れにご注意ください。
(2)個人住民税
定額減税が適用される令和6年度の特別徴収は、例年の6月ではなく1か月遅い7月から翌年5月までの11回の徴収となります。特別徴収額の通知が届き次第、準備しましょう。
国税庁にて定額減税の特設サイトが設置されていますので詳細はこちらからご確認ください。↓↓
国税庁定額減税特設サイト
出典:mykomon 2024/3 税務情報記事より
2022年01月13日
相続登記の申請義務化
■2021/12/14 閣議決定<所有者不明土地関連法の施工期日>
■2021/12/17 公布〈民法等一部改正法と相続土地国庫帰属法の施工期日を定める政令〉
■2023/ 4/ 1 <長期間経過後の遺産分割のルール見直し>
■2023/ 4/27 <相続土地国庫帰属制度>
■2024/ 4/ 1 <相続登記の申請義務化>
<長期間経過後の遺産分割のルール見直し>
・背景
遺産分割がされずに長期間経過した場合、具体的な相続分に関する証拠が無くなってしまい遺産分割が難しくなる。
・ル―ル
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うとする。
・訴求適用
改正法施行日前に開始した相続についても適用されるが、施行時から5年間の猶予期間が設けられる。
<相続土地国庫帰属制度>
・概要
相続等によって望まない土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて土地を手放して国庫に帰属することを可能とする制度。
・負担金の納付
承認後10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することによって国庫帰属される。
・制度を受けられない土地
ただし、危険な崖がある、境界が明らかでない、担保検討が設定されているなど一定の土地に該当した場合は制度の適用対象外となる。
<相続登記の申請義務化>
・概要
従前は任意であった相続登記につき、義務となる。
相続で不動産を取得した相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなる。
・違反した場合
正当な理由がないのに義務違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となる。
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世界レベルを知る焙煎士が、こだわり抜いて厳選した豆を、
オリジナルブレンドの自家焙煎コーヒー豆として最高の一杯を届けていく。
参考:株式会社タックスコム著 ミロク情報サービスGOODWILLPLUS 2022/1/5デイリーニュース
2022年01月07日
2022年以降の各種スケジュール
年 月 内容
2022 1 住宅ローン控除改正
2022 1 傷病手当金 支給期間に復職期間を含めず1年6か月支給へ
2022 1 マイナポイント2万円GET(健康保険証の登録・公金受取口座登録)
2022 3 事業復活支援金(2021.11〜2022.3分の売上)
2022 3 Microsoft365法人向け値上げ
2022 4 育児休業「周知・意向確認 義務」
2022 4 成人年齢18歳へ
2022 6 Internet Explorer11 サポート終了
2022 10 産後パパ育休(出生時育休)分割取得OK
2023 10 インボイス制度導入
2023 10 完全支配子法人からの配当源泉0円へ
2024 1 電子帳簿保存法 義務化
2024 4 下請法対象取引先に対する 手形期日60日へ短縮・割引料の元請負担
2026 4 紙の手形廃止
参考 【新春恒例!】今年得する人、損する人 2022年 税金・社会保険の改正&改悪【会社員・個人事業主・フリーランス/住宅ローン控除/傷病手当金・育児休業・パワハラ/106万円の壁/国民健保・支援金他】
2022 1 住宅ローン控除改正
2022 1 傷病手当金 支給期間に復職期間を含めず1年6か月支給へ
2022 1 マイナポイント2万円GET(健康保険証の登録・公金受取口座登録)
2022 3 事業復活支援金(2021.11〜2022.3分の売上)
2022 3 Microsoft365法人向け値上げ
2022 4 育児休業「周知・意向確認 義務」
2022 4 成人年齢18歳へ
2022 6 Internet Explorer11 サポート終了
2022 10 産後パパ育休(出生時育休)分割取得OK
2023 10 インボイス制度導入
2023 10 完全支配子法人からの配当源泉0円へ
2024 1 電子帳簿保存法 義務化
2024 4 下請法対象取引先に対する 手形期日60日へ短縮・割引料の元請負担
2026 4 紙の手形廃止
参考 【新春恒例!】今年得する人、損する人 2022年 税金・社会保険の改正&改悪【会社員・個人事業主・フリーランス/住宅ローン控除/傷病手当金・育児休業・パワハラ/106万円の壁/国民健保・支援金他】
2021年12月23日
ソフトウェア
■減価償却資産
■無形固定資産
〈取得価額〉
■購入_購入の代価 + 事業の用に供するために直接要した費用の額
■製作_製作に要した原材料費 + 労務費 + 経費 + 事業の用に供するために直接要した費用の額
■大幅改修(資本的支出)_その費用の額が「新たなソフトウェアの取得価額」となり、残存簿価はその新たなソフトウェアの製作のために要した原材料費となる。
■市場販売目的のソフトウェアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化にかかる費用の額_そのソフトウェアの取得価額に算入する。
■取得価額に算入しないことができる費用
1_自己の製作に係るソフトウェアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあった為不要となったことが明らかなものにかかる費用
2_研究開発費の額 ※自社利用のソフトウェアに係る研究開発費の額については、「その自社利用ソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合におけるその研究開発費の額に限る)
3_製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額である者 ※その製作原価のおおむね3%以内の金額
■耐用年数
・複写して販売するもの_3年
・研究開発用のもの_3年
・その他のもの_5年
参考:MJS GOODWILLPLUS デイリーニュース「購入と自社制作で異なるソフトウェアの取得価額」
2021年12月07日
2022税制改正大綱
〈住宅ローン控除 改正〉
■2021.12適用期限 → 4年延長 → 2025.12適用期限へ
■控除率 1% → 0.7%
■所得要件 3,000万円以下 → 2,000万円以下
■控除期間 原則10年(最長13年) → 原則13年へ
〈賃上げ税制〉
■大企業
〇前年度から継続雇用している従業員の給与総額を3%以上増やす→15%控除
〇 〃 4%以上増やして社員教育を充実させる → 30%控除
〇控除率 30%へ引き上げ
■中小企業
〇全従業員の給与総額を2.5%以上増やすor1.5%以上増やして社員教育を充実させる
〇控除率 40%へ引き上げ
※大企業・中小企業ともに給与総額には賞与を含む
〈電子帳簿保存 電子取引のデータ保存義務化 2年猶予〉
■2022年1月1日から義務化 → 2024年1月1日義務化 へ
■猶予については「企業の申し出に応じて、税務署長が判断する」→届出等の手続きが必要??
■国税庁は近々正式に発表する
いずれも2022年税制改正大綱に盛り込む
2021年12月04日
令和4年度 税制改正発表にむけて
住宅ローン減税の改正
- 控除期間が10年or13年or15年
- 床面積40u以上は変更なしか
- 減額割合1%→0.7%?
住宅ローン減税の手続き簡素化
毎年銀行から債務者に送られてくる「年末残高証明書」→銀行から直接税務署に送ることとなるか。
投資家向け金融所得税制は
- 売却益や配当に20.315% → 増える(増税) 先延ばしか。
- 損益通算の範囲拡大か(FX⇔FX、株式⇔株式だけの通算しか認められていないが、種類を超えた通算が可能となる方向)。
相続 暦年課税廃止は
贈与税の110万円非課税 → 次回以降の改正に持ち越しか。※本改正においてあまり議論されていない。
節税対策の防止
少額減価償却資産制度を利用した節税(利益の繰り延べ)
- 足場レンタル節税
- ドローン節税
所得拡大促進税制(賃上げ税制)
控除最大25% → 40%(全雇用者を増額すれば)か。
オープンイノベーション税制
延長か。
交際費(中小企業)特例
2年延長か。
引用:【重要改正】住宅ローン減税、0.7%か15年か!? ついに決着へ 令和4年度税制改正、直前【金融所得税制/相続対策、贈与の暦年課税廃止?/少額減価償却資産と足場レンタル・節税ドローン節税/賃上げ税制】
https://youtu.be/U6wiQmHcmbI
2021年12月03日
適格簡易請求書とは
2021年11月30日
企業オーナーの相続税対策
株価の評価方法
非上場の株式(取引相場のない株式)・大会社・・・原則として”類似業種比準方式”
・中会社・・・”純資産価額方式”を併用するか純資産価額方式により評価
・小会社・・・同上
評価方法の詳細
◎類似業種比準方式・・・上場企業の類似業種の株価を基に、評価する会社の「配当金額」「利益金額」「純資産価額」の3つを比準して評価する方法
◎純資産価額方式・・・評価する会社の総資産から負債を差し引いた純資産価額を基に評価する方法
会社規模の区分変更ができないか
一般的に 「類似業種比準価額 < 純資産価額 」である傾向がある
→会社規模の区分を上位に引き上げて類似業種比準価額の併用割合を増やすことができないかを検討しましょう。
(会社規模の判定要素である従業員数、総資産、取引金額を増やす等。。
例えば
◎個人所有で会社に賃貸している事業用不動産等を会社が買い取る(=総資産が増える)
◎グループ会社がある場合にはグループ間での取引内容の見直し、合併や事業譲渡を検討
株価引き下げの方法
◎類似業種比準価額の引き下げ(利益の圧縮)
・配当の見直し
・含み損のある資産の処分
・役員退職金の支給
◎純資産価額の引き下げ
・事業用不動産などの取得による評価額の引き下げ等
納税月報法人版2021年12月号 これだけは知っておきたい相続税の基礎知識 みどり税理士法人 税理士塚本和美著
2021年11月29日
ウィズコロナ時代の税情報
■在宅勤務と給与課税
◎在宅勤務手当
在宅勤務に通常必要な費用について
・その費用の実費相当額を精算する方法により会社が負担・・・給与課税の対象外
・在宅勤務手当として例えば一律5千円/月を支給・・・給与課税の対象となる
◎在宅勤務に係る事務用品等の支給
・貸与・・・給与課税の対象外
・支給・・・給与課税の対象となる
※貸与には「配布された事務用品等を従業員が自由に処分できず、使用しなくなったときは返却を要する」場合も含む
■医療費控除
◎マスクの購入費用・・・医療費控除の対象外
◎PCR検査費用
・医師の指示・・・医療費控除の対象となる
・自主的な検査・・・医療費控除の対象とならない
・自主的な検査で陽性が判明し引続き治療をおこなった・・・PCR検査費用も医療費控除の対象となる。
※PCR検査費用の取扱いは従前からある「健康診断費用の医療費控除対象可否」の判断に似ています。
叶エ文社 公益財団法人納税協会連合会 ウィズコロナ時代の税情報